税理士試験 消費税法 Part.102 [無断転載禁止]©2ch.net
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税理士試験 消費税法 Part.101 [無断転載禁止]@2ch.net
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ト l | / ヽ i 外国貨物の事例1つ落として
簡易の棚卸資産を2種にしてしまい、
新設法人の調固を落としてしまった。
なんで俺って本番にやらかしてしまうんだろ・・・自分には才能ないのかもしれない 一番悲しいのは、特例計算しないと!って焦って問2問題文読み落としとか最悪。
確かに専門と謳う以上、合格することに専念した勉強も必要だとは思うけど、優先順位というか、取捨選択と言うか、大同小異と言うか、問題文全部に目を通して初めて結論を出せるぐらいの凝った問題を作って欲しいです。 >>421
外国貨物の譲渡に該当することはわかってたんだけど考えすぎてしまい
資産の所在場所が国外であるためそもそも課税対象外と答えてしまいました・・・結論も理由も×です。
>>422
常にOの模試で10%入ってました。
自己採点はOで79点
Tで76点です。 >>419
逆に、あえて簡易の特例部分は端折ってもいいように明らかに不利なお題を設定して、問2は時間かけてじっくり回答しろよって優しさが垣間見れる。
明らかに不利な特例計算に時間かけさすような問題を実務家が作るとは思えない。
それでも、特例計算も出来て問2の納税義務も出来てる人は問題無く合格だと思いますが、優先順位間違えて作業に重きを置いた人は悲しい結果になってしまうんじゃないでしょうか。
ちなみに、私は特例計算よりも次の論点が重要と考えてタップリ時間を使おうと問題文を読み込みました。そのくせ高額判定(笑) >>424
先ほどのミス3つだけでは、92点くらい行くように思いますよ >>426
リバースチャージの理論でも大きく外してるところはないですが電通の意義とか特定役務の提供の範囲とかはかきませんでした
あっ・・・あと簡易の負担付贈与の対価の額も間違えました。
なので簡易の納付税額及び原則の納付税額もたぶん合ってないと思います。 Oって調固の判定の欄は設けてないね。
過去、明らかに調整無いにも関わらず判定欄を設けてた試験委員が今回白紙だからって求めて無い訳無いと思うけど。
特例計算よりも調固の資産、金額判定は配点あると思う。 せっかく簡易は納付税額まで合わせたのに特例端折ったからなんかヤキモキするわ ちくしょう=c 事例ひとつでも間違ってたら無理やろ
どこで挽回すんだよ >>428
ないよ、やってる人10人位じゃない?ズレてる。 >>430
どこでも挽回できるけど、今回理論全体的に簡単だから 理論1(2)より(3)の方が取っつきやすかったって人はいないかな?俺はそうだったんだけど… >>427
計算は、アベレージぐらい。
理論は、その意義書けてなくても、正誤で理由含め満点とれてれば、大丈夫。 大原1位とったことある、俺がここでの高得点か!
2ちゃんの猛者ども、もっとすごいと思ったがな 間違えたポイント
理論 問2(4)課税資産の譲渡等を資産の譲渡等と書いていた。
計算 問1 簡易特例全部書いて、余白無くなったから矢印で空白のとこに引っ張って、続き書いたんだけど大丈夫かな?
ちなみに、1番大きい金額を何故か間違えて書いていた。
なので、納付税額も間違えた。 >>432
簡単だから、事例ひとつでもミスってら終わりだろ みんな理論は全部暗記している?
ぶっちゃけ自分は6割くらいが限界なんだけど
みんなはどうしてるの? >>440
実質享受者課税と法人課税信託以外は1語1句レベルで完璧に覚えてるぞ!
で、早口で回す 上位層は問1で書き漏れがどれだけあるかで勝負してるなかで、事例ミスとか大量出血だろ。
その時点で5%くらい転げ落ちる なぜ中間があるのか悩んだ人はいない?
前期の資産の譲渡等の資料からだと全額控除になって調固の額から考えると還付になるはずなのに。
調固が非のみの資産なので勝手に前期一括比例にして、今期も一括比例強制ってコメントして個別の計算しなかった。 >>444
事例1ミス必死w
1ミスしたけど受かってる自信あるわ。 >>444
消費税は受験者数も多いしそこまでではないような >>445
最後の前期一括比例ってとこがわからないんだけど、詳しくお願いします。 >>449
そんなこと言い出したら、上位12%があんな簡単な計算問1で満点取れてない訳ないよ笑
ちなみに俺は簡易満点、事例1ミス。 上位12%がこんな見え見えな釣りに引っかかるとは思えない 頭悪いなぁ
問1満点なんてありえるわけないのに
電通の定義や特定資産の譲渡等を行う事業者の義務書くべきか否かという上位層の争いのさなかに事例ミスったとか大量出血だろ。
かわいそうになってくるわ >>450
全額控除だと還付のはずだから、資産の譲渡等の資料が不備で実は課税売上割合が低くて按分計算が必要で一括比例で計算したら控除対象外が多くて納付が発生した。みたいな笑
前期の資産の譲渡等の資料、調固の設定と中間発生は辻褄合わないでしょ。 >>445
なんで前期が一括?
全額控除=一括比例ってこと? 上位層で事例ミスるやつはいないよね
かなり簡単だったし。
つまり、問1で上位層上回る模範解答通りに網羅してないとアドバンテージがない >>454
www
よく読めよ。計算問1な。
削除したいやろ?なっ、削除したいやろ?笑
本番でもやらかして事例にすがってるんやね。
かわいそうになってくるわ。 上位層って言うけど、T.Oの全国模試で出たレベルの事例でさえ完璧に出来てる人そんないなかったしなぁ
まぁ事例ミスるのは手痛いとは思うけどね。そこの部分はほぼ0天になる訳だし 不動産を120,000,000円(消費税込)購入ってなってたじゃない?
俺、土地の価額も込みだって脳内変換しちゃったんだよね。
建設じゃなくて購入だから土地も買ってるだろって。
土地が1億円で建物2,000万なら前課税期間還付にならないんじゃない?
あと、あえて土地と建物の価額を区分しないことで
高額特定資産の簡易不適用判定も是認するとか。 >>459
Tは知らないが、Oの事例は鬼だったぞ
満点なんて上位10%くらいでは無理じゃないかな
つーか、本試験だからなぁ、簡単な問題でも予備校みたくわかりやすくはしてくれないから、ワンミスくらいは許容範囲じゃないのかねー >>460
びっくりして問題探して確認したやん。
不動産ちゃうで、住宅な。
住宅ってググってみて。 つか、しゃーないにしても、12月までこのやり取りが繰り返されるのか
まぁ、見なければいいんだけど、たぶん見ちゃうと思う >>461
俺も事例ワンミスまでは大丈夫ではないか
事例ワンミスで5点だろ
他が満遍なく出来てたら受かるよ
でも、もったいなかったな
5点で1000人は順位が変動すると思う >>454
問1の定義は、事例と同じく簡単だろ!
頭悪いな >>462
集合住宅でぐぐりました!
厳密には建物のみのようですが、マンションも集合住宅の一例なら
一般的には土地代も含むものじゃないでしょうか? >>433
俺もそう思う。
要は国内取引の特定仕入れ部分をベタしてちょっと説明を加えれば良いんでしょ?(2)よりもよほど簡単だわ。「難易度は高い」(tac解説)は正直ナゾだわね >>466
ごめん。真面目に質問してくれてるし、からかう訳じゃないけど、
今回は一般的な住宅の定義でよくない?
マンションとか問題に一切出てないけど。
マンションの定義になってくると話し変わるからスレ違いってことで無視させてもらいます。
ちなみに、税法の試験で不動産出すときは建物か土地かで取り扱いが大きく変わるから問題作成者も限定(消費税法の場合は導き出せるよう)できるように気を使ってると思う。
与えられた文言を自分の知ってる言葉に勝手に脳内変換したら真逆の答えになることもあるんで気をつけて。 >>468
僕も批判してるわけではないんですけど
問題文読んでみたんですけど消費税「等」込って書いてあるんですよ。
わざわざ「等」をつけますかね? >>465
頭わり〜なぁ
問1は時間の制限のなかでどこまで書くかって話だろ。
事例はミスるわけがないほど簡単なんだよ馬鹿が >>470
問題文の最初のほうに書いてありました。消費税及び地方消費税ですね。
ありがとうございます。 今年の試験なんざ80あれば余裕で受かるだろ
争うなよ >>476
それ、毎日ID変わって辛い
俺の名は89点マンとでも呼んでくれ もう価値のある情報は出尽くして後は2ちゃん伝統の嘘と煽り合いが続く感じ? 上澄みでも呼んでみて、今年の試験の出来具合をきいてみようかな 私はいつも計算から解きます。今年は計算はじめが有利だったと思います。
アドバンテージ
計算 問1 簡易最終値合いました。但し40分かかった。
問2 調整対象固定資産判定合いました。35分かかりました。
問2も最終値合わせにいきましたが、国内引き取らずの国外取引 と
通勤手当を間違えました。
理論 問1(2)法62条の表示義務 納税義務者 と 納税義務の成立時期 合いました。
常々税務六法を片手に仕事をしてるので根拠通則法はピンときました。
(3)合いました。
理論は主要条文番号を覚えているので、根拠を書くときはかなり端折れ、
解答時間が短縮できます。
例えば、理論 問2(2)は「当該取引は、法7条1項2号免税(1号本邦輸出を除く)に
該当し、一定の書類の保存を要件に消費税が免除されます。」と比較的短時間で
コンパクトにまとめられたようにおもいます。
ディスアドバンテージ 理論2(1) 間違えました。
知りたいことは、簡易最終値の正解率
調整対象固定資産の正解率
理論 問1(3)の正解率(あまり難しくは感じなかった)
理論 問2(1)の正解率(最後まで判定に迷った)
ですが、大原の集計結果を待たないとなんともいえないようですね。
あと、ここはバカとか、カスとか、クズとか、頭悪い、とか、
知性を感じさせませんが、イタリアのサッカー文化のような雰囲気を味わえますね。
長友選手のように心の大幹が鍛えられてタフになるかも?かっこ笑い
あと、一番の基本は、納税義務者と納税義務の成立の時期 だったと思います。通則法だし・・・・ 上位層は問1あまり落とさないだろ
事例なんてましてや100%落とさない。
どう挽回すんだよっていってんだよ?事例落としたチンカスさんよぉ。 >>477
特定出来るの知らずに12時過ぎた瞬間に湧いたバカがいてたから笑
あっ、89点マンさんのことじゃないですよ笑 争っても自分の点数が変わるわけじゃないですもんね。
理論問1(1) 消費税法お約束の「消費税法施行令に触れる必要はない」みたいな
限定文がありませんでしたが、
試験委員は特定役務の提供の施行令部分も求めていたんでしょうか?
各予備校は時間配分を考慮して1点とかになっていますが、小手先処理を嫌う
試験委員みたいなのでやや不安があります。 事例落としてマイナス五点の致命傷負った馬鹿がベタで上位層に勝てる要素を具体的などうぞwwww 今回の事例は簡単な部類では?
少なくとも結論は間違えないと思う。 >>484
結果も出てないのに勝手に5点とか付けてる笑
上位層と訳わからんこと言うてるし笑
踊らされ過ぎ笑
専門学校にかなりお布施したみたいやね笑 荒れてきたな
心配しなくても、たぶん殆どみんな受かってるよ
なんで高得点とった奴同士で骨肉の争いをしなきゃなんねーんだよ 皆さんもうお休みみたいですね。
理論問1(1) 意外に危ない気がします。
前スレだったか去年相続を勘違いして別のことを書いてC判定だった人がいましたし
恣意性なく合格率を調整しようと思ったら理論問1(1)かなと思います。
問題文の役務の提供を特定役務の提供と読み間違えた人もいましたし
施行令記載不要の支持もないし・・・。
また色々教えてください。おやすみなさい。 >>86
本気になったら(オ〜ハラ♪)
本番のみ本気になったらダメよ(オ〜ハラ♪)
同じ落ちるなら講座を取ってからにしてくれ(オ〜ハラ♫)
「1年でも早く官報」=「1科目でも多く受講」(オ〜ハラ♫) >>486
でてるだろアホなの?
事例落とすアホってこんなもんだよな 上位層で事例落とすやつ皆無だよ。
100%落ちてるからスレに居座らないでほしい。 事例ミスって他で挽回できる要素ない。
少なくとも理論にはな。また来年頑張れ
チンカス >>467
解いてて改正論点のことだと思ったけど
(2)で国内においてって限定されてて、
(3)(2)においてって書かれてるから何書けば良いのかわからなかった
てゆーか未だに予備校の解答に納得してない >>496
俺と全く同じ
すでに国内取引に限定されてるのに
なんで国内取引のベタ書いてんねんと >>496
自分は、事向電通を答えさせたいんだろうなと思ったんだけど、もはや書けることが特定仕入れの国内取引判定くらいしかなかったんで、それだけ書いて余計なことはせず切り上げました。 理論全体のボーダーと確実が大原は38・44、TACは35・42だよね。
この2校が大きく外すとは思えないから要は問1と問2合わせて
37くらい取れていれば理論で出遅れることはないんじゃないかな。
完全に白紙の箇所があると印象が悪そうだけど。 >>498
完全に国内って書いてあるよなぁとか迷った挙句何も書かなかったわ
アイマールじゃない方の試験委員を恨むことになるとは思わなかったw >>490
確かに、
特定資産の譲渡等「に該当する役務の提供」
「施行規則」は要らない
紛らわしい 89点マンの朝は早い。
だいたい5時半に起きてランニングしてから朝飯食べる。
運動は欠かさず、やっていて、税理士試験の前日もジムに行ってベンチプレス120キロあげてきた。 >>483
理論問1(注)書きを裏読みすれば、確かに施行令等も
回答範囲に入ってきますね。
私は試験委員が経過措置も読み込んできて、解答範囲を絞り込んできたので
「レベルの高い人やなぁ〜」で試験中は、試験後も終わってました。
小手先を嫌う試験委員と私も感じております。
なお、附則39条に「登録国外事業者は、常に課税事業者となる」というのがあって
それで1点とれるから、ヤマは張ってました。
計算でも沢山の資料を読ませておいて、ひょっとすると、
1秒判定問題かも?ともヤマを張ってました。
>>503
89点マンさんは、ベンチプレスのスコアも高いですね。
私は、問題文の拡大解釈値が高いです。 >>505
問題文を拡大解釈して、自分の脳内で勝手に問題を作ったことが過去に何度もありました。
ただ悟りの境地に達してからは、問題文に与えられてることでしか判断しないようになりましたよ。
訓練あるのみです。 >>502
特定役務の提供だけ書いたけど、
そこで3点取れていれば、他でカバーしているから
足きりだけ勘弁してもらいたいと思っている。
前提文を多少なりとも入れて欲しかったな。
誘導してもらえたら、
絶対他のことに使えばどんなことでも成功してると思うのに。 >>507
変な文章になった。
誘導してもらえたら、間違ええることは皆無だったのに 問2(2)ですが、後半の「一定の書類の保存」に着目してしまい、「輸出証明の規定」を理由として書いてしまいました。
「正」なので前半部分の「外国貨物の譲渡」か後半部分の「一定の書類の保存」、どっちに着目して書いても良いような気もしますが、どう思いますか? >>510
あなたのコメントは「一定の書類の保存」について 誤 であるように感じます。
正 である場合は着目も何も平均的に肯定するものだと思うのですが。
私の解答は、
保税地域→国内に該当
輸出の許可を受けている→外国貨物に該当
外国貨物の譲渡→輸出取引等に該当
一定の書類→輸出証明に該当
だから正ですと書いたあとに、輸出免税の取り扱い規定及び輸出証明の規定をベタがきしました。 >>507
戸惑った人は少数派だが一定数いるっぽい 試験委員にはOかTの初学者コースの受講を義務付けてほしい >>507
電気通信利用「役務の提供」なんだから、今年の試験で最も解答範囲が絞りやすかったと思うのですが。
それに、リバースチャージ改正の本丸はアマゾンなどに代表される電気通信の方なのですから、特定だけ書かされる問題に疑問を持つべきだと思います。 >>496>>500
アレだな、キミはこの試験には向いてないみたいだな。色々とズレてる。 >>517
なにも書かないって選択肢を取ること自体受かる気ないだろ
真剣にやってきたやつは、間違っててもいいから理論は最低限埋めるはずだと思うのは俺だけか >>510
「問2(2)ですが、後半の「一定の書類の保存」に着目してしまい、「輸出証明の規定」を理由として書いてしまいました。」
もちろんもちろん、試験委員の方の意図は「外国貨物の譲渡」を(1号ではなく2号免税)論点にしたかったのだとおもいます。
お見事な論点のすり替えですね。
問2(2)は、本来は関税法から定義や概念を借用してきて、その通達において、
さらに具体的範囲を関税法に委ね確定させているから
本来は、試験委員としては、ハイレベルな正誤論点問題だったとおもいます。
しかしながら、この論点は受験生にとっては、過去問や専門学校の計算問題で何度も
出てきているので、結論としては、かなり平易な問題となっております。
試験委員の方は、正解率の高さを、恐らく驚きで迎えているようにおもいます。
したがいまして、現実論として、「正」の選択をされたのであれば、そもそも問題文が正解だし、
510さんの回答をほとんど読まずに、点数が与えられるとおもいます。
もし、510さんのお住まいが、東京や大阪、北海道の方で採点が序盤になされることが
予想される受験地の方であればちょと話が変わってくるとおもいますが・・・・・・・
参考 消費税法通達(抄)(輸出免税等の具体的範囲)
7−2−1 法第7条第1項及び令第17条各項《輸出免税等の範囲》の規定により輸出免税と
されるものの範囲は、おおむね次のようになるのであるから留意する。
(1)本邦からの輸出(原則として関税法第2条第1項第2号《定義》に規定する輸出をいう。)として
行われる資産の譲渡又は貸付け
(2) 外国貨物の譲渡又は貸付け ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています