>>216
1 当該仕入れ税額控除については、受験生の答案につき、その全てを
 採点しないという意図でしょうか?

→ 仮に増資を行った日の資料がないのが作問者の不備なのであればそうするべきだと思います。
答案が返却され、模範解答が出題者から発表される試験ですと、そうせざるを得ないからです。



2 当該仕入れ税額控除については、「調固3年縛り」の答案につき採点をおこない、
 「以外」の答案については、採点すべきでないという意図でしょうか?

→ 原則 or 簡易 というのと問題の大柱としている以上、そうすべきだと思います。
 基準期間5,000万円超で原則控除 → その後の部分は相当の出来 → 合格答案
 両方簡易はありえないのでとりあえず原則控除 → その後の部分は相当の出来 → 合格答案
 原則or簡易は判定不能レベルだが、困ったときは原則控除 → その後の部分は相当の出来 → 合格答案
 調固資料見落としで簡易課税 → その後全滅 → また来年
少なくとも、この部分で差をつけてはいけないと思います。
先にも述べた通り、答案が返却され、模範解答が出題者から発表される試験ですと、そうせざるを得ないからです。


答案返却がない前提の採点の仕方に麻痺していなければ、私の考え方は多数派だと思われます。