>>520
89点マンさん、流石にハイスコアだと平和な毎日ですね。昨日は終戦記念日でしたし・・・・・

同じくO生です。田舎で通信受講しております。今年は直前期のみ受講しました。

理論2(2)の試験委員の方の 論点 意図 は、法7条1項の1号免税か2号免税かを訊いてきた問題。
しかしながら、問題文からすると、1号免税の適用の余地もある。
各校の解答解説動画のコメントを一言一句、神経を研ぎ澄まして再視聴されてみてください。
これが、問題文の解釈現況とおもいます。

理論の試験委員の方は、昨年8条「ポーチ付き化粧品」をピンポイント事例で訊いてきたぐらいだから
今年の輸出免税7条の論点も、ピンポイントで訊いてきたのだとおもいます。
(理論の試験委員は免税に強く、計算の試験委員は・・・・貸借がバランスしてますね。)

そうすると、理論2(2)が法7条1項の1号免税か2号免税かを訊いてきた問題と仮定して
差をつける採点、落とすための採点を前提とする場合

大原 理論1-4を輸出取引等の範囲などをすべてベタ書きされたときは、
論点の絞り込みができておらず(会話のキャッチボールができずに)
ファウルチップな答案で、1点しかもらえない可能性が出てくるとおもいます。

外角貨物の用語の意義も論点の絞り込みができていれば
そこで初めて有効のポイント加算が付くとおもいますが・・・・・・・・

なお、510さんの回答は、さきほどと逆説的になりますが、回答文を丁寧に読み込まれた場合、
会話のキャッチボールになってるし、「ああ、そっちの論点で(解釈して)回答したんだね(苦笑い)」で
丸がつくとおもいます。

以上、理論 問2(1)を間違えし者の私見まで!