今更だけど理論問2って適用要件と用語の意義両方聞かれてたんじゃない?
問題の前提文では租税特別措置法第70の7って記載して各設問では租税特別措置法第70の7第1項って記載してることから明確に区別してるし
適用要件プラス用語の意義聞いてるんじゃないかなこれ