税理士試験 消費税法 Part.100 [無断転載禁止]©2ch.net
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税理士試験 消費税法 Part.99
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ト l | / ヽ i そういや特定課税仕入れの納税義務成立って何書けばよかったんや >>3
法4.と法5しか書いてないです
よくわからなかった、、 税理士試験の制度に不満がある人は意見を送ろう。
本試験後に署名を国税庁に提出予定。
キャンペーン「私たちは、税理士試験の適正化を要望します」Change.org
https://goo.gl/zxBiC7
Markの資格Hack
http://shikaku-hack.hatenablog.com/ 納税義務の成立だけど、役務の提供完了時、でだめかな? 外国貨物のは外国貨物には非課税もあるから全てに適用出来ないじゃないの?
非の輸を輸出免税とみなすからどっちか迷ったけど >>7
それ課税事業者かつ国外事業者に課税される場合やろ?それは書いたわ
どの時点で納税義務が成立するかとか聞かれてたやろ >>9
うーん、確かに言われてみれば課税貨物か非課税貨物か書かれてないけど
非課税貨物であっても結局課税資産の譲渡等に係る輸出取引等とみなすし大丈夫でしょ……という願望 >>12
1問目が簡易ならそこそこあるよ。7割程度は
簡易じゃなかったらまた来年 >>14
期首とは言ってないっていう
見るからに基準期間半分課税ってやりたそうだしそう解いたけど >>16
やったけど、仕入れ期全額か個別か分からんかったからコメント迷った 計算は第一の負担付贈与、第二問の簡易判定と得意先、調固の全額控除ぐらいか? ていうか計算の問2売上判定で5000万超の原則になったんだけど
基準期間税抜不要かと思って
前期から課税事業者になり〜みたいなこと書いてなかった?
増資も期首とは書いてなかったし >>19
課税資産の譲渡等はあるから質疑応答事例のには合致しないのでは?
課税資産の譲渡等なし
アンド
差し引き税額なし
が提出いらない条件だし。 >>19
課税標準立ってたやんけ…
>国内における課税資産の譲渡等がなく、かつ、納付税額がないとき 計算問2の損害賠償金として支払った修理費の実費って
処理なしでオーケー? おっと。ここまで第二問・問2の、費用項目の通信・賃借・水道光熱費のPLと、問題の並びが違うコトに気付いた人はいないんか〜? 時間ミスって理論書く時間作れなかった…。
正誤じゃない方の理論(2)(3)とにかく何か書けって感じでやけくそ数行しか書けなかったしこれはもうだめかあ。
間違いなくボーダー高いよね。 計算問2の損害賠償金として支払った修理費の実費って
処理なしでオーケー? 修理弁済処理なしが正解だとしてどこに配点振るのかな。
課のみの合計か課税仕入れの合計か。 自分も計算の問2は簡易で計算。
多分だめそう。消費何回目の受験だろう。
明日の相続頑張ります。 計算の2問目の簡易不適用の理由は
前期に高額取得のため簡易適用なしで合ってるの? >>53
多分
さすがに第二問を簡易でやってたら合格は無理だろう >>54ベタ一切なし
事例も従来と違ってたけど、かなり答えやすかった >>39
問題見てないけど、損害与えた相手に実費分払ったなら処理無し。
修理業者等に請求書貰って直接払って名目が単なる賠償金なら課税仕入
だった気がする… 原則簡易選択は、理論でよくある不課非免にマルつけさせる問題の計算バージョンだな。
ここでミスれば仕入税額欄は全部見なくって良いやっていうアイマの高笑いが聞こえてきそうだw
っていうかこの形式がこれからのスタンダードになりそうな悪寒 意義って、特定資産の譲渡等、事業者向け、特定役務の提供、電気通信利用役務の提供、国外事業者くらいまで書いても書きすぎじゃないよね? 思ったんだけど、計算問2が原則だったとして
課税売上割合は数字だけ書けばいいのか?それとも途中式もあの中で書くのかな? 理論、特定資産の譲渡等のうち役務の提供の意義を述べよ
だっけ?
特定役務の提供の意義を書いてしまった >>21
同じです。
高額特定資産の前に普通に5000万超えてないですか? >>53
簡易不適用の理由、
高額特定資産の仕入れより、
新設法人での調整対象固定資産の仕入れの場合が優先される気がするんだけど、どうよ? 正誤や原則簡易の判定のワンミス即死問題は採点者側からしたら、違ってたら跳ねて終わりだから楽で良いね。
まあ他税法と比べて圧倒的に受験者答案多いんだからこれくらい優遇してあげないとな。 ペットは指示らしきもの読むと、二種じゃないですか? >>69
た、たしかに
やべー高額特定にしちゃったよ 問2の簡易は、高額特定の仕入れにより届出が無かったことにされる、じゃないのかね。
俺は、高額特定の仕入れにより簡易は適用できない、と微妙な書き方をしてしまったが。 二問目の簡易の判定はチョウコじゃないの?と思ったけど、前期は特定期間の判定で課税事業者だから新設法人の調固の規定は適用されないのか。。。ゆっくり考えればわかるんだけどな、ムズイな。。。
基準期間ないから新設法人だぜー高額特定資産は引っ掛けだと思ったのに泣 新設兆個か。高額特定にしてまったわw
マア簡易にしそうになったもんで、原則で計算できただけ御の字だわ 調固を取得したしたため提出はなかったこととみなされた。って書いた。 >>81
要は2個目の課税期間における増資が期首なのか期首じゃないのかってことになるな。 >>68
すいません、前期から課税事業者うんぬんの記述は勘違いでした
でも期首に増資って書いてない以上2期目も免税事業者と捉える人がいてもおかしくないよね
他に課税事業者になる要件満たしてたっけか? 調固で簡易届出出せなくなるのは課税事業者選択している場合のみ 計算二問目、原則になる理由ミスったらそれ以降見てもらえないとかあるかな? >>90
新設法人or特定新規設立法人が基準期間に含まれる...
ていうのがありませんでした?
間違ってたらすみません。 >>82
あー、これだわ
すごいな、ここまで考えず値段だけみて高額特定資産しかかいてねーわw >>92
見てもらえるならありがたいけど、全く違う理由で、原則で計算してるって採点者からしたらどうなんだろうって 計算問二を簡易でやったら、やはり合格はないかなぁ…
理論と計算問一はものすごくできたんだけど ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています