実務での質問なんだけど
配当期待権の評価って源泉税額の端数処理は小数点2位未満切捨てでいいんだよね?
根拠通達が見つからなくて

その場合、配当金計算書に書かれてる金額より低い金額になるけどこれでいいんだよね?