税理士試験 消費税法 Part.109
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税理士試験 消費税法 Part.108
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これはつまり借地権消滅のための補償金は対価を得て行われる資産の譲渡に該当せず、その借地権の目的になってる土地の収用に伴い支払われる補償金が対価を得て行われる資産の譲渡にしますってこと
つまり借地権を持ってる奴に支払われるのは、権利の解除に伴う遺失利益の補填に伴う賠償金みたいなもの
その借地権の対象になってる土地の収用に払われる補償金が、収用等の規定を受けるってこと
収用等って、公益事業に供するためのものだから借地権とか解除しなきゃならないんだろうな >>537
何年か前に出たやつじゃん。
資産の譲渡に該当しないため課税の対象とならない。
っていう定型文だけ覚えておけばいいよ。 >>536
消費は無理ね。
2日目3日目の人が前日受けるパターンもあるね。 >>540
科目全く違うのに受ける意味ってあるのかね。
今年に限っては炎天下の中わざわざ体力消耗しに、かつ時間を無駄にする様な気がするけど。 試験慣れで勉強してない科目を受けるとか時間と金の無駄だろ あの名前を書いて開始までの間を経験しとくのでも良いのでは。
試験中は理論の暗唱か用紙に書いてもいいから勉強もできるし。
つか、ケチは良くないぞ。
おれは会場までは必ずタクシーで行くし、遠方に住む友人は、3日前くらいから1泊2万以上するホテルでリラックスする験担ぎしてるし。 上位5-10%くらいの人って今どんな勉強してますか?
できるだけ詳しく教えて頂けると嬉しいです!
専念の方のほうが参考になります! 計算
直対以降の総合と過去試験問題
脳義務、中間納付の練習
計算テキスト精読
理論
理マスの暗唱
理論問題集の読み込み
過去理論の研究
国税庁のhpの読み込み >>546
》計算
納義務の超難関オリジナル問題作成。
質疑応答を基にしたオリジナル区分問題作成。
》理論
オリジナルの正誤問題作成。
横断的な個別複合に使いやすいオリジナル理論作成。 納義務作成は時間かかるが特にオススメ。
月割りの分母が17ヶ月とか、特定新規の2回目判定不要とか、テーマを決めて線表から作り出していくんだけど、解けてるつもりでも自分が理解してなかったポイントが如実に浮かび上がる効果あり。
スピード、正確性ともに段違いでレベルアップできる。 合格者だけど国税庁のhpの読み込み面倒くさくない?
テキストの重複部分多いし。
おれは実務書読んでわからないとこだけ、付箋はってたわ。
答練のCランク問題とかも基本解けるから、いっきに上位に入れた オリジナル問題作るとか、
凄いけど、さすがにそこまでは・・・
全国1位で合格したいのかなw 教材だけで受かるけどな
むしろまずは教材をしっかりやるべき >>556
帳簿ベタ、貸付金関係の事例なんか出てないからね 基準期間における課税売上高の1年換算ってTACはちゃんと除して端数切り捨ててから12乗じてたっけ? すみません、質問いいですか?
外国法人から技術者を内国法人の本店に呼んでそのノウハウの使用方法について技術指導料を支払った場合って
この技術指導料って給与って認識でいいのかな?国内における課税仕入れに該当しないでOK? >>561
おk
実質は会社負担の出向負担金なので
O原生なら課税の対象の出向負担金のページに載っとるで >>560
あれ?やっぱり?TAC生なんだが、大原の問題解いててなぜか基準期間における課税売上高の1年換算が合わなくて、自分がいつの間にか間違って覚えてたのかと思ったよ。 それってたしか技術指導料は役務提供を受けた場所判定で国内で課税対象だけど、
技術自体の使用が著作権扱いで貸付者の住所地判定って論点だった気がするな 去年Tの教材しかやらなかったけどT全国模試、直前オープン両方5位以内
本試験計算2問とも最終値まで合わせて合格した
試験について一番把握してるのは予備校なんだから
だまって予備校に言われたことやっておけば良いと思う 技術使用料は権利の貸付で技術指導料は役務提供だから課税仕入れじゃない? あぁ、ごめん
なんか逆の言い方になってたわ
技術使用料は登録されていれば特許権とかと同じだね
そういや質疑応答のなかにあったので気になったのが、抵当権とかの権利譲渡ってのは、国内取引判定の論拠はどうすればいいんだろう?
今のところは譲渡者の事務所等の所在地なのかなぁと思っているんだけど この時期は嘘を教えて足引っ張ってくるやつがいるから要注意 >>569
自分の意見としては、他に規定が無いし、資産が所在していた場所はあまり明らかじゃないから譲渡者の事務所等の所在地かなって
ただ、試験では内外判定は書かないで、資産の譲渡にあたるかどうかの論点で行く方がいい気がする >>569
抵当権を譲渡した場所で判定するんじゃないの?
譲渡者の住所地で判定したら国外の土地の抵当権を譲渡した時も国内取引になっちゃうから変な感じになりそう >>572
なるほど
ありがとう
権利関係って深く掘り下げるとかなり難しいね >>573
そこなんだよね
ただ権利関係って、資産の所在地って言われると、果たしてそれはどこなのかって言われるとわからん
だからわざわざ一定の場合で、特許とか著作権等があるんだろうけど
んで、ネットで税理士の記事を読むと、
譲渡者の事務所等くさいってなとこまでしか調べられてない >>575
とりあえず理論の問題できた場合土地の上に存する権利ではなく非課税の規定から除外されているため課税の対象となるみたいな感じで答えればいいか >>566
通信生おつ。
運良く受かってよかったな。 >>576
うん
そこさえアピールできれば間違いなく合格答案だね 理論てそんなので、よいのですか
地上の上にぞンする権利て地上権とか土地の賃借権とか他収益物権系だったと思いますけど
抵当権は担保物権だから全然違うじゃん >>579
資産とは取引の対象となる一切の資産をいうから権利その他の無形資産も資産に含まれ、その同一性を保持しつつ他人に移転させていることから、抵当権の譲渡は〜
(参考 通達5-1-3、5-2-1)
その後に>>576の内容
って感じ書くのが丁寧だとは思う
時間なければ>>576だけで おいおい大丈夫かよ。
課税取引と課税の対象は別物だぞ。 >>581
まぁそうね
その辺はみんな大丈夫だと思うけど 要は通達と条文しっかり読めってことじゃん
全部書いてあるんだし 全部書いてあるから結局条文読めれば良しってことだね、さすがは税法、国税ポムペにも分かりやすく全部通達書いてある 税理士でも条文読めるのって一部くらいで、民法はサッパリ分からないのが大半だから、やっぱり行書保持は信用しない 若しくは、又は、及びが混じるから、課税仕入れ、特定課税仕入れ、保税地域からの引き取りに係る課税貨物にしたらバツかな? あの、「又は」が4つ以上ある文で、平行型とクロス型とか分かりますか? 「又は」で前段と後段で区切ってある文とかたまに見かけるけど、よめますか? おれも去年合格者だけど、試験後はTはお通夜状態だったじゃん。
Tで最終値まで合わせたって書き込みなんてなかったよ。
喉元過ぎれば熱さを忘れるっていうし、このタイミングでそういう嘘つくやつって絶対予備校関係者だろうな お通夜だったのは原則簡易間違えた低レベルな人たちだけでしょ
予備校なんてどっちでも良いよ
計算満点近くっていうのは何人か見かけた気がするけど
このスレじゃなくてツイとかかな
その人たちも原則の理由は間違えてたと思う 普通にTオンリーでも合格してるやついるしな
確かに消費の理論はOのが短く覚えれるし効率は良いとは思う
ただTだろうが理論は覚えてれば普通に受かるわ 去年のTって理論は門1(1)さえできれば、合格ラインとかわけわからんこと言ってるやつ大半だったからね。
理論完全に暗記してても(2)のりばちゃの問題の書き方がわからないとかほざいてる奴も多かったし。
最終値まであってるとか、後出しじゃんけんの予備校関係者だろうね おまえら(特に初学者)、最近の消費は題意の読み取りが合否の分水嶺だからな!
試験委員が何を1番聞きたいかを読み取り、指示文の足りないところを補う。
とにかくシンプル短くに、相手が伝えたいこと、相手が答えてほしいこと、自分が伝えたいことをまとめて、これらが一直線になれば受かる!
模範解答に騙されるなよ!
あれは、国語力、コミュ力を隠す予備校の逃げ道だ! >>597
それ消費税だけじゃなく、他の科目でもそうでしょ
予備校はタックにしろ大原にしろ、理論集ありきの模範解答だからね。 >>597
実際どんな採点してるかわからんけど、
予備校の模範解答(特に事例)は「そこまで書かなきゃわかんない?」って解答ばかりだからイライラする
O原がひどい 大原は丁寧すぎるよな
そもそもの理論が簡略化されてるわりには >>599
あれは国税庁が猿でもわかるように答えた質疑応答事例の解答をコピペして適当に配点振っただけだからね。 実際の本試験で、一万人の採点をあそこまで細かく丁寧に採点しているとは思えないけど
リスクヘッジでやるしかない。 >>601
Oの事例ってそうなの?
だったらなおさらその国税庁が理論作るんだから本試験の模範解答ってO並みに丁寧なんじゃないの?
まああのレベル試験中に書くの無理だけど。 >>599
結論書くだけなら小学生でも出来る。
税法の考え方を問う問題なら、
できるだけ細かく書くのが当たり前だ。 そりゃ模範解答のように書けば満点だろうけど、実際不可能だし、他の予備校はそんな丁寧に書かなくても受かってるし
そんな一人一人に丁寧に見てるとは思えんな
ベタでさえ予備校で違うのに、気にしなくて良い。 >>599
O原がアレをもっと簡略化したところで、基準ラインが変わるだけだから意味がない。競争試験だということを忘れるなよ
平たく言えば、簡略化しても試験の難易度自体は変わらないってこった。俺はtだったが、事例解答のテンプレがなくて問題作成者によって基準が違ってたから、むしろやりにくかったわ 要はO原が事例解答を簡略化すると、君の上位%は上がるの?ってハナシね >>597
真摯に公正に採点してるならそうかもね。
ただ採点期間と受験者数考えると1日に百人以上採点するわけだから財表っぽくテクニカルタームのみで採点してるかも。
でも試験委員が官僚ってことを考えればごはん論法的な聞かれたことだけストレートに答えるのが好みかもしれない。
全ては闇の中。 問題:甲社は所有する土地を乙社に貸付け賃料10万円受領した。この場合の消費税法上の取り扱いを述べなさい。(10点)
予備校の答え
国内において行われる資産の譲渡等のうち土地の貸付けについては消費税を課さないこととされている。ただし貸付け期間が1月未満の場合又は施設の利用に伴って土地が使用される場合は除かれる。
よって甲社と乙社の契約が更地の使用であり1月以上であれ非課税取引となり、1月未満の場合や舗装等が甲社により行われている場合には課税取引となる。(10点) 試験委員の求めてる答
非課税でーす。(10点)
ってのが多々あるのかも。 計算で足切りやってたりして…
合間「我ながらよくできた計算でこのぐらい絞れました〜。この出来なのでこれらの受験番号の人は理論採点しても無意味っすよ。BCでもつけたらどうすか?」 >>609の補足。
なお国内取引の判定は譲渡が行われた時におけるその資産の所在場所で行い、甲社の所有する土地が国内なら国内取引きとなり国外に所在する場合には国外取引きとなる。
また乙社が支払賃料については国外における課税仕入れでないため消費税法上の取り扱いは生じない。 試験委員「よくみんな色んなパターン想定して色々答えてくれるなぁ。でもまあめんどくさいから適当に点数割り振ったろ。」 >>609
課税売上割合の計算にも言及した方がよくない? この試験をそもそも受けないやつがなんだかんだ勝ち組な気がしてきた笑 >>598
その通り!!!
パターン化した解答しか指導できない(それしかビジネス的にやりようがない)から、理論通りにやるしかない。
でも出題者からしたら、もっとストレートな解答を求めてるに決まってる!! >>618
23ですが、周りの人は生き生きしてます。
SNS見ないようにしてます笑 オレが言いたいのは、模範解答は決して100点ではないということだ!!
模範解答以上の解答を自分で考えることで、合格への道は格段に縮まるだろう!!! >>602
その通り。
だからシンプルに短く核心を解答するべき。
予備校の配点は幹も枝葉も同じかもしれないけど、幹をわかりやすくストレートに答えることが大事だと思う。 >>622
確かに。ただ、計算が第2の永橋だったら…?
事例以外の理論問題が没問だったら…? >>610
そこなんだよ。
予備校の配点が同じでも、問う側としてハイライトはある。
とりあえず土地は非課税っていうことを答えることが大事で、あとは、ただしで繋ぐべき。 そりゃ合格することわかってたらセブ島にでもいるわw 国内取引判定とか本試験では「○○が国内にあるため課税の対象である。」で十分な気がするな。O採点だと0点にされるけど。 要するに理サブ理マスの言葉使う簡潔な作文ゲーってこと? >>626
実際それでいいやろ
Tならそれで○やし
みんなそれで合格しとるんや
あとは時間との兼ね合い O原は条文に忠実に当てはめてるイメージがあって、Tは自分の言葉でサラッと回答してるイメージがある
でも理マスの方が条文に忠実だけどね 外販系で特定新規又は高額特定のややこしいやつってあったりします??明らかに練習不足 >>631
そうそう。Tはそんかわり理マスカッチリだから。
例年oの方が有利なのに、なぜその優位性を自ら捨て去るのか意味わからん 合格者の方教えてください
取引区分の各項目はどう略しましたか?
課のみ非のみ共通、課仕、特定仕、輸入、期首棚、仕返、特仕返、還付はまずいですよね?大原だとこんな感じだったような気がしますけど >>634
課のみ非のみ共通は少し長くしてあとはだいたい4文字ずつぐらいで書いた気がする
一年前のことなのにけっこう忘れてるわ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています