0528一般に公正妥当と認められた名無しさん垢版 | 大砲2017/12/13(水) 01:21:55.15ID:JVCo2DS70 生前贈与を受けた法定相続人が相続又は遺贈により財産を取得していない場合においては生前贈与加算の適用はない。 私の思う答えはイエス。 先輩はノー。 生前贈与ありの法定相続人の相続財産が0円(放棄した訳ではない)のo原の問題を知ってる人がいたら、どの問題集、どの答練であったか教えて下さい。 先輩に見せます。