問題:甲社は所有する土地を乙社に貸付け賃料10万円受領した。この場合の消費税法上の取り扱いを述べなさい。(10点)

予備校の答え
国内において行われる資産の譲渡等のうち土地の貸付けについては消費税を課さないこととされている。ただし貸付け期間が1月未満の場合又は施設の利用に伴って土地が使用される場合は除かれる。
よって甲社と乙社の契約が更地の使用であり1月以上であれ非課税取引となり、1月未満の場合や舗装等が甲社により行われている場合には課税取引となる。(10点)