計算 問2 (1)A

イ)A社のノウハウを有するD国の提携事業者が製造した完成品を仕入れて国内に
  引き取ることなくE国の顧客に販売したもの

私はこれを、積戻し免税(法7条1項1号)取引として間違いました。

国外取引 か 免税 か の択一ですが、説明文が足りないとおもい、えいやーで
免税取引としました。

試験委員がその意図で出題した可能性はないかなぁ〜?

「・・・・保税地域に持ち込んだ完成品を、保税地域から引き取ることなく・・・・」
 と解釈しました。まあ、保税地域は国内ですけど・・・・

皆さんの忌憚のないご意見、お待ちしております。