>>481です。
みなさんありがとうございます。
特定一般用医薬品等購入費って原則の医療費控除の対象にもなるんですね。ありがとうございます。
それと、被相続人居住用家屋でも、相続後自分で住めば、相続税額の取得費+3000万円特別控除を受けられるって解釈でいいんですかね?これはちょっと自分でも調べてみます。