http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp032000222.html
平成26年6月19日関 東 財 務 局
◆ 金融商品取引業の登録を受けていない海外業者とのFX取引等にかかるトラブルが多発しています。
◆ 海外に所在する業者であっても、日本の居住者のために又は日本の居住者を相手方として金融商品取引を業として行う場合は、
原則として、金融商品取引業の登録(我が国の「金融商品取引法」に基づく登録)が必要です。登録を受けずに
金融商品取引業を行うことは禁止されています(金融商品取引法違反として罰則の対象)。
◆ 海外無登録業者の場合、業務の実態等の把握がそもそも難しく、仮にトラブルが生じたとしても、業者への追及は極めて困難であるため、
海外無登録業者とは一切関わらないことが大切です。
◆ FX取引等を行うにあたっては、金融商品取引法上の登録の有無を必ず確認してください。
◆ 業者の登録の有無、警告書を発出した海外無登録業者の一覧は、金融庁や当局のホームページで確認できます。
金融庁ホームページ(無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について)へリンク
・ 注意喚起リーフレット
海外無登録業者にご注意ください(平成26年6月作成)
海外に所在する無登録業者によるFX取引等の勧誘等に注意!(平成25年8月作成)
◆ 悪質な投資勧誘の実態や注意点等、詳しく話をお聞きになりたい場合は、無料で講師を派遣いたしますので、お気軽にお問い合せください。
本ページに関するお問い合わせ先 関東財務局 理財部 証券監督第1課
〒330-9716 さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館
電話:048−613−3952