勘違いからくる疑問かもしれませんが、解説宜しくお願いします。
確定申告に関する記述で
 法人は原則として各事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に、確定申告書を
納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 確定申告書には株主総会等の承認を受けて確定した決算に基づいて計算した
課税所得や法人税額等を記載する。とあります。
 疑問は会社の決算日が3月31日の場合、2カ月以内なら
申告は5月31日までになり、一方株主総会は決算から3カ月以内、例えば
6月中旬とかが多いと思います。株主総会が後にあるのにどうして承認が
受けられるかということです。