1億貸して、そのまま使われないで1億相続してって考えれば相続税かからないでしょ。
つまり確実でさえあれば債務控除できる。
で、青給が必要経費に算入されるためには理論的には支払う必要があるけれども、
あくまでも必要経費算入の問題なんであって、債務であるかどうかはまた別問題。
だから必要経費に算入されない親族間の対価の支払い契約上生じた未払債務は債務控除できると思う。