>>883さん 同じく去年の国内取引の判定で、施行規則を施行令と読み間違え、挽回しきれずでした。
(しかも昨年の本試験中、「書かなくて良いところを 皆 書いて,時間をロスしてるだろうなぁ〜」と
おもっておりましたが自分が得点をロスしているとは、夢にもおもっておりませんでした。)

このことのみで判断するのは短絡的ですが、H29 理論 問1(1)で「特定役務の提供の範囲」を
果たして 書くべきだったのか、配点がくるのか という論点がありましたが、「書くべきであった」
「配点もくるはずだ」という結論に至りますね。