貸し付けたところで、相続対策にはならないけどどういう意図?

ちなみに債権者がその債務を取得することを民法では混同という
混同
債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。