税理士試験 相続税法 Part.32 [無断転載禁止]©2ch.net
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税理士試験 相続税法 Part.31 [無断転載禁止]@2ch.net
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i i ̄ _, ――ト // ̄ ̄ i
ヽ ト | ∧ l
ト l | / ヽ i 参考
◎TAC
第一問
問1 24点(合格確実 27点)
問2 9点(合格確実 13点)
第二問 36点(合格確実 40点)
全体 69点(合格確実 80点)
◎資格の大原
理論 39点
計算 42点
合計 81点前後(合格確実 87点)
◎東京CPA会計学院
第一問
問1 24点(合格確実 27点)
問2 9点(合格確実 11点)
第二問 41点(合格確実 45点)全体 74点(合格確実 83点)
◎LEC
第一問
問1 23点(合格確実 28点)
問2 13点(合格確実 16点)
第二問 40点(合格確実 45点)
全体 76点(合格確実 89点)
◎クレアール
理論 32点33点
計算 37点38点
合計 70点〜72点73点 もったいないから、今の科目と相続と2科目受けようか迷ってる >>497
まとめおつん
こうしてみるとOとLの確実点の高さがすごいな >>504
この掲示板で大丈夫か問う事が愚問であるし、今回のような、順当な問題の相続税法の試験でボーダーは団子の中。どこの予備校でもボーダー以上確実点未満しかとれなかったら運やろ。
察しろ 葬式代の基本的な話。
全パターン現金は200万円所持していたと仮定。
@ 100万円の仏壇代を死亡前に仏壇屋へ支払った場合。
仏壇/現金 100万円
相続財産
仏壇 100万円→非課税
現金 100万円
未払金 0円
課税価格 100万円 A 100万円の仏壇代を死亡日時点で未払の場合。
仏壇/未払金 100万円
相続財産
仏壇 100万円→非課税
現金 200万円
未払金 100万円→仏壇購入に係る未払金は控除できない
課税価格 200万円
B 他人に100万円借りて、死亡前に仏壇代を仏壇屋へ支払った場合。
現金/借入金 100万円
仏壇/現金 100万円
相続財産
仏壇 100万円→非課税
現金 200万円
借入金 100万円
課税価格 100万円
経済的な状況はほぼ同じなのに、仏壇屋に支払ったかどうかで課税価格に影響が出るのはいかがなものかと思う。
この考えは合っていますか? すみません
「他校の」合格確実超えた人ってどのくらいいるんですか?特にOのかた
今さらながら自校の確実が信用できない 大原は延納物納は申請まで書けって答練でやってたから満点で35点、計算も間違える要素あんまりないけど、ケアレスミス一つで45点、理論問ニの贈与税の計算できてたらもう合格確実になる。 >>513
Oの受講生がT基準で採点してみて確実とれるか
Tの受講生がO基準では
って話です >>510
死の間際に仏壇買う契約して課税財産圧縮しといて後でキャンセルしたら脱税できるからとか? >>515
脱税というか租税回避ですね
でもそういう理由もあるかもしれない
ちょっと納得です >>512
>>515
>>516
ご回答ありがとうございます。
キャンセルによる租税回避を考慮して仏壇未払金は債務控除できないとの考えはあるかもしれませんね。
これで思いついたのですが、現金支払った後でも、返品し、返金を受ければ課税財産圧縮、手許にお金も残るっていう手段はどうでしょうか?笑
返品と言う法律行為は死亡者にはできないから、相続税人が自己の財産を返品したってことになりますかね? >>509にて、葬式代としていますが、仏壇代の誤りです。 >>519
一身専属じゃないだろうから民法896条で承継できるんじゃない?
理論上では行けるかも
ただし、高価過ぎたり相続後即返品して租税回避の意図が見えたら「その他これらに準ずるもの」じゃないってことで調査あったら否認されそう
仏壇を置いておけない場所に引っ越したとかじゃなければ説明できないよ >>519
返品は準確の還付金同様、被相続人の死亡後に発生するとしても、被相続人の存在的な請求権が相続人に帰属しており、これが被相続人の死亡により顕著化したものと考えられますので、個人的な意見では相続財産になるかと思われます。 freee 認定アドバイザー数が5,000を突破。業務効率化から経営コンサルティング支援まで幅広いニーズの実現へ
2017.11.30 11:32
http://www.sankeibiz.jp/business/news/171130/prl1711301132071-n1.htm >>521
>>522
なかなか世の中甘くはないですね。
取り敢えず、少なくとも仏壇屋への未払金は早く払わないといけませんね笑。 生前贈与を受けた法定相続人が相続又は遺贈により財産を取得していない場合においては生前贈与加算の適用はない。
私の思う答えはイエス。
先輩はノー。
生前贈与ありの法定相続人の相続財産が0円(放棄した訳ではない)のo原の問題を知ってる人がいたら、どの問題集、どの答練であったか教えて下さい。
先輩に見せます。 >>529
19条1の「相続又は遺贈により財産を取得した者」には、相続財産がなくても法定相続人は入るって解釈してるみたいです。
確かに、法定相続人が相続財産を取得しない問題を見た記憶はないし、ネット上には、生前贈与は法定相続人にすると三年以内のものは加算されるから、孫とかの法定相続人以外に贈与しなさい、的な情報で溢れています。
私も自分なりに探しましたが、「法定相続人でも相続財産がなければ、生前贈与加算されない」との見解を記載している税理士の方を一人見つけたのみです。 >>528
通達19-3に直接書いてない?
19-3
相続開始前3年以内に当該相続に係る被相続人からの贈与により財産を取得した者(当該被相続人を特定贈与者とする相続時精算課税適用者を除く。)が当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた場合においては、
その者については、法第19条の規定の適用がないのであるから留意する。
なお、当該相続時精算課税適用者については、〔以下略〕
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/05.htm 財産貰ってないのに生前贈与加算やって贈与税額控除やったら還付になるじゃん
そもそも相続財産の前渡しだから相続財産貰ってる奴は合算して精算、相続財産貰ってない奴は贈与税で終了
無制限に戻るのめんどいから3年だけで許してやるわ
が法律の趣旨なわけで 明後日の朝に官報と合格率の更新があって、土曜日に郵便着か。
ほんとに遅いなぁ。
そろほろ開示のことも考えて採点してるんだろうな。税理士試験だけ非開示なんて厳しいだろうし。 >>530
その解釈すげーよ。文理からどうやって導き出すのよ。直接その先輩に聞いてみてーわ。
天才か阿保かどっちかだわ。 裏付け示すために予備校のテキスト使おうとしてるのもなかなかカオスだ >>531
ありがとうございます。
この通達で理解していただけると思います。
ただ、この通達の題名の「相続の放棄等」の「等」には分割協議により遺産を取得しなかった場合を含まないとか言うかもしれませんが笑。 >>532
それが、相続財産を配偶者が税額軽減の枠内で全部取得して、生前贈与加算がなければ税額がでなくなる。
だからおかしい、と言うのです。
相続税額より控除する贈与税額の方が大きい場合の差額は暦年贈与については切り捨てではなかったですか? >>535
字だけより、図や数字があった方が納得してくれるのです。
予備校の問題集等には信頼を、置いてるみたいです。 >>536
もしかして>>393の倒産防止共済の人? >>542
まぁ自分はあのときの本で調べた人だよ
相続税法は途中でやめたから知識はここの人達に全然及ばないんだけどね
たまにここを見にきてる感じ >>543
再開できて嬉しいです!
私は相続税結果待ちですが、また来年も受けないといけないかもしれません。
途中でおやめになったとのことですが充分に知識をお持ちかと思います。
ここの方々も結構真剣に答えて下さるので助かります。
この先輩(相続税受験経験なし)をクリアしないと先生のチェックに進めないのです。
相続税専門の事務所ではありませんが、ここのところ立て続けに相続関係の案件があり大変です。
再開ついでに質問させて下さい笑。
評価額「0円」の資産を相続した者は、「相続又は遺贈により財産を取得した者」にあたるかどうかご意見いただけますでしょうか?
0円の資産も相続財産?
マイナスなら債務ですもんね。
なお、他の方々のご意見もお願いします! >>544
自分の解釈では財産を取得した者にはならないと思う
財基通1(2)で、
『財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期 〜 不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。』
とあるから、財基通での評価額が0円なら第三者などに売った場合には0円で、経済的価値は無いとみなせる
続いて相基通11の2-1で、
『法に規定する「財産」とは、金銭に見積ることができる経済的価値のあるすべてのものをいうのであるが、〜』
ってあるから、経済的価値のないものは財産に該当しない
相基通11の2-1
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/01.htm
財基通1
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/01/01.htm 10時に合格率とか更新されるのか。安直なアドレスだったから去年のページのアドレスを2017にすれば早く見れるかもね。 官報は8時半で
去年サーバ落ちたから今年は国税庁も早めに貼るんでね >>548
見れるwww
これがゆとりか....... 評価額0円の財産だけ取得って話だけど、
例えば
@残高0円の預金口座を取得、協議書と申告書にその旨記載
A保険金を取得したが、全額が非課税となり評価額は0
Bお金は相続でもらったけど、全額を国等に寄付して評価額は0円となった
相続又は遺贈により財産を取得には該当するんじゃない? >>552
@残高0円はその口座からは相続財産はないって宣言みたいなのじゃないのかな?どうなんだろ?
A非課税の規定では、次の財産の価額は課税価格に算入しない、っぽく書かれてるから、非課税の保険金については財産の価額はあるけど課税価格には入らないって意味と思ってる
すると評価額の意味次第かな?
B国等への寄附も、相続又は遺贈により財産を取得した者が、〜 課税価格の計算の基礎に算入しない、って書かれてるから、こちらも評価額の意味次第かな? >>546
>>544 ですが
その法人税にいた人は別の方と思います。 >>545
>>544です。
ご回答ありがとうございます。
理論的で素敵です!
税理士試験の理論も条文丸書きでなしに、こういう理論的な回答をするような問題を出して欲しいと思います。
ちなみにこの「0円」の資産は同族の非上場株式なのです。
神の理論的に財産に当たらなさそうですが、申告書に現在、記載しているので変な感じですね。
そもそも「0円」資産(非上場株式)は申告書に記載せずに、分割協議書上で相続したことにしてもいいのかもしれませんね。 >>552
>>544です。
評価額「0円」の資産は計算した結果評価額0円の同族の非上場株式です。
ABは相続又は遺贈により財産の取得に該当すると思います。
@は人(違法な人々)によっては価値があるので何とも言えません笑。
ただ、社会通念上一般的に残高0円なら経済的価値なしとして、>>544の理論通りに財産にあたらないと思います。 >>556
× >>544の理論通りに
〇 >>545の理論通りに 第67回 相続税法
[合否]
否
[自己採点]
点(理論 計算 )
O合計81 T42/42
[理論]
問1:T基準で完答
問2:(1)(2)それぞれ内容部分の前段と後段
(3)完答
[計算]
÷3と年金入れた以外はok
[感想その他]
自分が悪いとは思うが、もうTは信じない >>560
訂正
559はO82だな
ちな>>449も私 理論もかけてるから、÷3と年金が影響してるとしか思えない 計算÷3だけしかミスってないけどダメだった
T生で受かった人どんぐらいいるんだろうか >>564
年金も関係ないのか
559だが、転記とかしてないんで他に落とした論点あるかもだけど
時間かなり余って2回くらい見直ししてるのでその可能性も低いんだよね >>565
÷3にしなかった奴ってことになるかも知れんが
O生の報告待ちだね 差を付けられる要素が÷3ぐらいしかなかったのかな
理論は正直みんな書けるところ限られるし 正直出来てると思っても本番特有の謎なミスちょこちょこやってる可能性もあるけどね
他の人の報告を待つしかないか 大原採点88で官報載ってました。
ちなみに÷3です。 官報載ったよ
事業承継の定義スッカラカンで基本理論で埋めた
延納物納は完璧だし計算も良かったからな
やっぱあそこでは差が付かないっぽい >>574
>>576
お手数ですが、>>452のテンプレ埋めて頂けると有り難く。 確実に落ちると思っていたのでほとんど見て無かったけど
問一完答 問二完全白紙 計算ソコソコ(÷3OK)で受かっちゃってたら申し訳ないな・・ あまく採点してTのボーダーよりちょい上で合格できた
非上場株式の要件書いたのが大きかったのかな >579
あまく採点×→厳しく採点〇
まったく意味が反対のこと書いてしまったわ O基準83点か84点でだめだった・・・
官報調整は相続でされたのか・・・?? スマン自己採点しない派なのでテンプレにはできぬ
事業承継関係は基本理論の冒頭部分書いて部分点狙い
猶予額の計算も適当に当期納税額と間違い無く合ってない適当な計算式数個で埋めた
空白を回避したのが評価された可能性は否定できないな
部分点なのか印象なのかはわからんが >>583
同じく83で官報行かなかった消費税は受かったからまあ一歩前進だわ
来年で受験7年目、相続税2年目になるけど今度こそ取りたい ていうかあそこ殴り書きしても計算最後まで行ったし
計算最終値勝負なのかと思って苦悩してた >>585
同じく7年目、相続2年目だわ。
今は、もっとやれただろ、っていう自分に対する怒りしかない。 >>581
8割程度の正確性で柱を1つ落とした程度に >>587
今年はサービス回だったような気がするけどまあミスをしたからしゃあない
法人も消費も確実を超えてからようやく合格したから相続も超えるよう頑張るわ 第67回 相続税法 
[合否] 
否 
[自己採点] 
点(理論 計算 ) 
O合計80 T38/38 
[理論] 
問1:T基準で完答 
問2:(1)理マスの納税猶予の概要ベタがき
(2)途中納付から引用して二つくらい
(3)精算課税の2500万を株以外から引いた
[計算] 
÷3と年金、70条以外はok 
[感想その他] 
TAC合格50人いるのか? 措70は完全に地雷っしょ
個別解答枠で適用無しとかあれ間違えたら両足吹き飛ぶ 今年初めてTACにしたんだけど完全に裏目に出たな
去年に続きだからかなり大原に人流れそうだ
自分も早速理サブ買いに行って来た ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています