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行書リ^-マン
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0002名無しさん@明日があるさ
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2023/08/27(日) 20:04:20.730
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0005名無しさん@明日があるさ
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2023/09/22(金) 15:19:46.280
占有保持 占有保全
・悪意であっても出来る
・損害賠償と保全の要求が出来るのは回復だけ
0006名無しさん@明日があるさ
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2023/09/22(金) 15:25:38.850
【民法200条〜202条】占有回収の訴えの具体例
・騙されたは含まない なく舌も含まない
・特定継承人が善意の場合は請求できない
・占有の訴えと回収の訴えは両方可能

・所有権が自分にあるからと言って自力救済は出来ない
・相手から占有回収の訴えもあり得る
0007名無しさん@明日があるさ
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2023/09/22(金) 15:30:47.930
【民法203条】占有権の消滅事由
・占有回収の訴えをすれば占有の放棄やその他の理由で(盗難)占有を失っても占有は失わないという条文

・だが判例では占有回収の訴えを提起し占有を回復し無ければならない (さかのぼる)
0008名無しさん@明日があるさ
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2023/09/22(金) 15:34:30.210
【民法204条】代理占有権の消滅事由
・借り手が自己もしくは第三者のために占有すると宣言すれば代理占有を失う
・代理契約終了後も返還しなければ占有権は失わない
0009名無しさん@明日があるさ
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2023/09/22(金) 15:41:12.660
【民法249条250条】共有物の使用・共有持分の割合の推定
・合意が無ければ共有分は相等しいと推定する

【民法251条】共有物の変更:改正:令和5年4月1日施行
・たの共有者全員の同意なしで著しい変更はできない (軽微なものはOK
・トイレの修繕や変更程度は過半数の同意でいい

・共有者が所在不明で必要数の同意を得られないときは裁判でそれ以外の共有者の同意だけでいいとの同意を得ることが出来る
0010名無しさん@明日があるさ
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2023/09/22(金) 15:53:50.910
【民法265〜269条の2条】地上権の内容等
・建物所有目的の地上権は民法ではなく借地借家法が適用される
・借地権に無料はありえない (読んで字母のごとく

期間を定めなければ
永久地上権もOK
・定めなかった場合は当事者に請求で裁判で2-50年に定める事も


放棄は定めていなかった場合は1年前に 
即座に放棄してほしければ1年分の地代

収去は地上権者には収去する権利があり地主には買取権がある

・地上権者は正当な理由が無ければ地主からの買取権を拒めない
0011名無しさん@明日があるさ
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2023/09/22(金) 16:15:46.370
【民法】抵当権の基本事項・物上保証人とは?
・登記なくても契約だけで相手には対抗できる

【民法】抵当権の付従性・随伴性
クリア

【民法372条304条】抵当権の物上代位
・賃料が支払われる前なら物上代位できる (もちろん債務不履行の後でないとダメ)

【民法370条】抵当権の効力の及ぶ範囲
・従物に関しては抵当権設定時に従物であった者には効力が及ぶ
・従たる権利(敷地利用権など)
・債務不履行があった後(返済期日以降)に生じた賃料(果実)からは回収できる (効力が及ぶ) 大事!
分離物は分離した状態で設定者が所有していれば及ぶ 第三者に売却等した場合は及ばない
0012名無しさん@明日があるさ
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2023/09/22(金) 16:31:43.100
物上代位と転貸借:最決平12.4.14
・転貸借は物上代位できない
・また貸ししてるCさんが酷 (分らなければ授業w)

抵当権の物上代位と債権譲渡:最判平10.1.30
・抵当権設定後、物上代位の対象となる債権(大家)などが譲渡された場合その債権に物上代位できる
・理由は抵当権設定登記した時点で抵当権者が対抗要件を備えている
・その後に設定者から債権が譲渡されたとしても対抗要件を備えたのが抵当権者の方が早い

・むろん抵当権者は支払われる前に差し押さえなければならない
0013名無しさん@明日があるさ
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2023/09/22(金) 16:51:02.570
【民法379条〜386条】抵当権消滅請求
・抵当権者の差し押さえ前に書面で行う
・意義があれば2ヶ月以内に競売を行う
・黙っていたら承諾とみなされる

・抵当権者の1人でも意義があれば出来ない


・保証人は抵当権消滅請求が出来ない
0014名無しさん@明日があるさ
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2023/09/22(金) 17:01:07.040
【民法388条】法定地上権の基本
競売後に取得した買主が明け渡し請求を拒み使い続けることが出来る
土地の場合は地上権を得て地代をもらい続けることになるし設定者も地代さえ払い続ければ)そのまま家に住むことが出来る

・法定地上権は一定要件を満たすと建物に地上権が設定されたとみなすこと
・土地建物両方に抵当権を設定するのも土地だけ建物だけに設定するのも
・競売により土地と建物の所有者が同一になる事
0015名無しさん@明日があるさ
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2023/09/22(金) 17:10:05.700
【民法389条】一括競売
更地に抵当権が設定されてその後に建物が建築された話
・優先権は土地の代価についてだけ
・また法定地上権が成立しない建物に住む者も競売の代金を受け取れる (当たり前)

【民法395条】抵当建物使用者の引渡猶予
クリア済み
0016名無しさん@明日があるさ
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2023/09/22(金) 17:17:30.070
【民法】根抵当権の基本
極度額は一定限度まで保証するという事
元本確定によって抵当権との違いが少なくなる
元本確定は債務者が弁済しない場合に実行出来るようにすること 

・包括根抵当はダメ (極度額が無いのはダメ)
0017名無しさん@明日があるさ
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2023/09/22(金) 18:52:06.230
法定地上権の基本と応用
・設定時土地と建物の所有者が同じであれば成立だが、登記が異なっていても実質であればよい 但し配偶者は駄目
・建物が共有の場合共有者の持ち分の抵当権が実行されても法定地上権は成立する

・土地が設定者と共有で建物が設定者の所有で土地の抵当権が実行された場合、抵当権は成立しない
・言い換えると土地を共有していた奴がいてそいつの持ち分が競売された場合(共有していた)自分の土地には法定地上権がつかない
0018名無しさん@明日があるさ
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2023/09/23(土) 00:39:38.980
【民法】質権の基礎知識
・留置権は契約があって成立する  約定担保物件という
・成立はするが引き渡さないと効力はない
・契約がなくとも成立する法定担保物件とは違う

・占有を奪われた場合質権による返還請求などない 占有回収の訴えによる 1年以内
・不動産は使用収益が出来る



【民法】留置権の基礎知識
・留置物から生じた果実を弁済に充てることが出来る (ニワトリの卵)

・利息が先 でその次が元本
・留置しても時効の進行は妨げられない どんどん進む 時効が援用されれば留置権は消滅


【民法】先取特権の基礎知識

・一般先取特権 共益雇用葬式 日常(ガス電気代)
・全財産からこれらを先取りできる

・動産先取特権 不動産賃貸宿泊費動産売買などを動産を競売するなどで回収できる
・特定の動産からしか無理 不動産なら貸した部屋の中の物 動産売買なら売ったもの 宿泊した人が持ち込んだものなど
・一般先取特権との違いにちゅい

・不動産先取特権は不動産の工事、保存、売買 無論特定の不動産からだけ
0019名無しさん@明日があるさ
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2023/09/23(土) 00:48:39.280
【民法】先取特権の優先順位【
・共益費用は最強 (例外)
・一般先取り特権は動産や不動産特権より弱い


【民法】不動産先取特権と抵当権との関係
・不動産工事 不動産保存は抵当権に勝つ *それぞれの先取特権が登記してある場合 先か後かは関係ない
・不動産売買の先取特権は登記を先にしてなきゃ負ける 
0020名無しさん@明日があるさ
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2023/09/23(土) 01:14:06.660
【民法】履行不能の基本事項

物の売買を例に
・債務者(ものを引き渡す方)が履行遅滞中の履行不能は債務者の責任 →損害賠償
・債権者(ものを受け取る方)が受領拒否、や受領遅滞してる間に履行不能(天災や犯罪など)になれば債権者の責任

代金支払い義務

【民法418条】過失相殺
・裁判所は過失相殺の額や割合を定める 
・債務不履行の発生だけでなく拡大に関して債権者に過失があった時も定める
・過失があれば考慮しなければならない なければしなくてもよい


【民法419条】金銭債務の特則
・金銭債務に関しては履行遅滞はあっても履行不能はない

・金銭債務の債権者は実際の損害はどうあれ賠償請求は出来ない
・法定利率と約定利率の高い方を受け取るしかない
・履行遅滞が到来(期日の到来)した時点での法的利率が適用される

・損害の証明が不要 不可抗力による履行遅滞が無い (落ち度なくても利子は払わないと)
0021名無しさん@明日があるさ
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2023/09/23(土) 01:36:13.390
【民法420条】損害賠償額の予定
クリア
・裁判所は公序良俗などに反する場合損害賠償の額を無効にできる

【民法423条】債権者代位権の要件
・無資力で権利を行使しない場合だけ債権者代理権を出来る クリア済み


民法424条】詐害行為取消権
・受益者が悪意の場合じゃないと行使できない (他の条件はクリア済み)
・不動産の移転登記をを自分にしてもらうのは無理 (動産や金銭の引き渡しは可能)
・不可分債権(不動産)はほほ全債権を超えていても行使できる 8詐害行為を取り消せる)
・過分はの場合は債権だけ 詐害行為とされる行為自体は
0022名無しさん@明日があるさ
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2023/09/23(土) 01:51:44.430
【民法436・437・442条】連帯債務(基礎知識・求償)
・1人が取り消しになっても債務の額は変わらない

【民法436・437・442条】連帯債務(基礎知識・求償)
・クリア済み

【民法452・453・456条】催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益
・主たる債務者が破産宣告を受けたり行方不明の場合は催告の抗弁は出来ない
・保証人に請求が来ても主債務者西力がある事や取り立てが容易だと証明すれば断れる
(主足る債務者が全額持っていなくてもよい。1部でもよい)
分別の利益はクリア済み

↑いずれも連帯債務の場合は出来ない(クリア済み)
0023名無しさん@明日があるさ
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2023/09/23(土) 02:24:46.820
【民法466条】譲渡禁止特約がある場合の債権譲渡
・譲渡特約につき悪意なら債務者は履行を拒める 向こうにはならない事に※!
・また債権が譲渡されていようと譲渡人に債務を履行すれば債権を譲渡された人間に対抗できる

【民法467条】債権譲渡の対抗要件

債務者に対する対抗要件 第三者に対する対抗要件
・確定日付が先でも向こうも確定日付があり先に到達されたら負ける
・また自分が他の譲受け人より確定日付ではやくとも債務者が他の譲受人に承諾すれば負ける
0024名無しさん@明日があるさ
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2023/09/23(土) 22:01:11.420
民法470・472条】債務引受(併存的・免責的)
キーワード
並存型債務引き受け 免責型債務引き受け

並存型債務引き受けの3形態
・3者間契約 
・債権者と引受人の間の契約
・債務者と引受人の契約は債権者の承諾がないと債権者に効力が無い

免責的債務引き受け
・3者間 当たり前
・債権者と引受人 債務者に通知が必要
・債務者と引受人  これもAの承諾必要

【民法474条】第三者弁済
・債務者の意に反しては正当な利益を有するもの以外引き受けられない
(保証人、抵当不動産の第3ん取得者など)
・それでも債権者が善意(知らずにの方)で受ければ有効

以下の場合も有効
・債務の性質上第三者弁済が許されない場合
・当事者間で禁止の場合
0025名無しさん@明日があるさ
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2023/09/23(土) 22:16:08.010
【民法478条】受領権者としての外観を有する者に対する弁済


・受領権者に対する善意無過失での支払いは有効 債務は消滅する
むろん悪意は駄目 有過失もダメ

【民法482条】代物弁済
・引き渡しではなく契約によって成立するし引き渡しによって完了する
・不動産の場合は登記完了によって完了する

引き渡したものが契約の内容に適合しなければ契約不適合責任が生じる


民法484・574条】弁済場所

特定物
・契約が成立したときそのものが存在した場所で引き渡すのが原則

それ以外 (お金や商品など)
・売主貸主の住所

・目的物の引き渡しと同時に支払う場合は目的物の引き渡し場所で支払う
0026名無しさん@明日があるさ
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2023/09/23(土) 22:30:02.950
【民法505条】相殺適状:相殺の要件
・同種の債権 (者を売った金 貸した金など)
・相殺が許されない債権は駄目

・期限前でも自分の自働債権(自分が返す)が起源に達していれば受働債権(自分が払う)が起源に達していなくても相殺OK 重要!
・逆は不可 自分の債権が受働債権になっても期限がまだなら拒絶できる


・同時履行の抗弁権がついている債権は相殺が許されない (飼い主からはOK)
0027名無しさん@明日があるさ
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2023/09/24(日) 05:02:59.530
【民法508条】時効消滅した債権を自働債権とする相殺
クリア済み
【民法513条】更改:連帯保証と連帯債務の絶対効
更改
・例えば連帯保証人が債権者と当該債務に関し新たな契約を結んだ場合(更改契約) 主債務者の債務は消滅する 絶対効
逆の場合例えば主債務者と債権者で更改契約した場合連帯保証人の債務は消滅する


【民法520条】混同:連帯保証と連帯債務の絶対効
混同
・主債務者に混同が生じたら連帯債務は消滅 
・債権者を債務者が相続した場合、債務者を債権者が相続した場合も同じ


【民法533条】同時履行の抗弁権【
・クリア済み

【民法536条】債務者の危険負担
・どちらの責めにも気することが出来ない場合。債権者(買主)は代金を支払う必要が無い
・売主も家は引き渡さなくて良いが売るべきものもなくなり代金は貰えない 

・買い主の責めにより履行が出来ない場合はむろん買主が負担 
・その他は言うまでも無く
0028名無しさん@明日があるさ
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2023/09/24(日) 05:22:08.260
【民法549〜551条】贈与契約・贈与者の引渡義務【行政書士通信:行書塾】
・口頭で成立するが互いの撤回は自由
・履行が終わった部分も解除できない  例えば時計を上げたばあい返ってこない

・書面では自由に撤回できない

引き渡し義務に関しては「モノを特定したときの状態で引き渡す」約束をしたと推定する

・但し別に契約があれば(例えば瑕疵のない状態で引き渡す)という契約があれば守ら寝ければならない
*契約不適合責任が問われる

【民法552条】定期贈与契約
仕送りなど
・上げる場合ももらう場合も立場は相続されない

【民法553条】負担付贈与【行政書士通信:行書塾】
・負担付きになると限り無く売買契約になる
*双務契約の規定を準用

書面で契約しても相手に債務不履行があれば撤回は自由

【民法554条】死因贈与(遺贈との違い
・生前に契約が必要
・遺言との違いは遺言の有無

あとで撤回できるかどうか
0029名無しさん@明日があるさ
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2023/09/24(日) 06:03:36.420
【民法562条】契約不適合責任
・相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に追完がないときは、買主は、不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
・種類(アサヒビールとサッポロビールは種類が違う。カップぬーどるカレーとシーフードも種類が違う) 品質、数量があれば履行の追完が出来る
 (目的物の収保、代替物の引き渡し、数量補充)

・選択権は原則買主  売主が選択できる場合 買主に不都合が無い場合


履行の追完が不能であるとき。
・ 売主が追完を拒絶する意思を明確に表示
・ 売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
・買主が催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
・当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合


【民法563条】契約不適合責任(A代金減額請求)
・相当の期間を定めて履行の催促をしなければ代金減額請求できる 不都合の程度に応じて
いきなり安くしろは法的には無理

言っても無駄な場合、期間を過ぎたら意味のない場合はいきなり代金減額請求できる
0030名無しさん@明日があるさ
垢版 |
2023/09/24(日) 06:12:38.560
【民法564条】契約不適合責任(B損害賠償請求、C解除権)
・代金減額請求をしていても損害賠償も契約解除もできる

解除
・まず履行の機嫌を定めて催告をする
但し債務不履行が軽微なら解除できない
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