>>528
通達19-3に直接書いてない?
19-3
相続開始前3年以内に当該相続に係る被相続人からの贈与により財産を取得した者(当該被相続人を特定贈与者とする相続時精算課税適用者を除く。)が当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた場合においては、
その者については、法第19条の規定の適用がないのであるから留意する。
 なお、当該相続時精算課税適用者については、〔以下略〕

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/05.htm