>>510

「問2(2)ですが、後半の「一定の書類の保存」に着目してしまい、「輸出証明の規定」を理由として書いてしまいました。」
もちろんもちろん、試験委員の方の意図は「外国貨物の譲渡」を(1号ではなく2号免税)論点にしたかったのだとおもいます。
お見事な論点のすり替えですね。

問2(2)は、本来は関税法から定義や概念を借用してきて、その通達において、
さらに具体的範囲を関税法に委ね確定させているから
本来は、試験委員としては、ハイレベルな正誤論点問題だったとおもいます。

しかしながら、この論点は受験生にとっては、過去問や専門学校の計算問題で何度も
出てきているので、結論としては、かなり平易な問題となっております。

試験委員の方は、正解率の高さを、恐らく驚きで迎えているようにおもいます。

したがいまして、現実論として、「正」の選択をされたのであれば、そもそも問題文が正解だし、
510さんの回答をほとんど読まずに、点数が与えられるとおもいます。
もし、510さんのお住まいが、東京や大阪、北海道の方で採点が序盤になされることが
予想される受験地の方であればちょと話が変わってくるとおもいますが・・・・・・・

参考 消費税法通達(抄)(輸出免税等の具体的範囲)
7−2−1 法第7条第1項及び令第17条各項《輸出免税等の範囲》の規定により輸出免税と
されるものの範囲は、おおむね次のようになるのであるから留意する。
(1)本邦からの輸出(原則として関税法第2条第1項第2号《定義》に規定する輸出をいう。)として
  行われる資産の譲渡又は貸付け
(2) 外国貨物の譲渡又は貸付け