相続税法上の債務控除の適用条件は、相続開始時において現に存する債務だから、配偶者における債務はその適用条件をクリアしてるように見える。

ただ、その後分割協議により各財産債務を分割により取得した場合、遡及効により相続開始時にそれぞれの財産債務を取得したものとするよね。

つまり、債権者が分割協議によりその債務を取得した場合は民法の遡及効によって相続開始時において各財産債務が各取得者に帰属することになり、その債権者が取得したその債務は混同によって相続開始時において消滅することが確定する。

よって、その債権者が取得した債務は相続開始時において消滅していることから相続開始時に現に存していないため債務控除できない。でいいんじゃない?