あぁ、ごめん
なんか逆の言い方になってたわ
技術使用料は登録されていれば特許権とかと同じだね

そういや質疑応答のなかにあったので気になったのが、抵当権とかの権利譲渡ってのは、国内取引判定の論拠はどうすればいいんだろう?
今のところは譲渡者の事務所等の所在地なのかなぁと思っているんだけど