0137一般に公正妥当と認められた名無しさん
2017/08/25(金) 01:40:35.31ID:jK4RFOVx0問題1−1 納税義務者課税所得等の範囲を見てみよう。
<O>
[1]納税義務者
(1)内国法人
(2)外国法人
[2]課税所得等の範囲
(1)普通法人又は協同組合等
(2)公益法人等又は人格のない社団等
これだけである。他校はもっとずらずら書いてあり、法人税の納税事務者は(1)〜(5)、課税所得等の範囲は(1)〜(7)、まである。
さて、本文を一つだけ比較してみよう。
(内国法人)を見てみると。。
O
内国法人は法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合に限る。
他校
内国法人は法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引き受けを行う場合又は退職年金業務等を行う場合に限る。
0のほうが大胆に枝葉をカットしているのが分かる。ここだけじゃなくていくつか精緻に比較してみて、理論については一事が万時この調子で、Oのほうが理論暗唱の負担感が少ないようだ。
とにかく、法人税法はボリュームが膨大だ。
私としては近年の出題傾向を考えても、柱だても含めて、覚えやすいようにまとめてあるOの方がやりやすいように感じるがみなさんの感想はどうだろうか?
ちなみに大きいタイトル 資本金等の額 についていえば、Oが短いセンテンスで半ページに届かないぐらいの分量だが、他校は3ページびっちりである。