改めて考えたんだけど理論問2で問われてる租税特別措置法第70条の7第1項ってさ、非上場株式の贈与税の納税猶予及び免除の適用要件だよな
贈与者とか経営承継受贈者の意義が規定されてるのって租税特別措置法第70条の7第2項だから、もしかして理論問2って用語の意義とか聞かれてないんじゃない?
用語の意義聞きたかったら租税特別措置法第70条の7の2項に規定する贈与者の要件って聞き方するよな