0521一般に公正妥当と認められた名無しさん垢版 | 大砲2017/12/12(火) 01:00:41.44ID:1no9x5ez0 >>519 一身専属じゃないだろうから民法896条で承継できるんじゃない? 理論上では行けるかも ただし、高価過ぎたり相続後即返品して租税回避の意図が見えたら「その他これらに準ずるもの」じゃないってことで調査あったら否認されそう 仏壇を置いておけない場所に引っ越したとかじゃなければ説明できないよ