>>379
市場価値があれば@でプリカなら相続開始時点の残価
市場価値が全く無いか券の使用期限が切れてるかなら0円もしくは課税価格表に載せる何らかの事情があるならAじゃないでしょうか

根拠は特別の定めも通達上の規定も無いから本法22条に従って原則評価