サラリーマンのノート
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0002名無しさん@明日があるさ
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2023/09/24(日) 21:21:32.840
参加人の意見書 参加人も代理人を使える
行政不服審査会は必要が無ければ口頭意見陳実を拒否できる

行政手続法と不服審審査法比較
・補正に関して言えば条文上で不服審査法には拒否できるとは言書いていない (手続法では拒否できる)

・文章の閲覧に関して手続法では聴聞等の調書、報告書とその他の文章を分ける
調書や報告書は当事者参加人なら閲覧できるがその他の書類は当事者と同一利害関係である参加人だけ

物件の提出要求、参考人の陳述、検証は不服審査法にしか条文が無い
↑ いづれも職権又は申し立てによる
0003名無しさん@明日があるさ
垢版 |
2023/09/24(日) 21:57:04.820
行政事件訴訟法と行政不服審査法の違い

・行政不服審査法は簡易迅速 事件訴訟法は後世慎重
・行政審査法は職権探知主義 職権証拠調べ

手続きの開始だが行政事件訴訟法では職権ではできない
(ただし不服審査法でも上級でも処分庁で無ければ職権で出来ない)

行政事件訴訟法では職権で取り消しは出来ない 申し立てによる
0004名無しさん@明日があるさ
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2023/09/25(月) 01:01:13.150
 45条 争点訴訟の準用

処分庁以外の行政庁を参加させる 当事者当該行政庁に対する事前の意見聴取
第二十三条 裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その行政庁を訴訟に参加させることができる。
2 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び当該行政庁の意見をきかなければならない。


処分帳への通知
第39条 当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものが提起されたときは、裁判所は、当該処分又は裁決をした行政庁にその旨を通知するものとする。




釈明権の特則
第23条の2 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。

一 被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、処分又は裁決の内容、処分又は裁決の根拠となる法令の条項、処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を明らかにする資料(次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。

二 前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する資料であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。

職権証拠調べ 
第24条 裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。

訴訟費用の裁判の効力
第35条 国又は公共団体に所属する行政庁が当事者又は参加人である訴訟における確定した訴訟費用の裁判は、当該行政庁が所属する国又は公共団体に対し、又はそれらの者のために、効力を有する。
0005名無しさん@明日があるさ
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2023/09/25(月) 01:01:25.250
>>4
 
*民事訴訟法 補助参加人の攻撃または防御方法の提出 意義申し立て 上訴提起 再審の訴えなど
第45条 補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。
ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。

2 補助参加人の訴訟行為は、被参加人(補助する人)の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない
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