事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。) 及び特定課税仕入れ(課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。) につき、
この法律により、消費税を納める義務がある。

上記の条文からすると、国内以外の地域で行われる商品の販売は国内における課税資産の譲渡等に該当しないが正解。
したがって、誤
理由:国内におけるがない。