海外無登録業者との取引等にご注意ください!
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http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp032000222.html
平成26年6月19日関 東 財 務 局
◆ 金融商品取引業の登録を受けていない海外業者とのFX取引等にかかるトラブルが多発しています。
◆ 海外に所在する業者であっても、日本の居住者のために又は日本の居住者を相手方として金融商品取引を業として行う場合は、
原則として、金融商品取引業の登録(我が国の「金融商品取引法」に基づく登録)が必要です。登録を受けずに
金融商品取引業を行うことは禁止されています(金融商品取引法違反として罰則の対象)。
◆ 海外無登録業者の場合、業務の実態等の把握がそもそも難しく、仮にトラブルが生じたとしても、業者への追及は極めて困難であるため、
海外無登録業者とは一切関わらないことが大切です。
◆ FX取引等を行うにあたっては、金融商品取引法上の登録の有無を必ず確認してください。
◆ 業者の登録の有無、警告書を発出した海外無登録業者の一覧は、金融庁や当局のホームページで確認できます。
金融庁ホームページ(無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について)へリンク
・ 注意喚起リーフレット
海外無登録業者にご注意ください(平成26年6月作成)
海外に所在する無登録業者によるFX取引等の勧誘等に注意!(平成25年8月作成)
◆ 悪質な投資勧誘の実態や注意点等、詳しく話をお聞きになりたい場合は、無料で講師を派遣いたしますので、お気軽にお問い合せください。
本ページに関するお問い合わせ先 関東財務局 理財部 証券監督第1課
〒330-9716 さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館
電話:048−613−3952 無登録業者が一般投資家から80億円 証取委が禁止等を申し立て
http://www.hazardlab.jp/know/topics/detail/6/7/6775.html
証券取引等監視委員会は6日、全国各地で「資産運用セミナー」と称するセミナーを頻繁に開催し、
一般投資家から80億円以上を海外ファンドなどに出資させてきた株式会社グランターに対し、
同行為は金融商品取引法に違反するとして、出資などの募集の禁止と停止を命じるよう東京地裁に申し立てを行った。
証取委によると、同社は「Step 1 Up (Asia) Limited」や「PB EDGE COMPANY LIMITED」が運用を行うとするラップ口座
(一任勘定口座)への開設の勧誘を行い、それぞれ約27億円と約6億円を一般投資家から出資させていた。
また、「エッジコンストラクショングループ」というファンドでも約40億円、その他のファンド等も含めると合計80億円以上の出資を集めていたが、
こうした投資助言や代理業にあたる行為を無登録で行うことは法律で禁じられている。
そのため証取委では、「当社らは上記違法行為を今後も行う蓋然性が高く、これを可及的速やかに禁止・停止させる必要がある」として、
東京地裁に金商法違反行為の禁止および停止を命ずるよう、申し立てを行った。 株式会社Grant及びその役員等3名の金融商品取引法違反行為に係る裁判所への申立てについて
平成26年7月3日 近畿財務局
証券取引等監視委員会が、株式会社Grant(大阪市北区、代表取締役 奥寺晃司(おくでらこうじ)、
資本金100万円、役職員2名、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)に対して金融商品取引法(以下「金商法」という。)
第187条第1項に基づく調査を行った結果、金商法違反の事実が認められたことから、本日、証券取引等監視委員会は、金商法第192条第1項の規定に基づき、
大阪地方裁判所に対し、当社、当社の代表取締役奥寺晃司、当社関係者川田誠(かわだまこと)及び同宿利原卓(やどりはらたく)を被申立人として
金商法違反行為(無登録で、同法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第5号又は6号に掲げる権利の募集又は私募の取扱いを行うこと)の
禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った。 無登録投資会社、連鎖的に顧客拡大 監視委、差し止め申し立て
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140607/crm14060711480005-n1.htm
2014.6.7 11:48 投資関連会社「UAG」(大阪市)が無登録のまま顧客から出資金を集めていた問題で、同社が顧客に対し、
新たな出資者の紹介を依頼していたことが6日、分かった。証券取引等監視委員会は同社が連鎖的な顧客獲得を目指していたとみている。
監視委は同日、
UAGと社長ら幹部2人に対し、勧誘をやめさせる「緊急差し止め命令」を出すよう大阪地裁に申し立てた。
監視委によると、同社は平成24年7月以降、金融当局に必要な登録を行わず、香港籍の関連会社の2つのファンド購入を勧誘。月3〜10%の運用益を出せるとし、
のべ262の個人・法人から約18億円を集めた。 当初、出資者は社長の知人が中心だったが、同社は顧客に別の出資者を紹介するよう依頼。成功した場合は
出資金の2%を「紹介手数料」として支払っていた。一方、運用実態は不明で、監視委が運用に関する資料提供を求めたが、同社は応じていないという。
同社はホームページで、元参院議員や元国税庁幹部らが顧問についたとして、信頼性をアピールしていた。
元参院議員は「詳しい業務実態は知らなかった。広告塔になったつもりはない」と話している。 無登録で海外ファンド、監視委が会社の行政処分を勧告
2012.12.14 20:06 [不祥事]無登録で海外ファンド(投資信託)の勧誘を行ったとして、
証券取引等監視委員会は14日、大阪市中央区の投資助言会社「企業設計」(徳永守社長)に対し
金融商品取引法違反で行政処分を行うよう、金融庁に勧告した。→こちら
監視委によると、同社は平成22年3月〜今年1月まで、同法に基づく登録をせずに734の法人・個人に
海外ファンドを勧誘したとしている。
同社は香港の海外ファンド販売代理会社と契約を結び、約560万ドル(約4億5千万円)の紹介料を得ていたほか、
同社が海外ファンドの勧誘を委託していた58の法人や個人に、成功報酬として紹介料の一部を支払っていたという 無登録の代理店使い投資、社長らの業務禁止申し立てへ 伊木緑2014年7月3日05時11分
投資セミナーで勧誘した一般投資家に、複数の無登録の代理店を経由して海外のファンドに出資させていたとして、
証券取引等監視委員会が3日にも、投資助言会社「ジースリー」(東京都渋谷区)の社長ら3人に業務の禁止命令を出すよう、
大阪地裁に申し立てることがわかった。社長らは遅くとも2011年以降、約1600人に計16億円を出資させていたという。
金融商品取引法に基づく措置。関係者によると、社長らは、同社の関連会社で金融商品販売の登録をしていない「Grant」(大阪市北区)
などとともに全国でセミナーを開催。集まった一般投資家に、複数の無登録の代理店を経由して別会社が運営する香港のファンドに投資させていた。
Grantも今回の監視委の申し立ての対象となる。ジースリー側は仲介による手数料を得ていたという。 また、ジースリーの関連会社が組成する
ファンドにも投資させていたが、監視委が検査したところ、一部が消失している可能性があるという。監視委は、ジースリーについても行政処分するよう金融庁に勧告する方針で、
金融庁は金融商品取引業者の登録を取り消す見通し。 http://www.e-proactive.com.hk/aboutus
商号 Proactive Asset Management .Ltd.代表 福永靖文
(ふくながやすふみ)日本、香港、華南地域に在住する日本人や日系企業向けに節税プラン・
リタイアメントプラン・投資プランを提案する。 提案サービスには、香港の生命保険・各種オフショアファンド
の取次ぎや香港の証券会社・銀行などの口座開設支援など多岐にわたる。
香港プロアクティブアセットマネジメントhttp://www.e-proactive.com.hk/firstvisit
Proactive Asset Management.2014年5月24日 渋谷セミナー50名限定 2014.03.29
2014年5月24日 渋谷セミナー50名限定で行います。お気軽におこしください。心よりお待ちしておりますね。 参考資料(PDF:877K) - 金融庁
http://www.fsa.go.jp/common/diet/177/02/sankou.pdf
2011年5月17日に金融商品取引法が改正〜無登録業者の売買契約を原則として無効等無登録業者による広告・勧誘行為を禁止
(1年以下の懲役、100万円以下の罰金)無登録業者に対する罰則の引上げ
・ 3年以下の懲役、300万円以下の罰金 ⇒ 5年以下の懲役、500万円以下の罰金
・ 無登録・無免許で業務を行う法人に対する罰則を行為者よりも重課(法人重課)⇒ 無登録で金融商品取引業を行う
法人については5億円以下の罰金 。香港企業の日本進出サポート日本国内の提携している司法書士・行政書士との協業により、
日本支社や子会社などの設立支援又は日本の各種ビザ申請代行サービス 海外市場
(特に中国・マカオ・ベトナム)への進出・拡大のビジネスコンサルティング提携先とのコラボレーションによる
各国への進出サポートなど
http://www.e-proactive.com.hk/
もう、資産運用や資産保全で悩まなくても大丈夫です。
こんにちは。香港プロアクティブ・アセットマネージメント事務所代表、オフショア資産運用/ 保全スペシャリスト
福永靖文と申します。
日々、東京・大阪・名古屋を中心としたお客様の資産運用のお手伝いをしています。
オ フショア資産運用/保全スペシャリストに資産運用を相談すると、その日から、資産の搾取はストップするんです。 金融庁・証券等監視委員会 倉田博文専門検査官(弁護士)から
平成22年8月25日 証券検査課 倉橋元専門検査官
「ファンド業者への検査事例と証券取引等監視委員会の取組み-その2-」( 月刊日本行政9月号)
http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/20100825-2.pdf
日本行政平成22年9月号P29 には、倉田博文専門検査官
数字で見る被害状況 害者総数・・約5万4000人
被害総額・・・約1654億円 4健全なファンド業界の確立を目指して
最後に――広報活動を通して――「前号に記載したように悪質なファンド業者に営業行為に加担していると見られる
行政書士の存在も確認されており・・」「当初から悪質なファンド業者であることを認識しながら関与しているような
専門家は論外であるが、悪質なファンドと気づかずに関与し、後に悪質なファンドに加担したとの謗りを受けることも、
専門家としての信頼を失いかねない行為である」投資被害から高齢者を守る
「また、こうした悪質なファンドの投資被害の多くは、高齢者世代に集中している」 士業者(行政書士・司法書士)による詐欺行為 カテゴリ悪徳商法 1拍手
http://blog.livedoor.jp/trioxin245/archives/6554002.html
行政書士や司法書士など士業者といわれる人たちによる詐欺商法が最近多く見受けられます。
行政書士・司法書士といえば、弁護士に次ぐ法律のエキスパートということもあり、ついつい信用してしまいますが、
実際のところ資格の取得に関しては、弁護士に比べると非常に簡単だそうです。
そんなこともあり最近は資格を取得する人も急増しているそう。
もちろん増えれば増えただけ、一人ひとりの得られる仕事も減るわけで、そんな中で真面目に仕事をする人もいれば、悪徳な道へ進む者も出てきます。
行政書士でありながらスピリチュアルカウンセラーなどの霊感商法をしている者
詐欺師とつるんで詐欺商材やセミナーの売込みをしていたり、実際に運営に携わっている者
司法書士にしても、悪徳不動産屋と結託して他人の土地を自分のものとして登記したり、遺産相続などを嗅ぎ付けては
入り込んできて悪さをする者 その他、いろいろいます。
士業者と言えば、本来は法を遵守し手本となる立場のはずですが、浅ましい世の中になったものです。
では、どうしたらそんな悪徳士業者を見分けられるか。
1.士業者の名前で検索してみましょう
ウェブサイトやブログなどがあれば、そこに書いてある内容やリンク先などに怪しい点がないかを確認します。
詐欺商材の販売サイトへのリンクなどのように、詐欺商法との接点があれば要注意です。
さらにプロフィール写真などが、自信と虚栄心に満ちた選挙ポスターのような笑顔のものは
スピリチュアル詐欺にも多いタイプですので気をつけましょう。
2.雰囲気から感じ取る
オドオドしていたり、声が震えていたり、目を合わせなかったりなど自信がなさそうな場合や
目が異常にギラギラしていたり、明らかにヤクザ屋さんという場合など
詐欺師特有の胡散臭い雰囲気というものは拭いきれない部分もあるので、気をつけて観察しましょう。 ミミ:::;,! u `゙"~´ ヾ彡::l/VvVw、 ,yvヾNヽ ゞヾ ,. ,. ,. 、、ヾゝヽr=ヾ
ミ::::;/  ゙̄`ー-.、 u ;,,; j ヾk'! ' l / 'レ ^ヽヘ\ ,r゙ゞ゙-"、ノ / l! !ヽ 、、 |
ミ/ J ゙`ー、 " ;, ;;; ,;; ゙ u ヾi ,,./ , ,、ヾヾ | '-- 、..,,ヽ j ! | Nヾ|
'" _,,.. -─ゝ.、 ;, " ;; _,,..._ゞイ__//〃 i.! ilヾゞヽ | 、 .r. ヾ-、;;ノ,.:-一'"i
j / ,.- 、 ヾヽ、 ;; ;; _,-< //_,,\' "' !| :l ゙i !_,,ヽ.l `ー─-- エィ' (. 7 /
: ' ・丿  ̄≠Ξイ´,-、 ヽ /イ´ r. `ー-'メ ,.-´、 i u ヾ``ー' イ なんて醜いんだエンジン博物館男!
\_ _,,......:: ´゙i、 `¨ / i ヽ.__,,... ' u ゙l´.i・j.冫,イ゙l / ``-、..- ノ :u l
u  ̄ ̄ 彡" 、ヾ ̄``ミ::.l u j i、`ー' .i / /、._ `'y / 中年新聞配達員w
u `ヽ ゙:l ,.::- 、,, ,. ノ ゙ u ! /_  ̄ ー/ u /
_,,..,,_ ,.ィ、 / | /__ ``- 、_ l l ``ーt、_ / /
゙ u ,./´ " ``- 、_J r'´ u 丿 .l,... `ー一''/ ノ ト 、,,_____ ゙/ /
./__ ー7 /、 l '゙ ヽ/ ,. '" \`ー--- ",.::く、
/;;;''"  ̄ ̄ ───/ ゙ ,::' \ヾニ==='"/ `- 、 ゙ー┬ '´ / \..,,__
、 .i:⌒`─-、_,.... l / `ー┬一' ヽ :l / , ' `ソヽ
ヾヽ l ` `ヽ、 l ./ ヽ l ) ,; / ,' '^i
●顔写真(心臓の弱い方はご遠慮ください)
http://web.archive.org/web/20140209104633/http://ameblo.jp/garo-farann/image-11733481617-12787309963.html いまだに2ちゃんの削除要請板に書き込んでいる弁護士がいる件について
http://aiben.hatenablog.com/entry/2014/07/18/070000
法律論 どうでもいい日記
当ブログでだいぶ前に、2ちゃんの削除状況が芳しくない旨を書いたことがありました。
お家騒動で2ちゃんねるの削除が停滞!? - 法廷日記
http://aiben.hatenablog.com/entry/2014/04/19/003419
もはや2ちゃんの削除要請板に弁護士が削除依頼をしても、そこに巣食うガイキチさんによって
被害が拡大するだけだというのは、業界の常識になっているのではないかと思っていましたが、
つい最近も相変わらず2ちゃんに削除依頼を出している弁護士がいたようです。
削除依頼を書き込む前に、削除用の削除要請板や、IP開示用の批判要望板の様子をみたら、
書き込んだらやばいことになりそうだなというのはすぐにわかると思うのですが、
どうして書き込んでしまうのでしょうかね。
これだけ被害拡大が一般的になってしまっていると、弁護士が削除依頼を書き込んで実際に
被害が拡大してしまったら、弁護過誤になる可能性もあるかもしれません。
そのリスクをちゃんと依頼者に説明していればいいのだと思いますが、普通は
依頼者がそのリスクをとることを選択するとは思えません。
管理がずさんな2ちゃんや誹謗中傷を拡散させる2ちゃんユーザー自体、
僕は気に入りませんが、不用意な対応をして依頼者に2次被害を負わす弁護士もけしからんと思いますよ。 ( ゚∀゚)アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \ 無登録で一般から7億円集め運用1月14日 17時42分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150114/k10014677301000.html
ニュージーランドに登記された、東京に拠点を置く会社が、無登録で一般の人から7億円の資金を集め運用していたとして、
証券取引等監視委員会は、一部の業務を禁止するよう裁判所に申し立てました。
業務禁止の申し立てが行われたのは、東京・港区に拠点を置く「マスターズ・ディーピービーリミテッド」と新井秀幸社長です。
証券取引等監視委員会によりますと、この会社は、資産運用についてアドバイスする電子メールを有料で配信するサービスを提供していますが、
メールを受けている人のうち延べ900人余りからおよそ7億円の資金を預かって株で運用していたということです。
この会社は、ニュージーランドに登記があり、金融商品を販売するのに必要な国への登録がなく、監視委員会の調査でも客から預かった
資金を別の客の配当に回すなど資金管理がずさんだったことが分かったということです。
このため、監視委員会は、投資家を保護する必要があるとして、資金の運用など一部の業務を禁止するよう14日、東京地方裁判所に申し立てました。 .三晋晋晋晋晋ミ
.晋三 晋晋晋晋三
.晋晋 三晋晋晋
.I晋 ◆/)||(\◆晋
. 丶,I◆∠●I I ●ゝ◆ソ
.I│ . ││´ .│
.`.| ノ(__)ヽ .|
. I 'トェエエェイヾ .I.
.i ヽェェェソ.ノ./.
\ /  ̄ ヽ, .::|
` ー ─ ' '
「全国津々浦々に不幸をお届けしますw 」 .三晋晋晋晋晋ミ
.晋三 晋晋晋晋三
.晋晋 三晋晋晋
.I晋 ◆/)||(\◆晋
. 丶,I◆∠○I I ●ゝ◆ソ
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.`.| ノ(◎◎)ヽ .|
. I 'トェエエェイヾ .I.
.i ヽェェェソ.ノ./.
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` ー ─ ' '
「全国津々浦々に不幸をお届けしますw 」 .三晋晋晋晋晋ミ
.晋三 晋三
.晋晋 三晋
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. I 'トェエエエエエエェイ.I.
.i ヽェェェソ.ノ./.
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「全国津々浦々に不幸をお届けしますw 」 行政書士資格だけで開業するって、よく考えたら凄いことだよね 行政書士は、弁護士ができる業務のごくごく少ない旨味のない一部しかできない
しかも、そのごくごく一部は、税理士業務や司法書士業務とは違い、素人でもできるようなことが大半で、旨味も少ない残りカスみたいなシロモノ
ドラクエ3で言うと、弁護士での開業が勇者、武闘家、賢者、賢者とかでのプレイだとすると、相手が勝手に倒れてくれるか
行政書士での開業は、遊び人1人でゾーマと神竜倒そうとするようなもんだ 相手が合意して居ることをタイプライターで作成するしか無い行政書士
新聞沙汰で国民生活消費者センターが行政書士の交渉は非弁違法とか内容証明郵便で行政書士の名前すら書けない情けない姿を目にすることが多いが
こうやって生で行政書士が最高裁で内容証明郵便が非弁でと判決され批判された姿まで見れちゃうなんて!消費者センターへ相談すれば返金されます
警視庁から監視されてる違法の入管偽装結婚当たり前ゴミ資格行政書士は根っからの犯罪者任用資格なんだなw 行政書士相談は消費者センターへ
みなさん。相続専門行政書士・遺産分割専門行政書士・遺言書専門行政書士は紛争が当然にあるのにくれぐれも注意して下さいよ
奴らは自分が有利になる為なら捏造なんて当たり前、違法行為すら堂々と宣伝しますからw 消費者センターが違法偽税理士や非弁を指摘してくれる
実際に行書のHP上での宣伝やアピール文句「トラブル専門行政書士」「相続遺産分割専門行政書士」などでトラブルが多発しており
とうとう「ホームページ作成に際してのガイドライン」まで作られる羽目にwww 行政書士違法報酬返金は国民生活消費者センターへ相談依頼OK
http://www5e.biglobe.ne.jp/~f-gyosei/kaiin_homepage_gaidorain.pdf 鳥取の柴田崇裕行政書士の「非弁行為」が鳥取県から懲戒に
2ちゃんの違法非弁行政書士や相続遺産分割遺言書の偽税理士の相続税節税提案行政書士どもの狂った活動見てれば納得するだろ
「マトモな法律家」じゃなくて「違法非弁交渉法律家」ですか 無償独占の相続税の偽税理士行為やにせ社会保険労務士も・・・
昔に運転免許試験場に代書の行政書士が居たのがそもそもの成り立ちだから今ではもう要らない過去の遺物・・・廃業退場しかないのだろう https://www.kensatsu.go.jp/kensatsumail/feedback.php?id=037
大分地方検察庁のホームページへ意見を出して業務上横領や詐欺で処罰を求めましょう
懲戒処分:預託金流用の行政書士を 県 /大分毎日新聞 2015年06月16日 地方版
県は15日、依頼人から受け取った預託金を株式購入に充てるなどしたとして、大分市大道町の宇都宮定見・行政書士(63)を行政書士法に基づき、
12日から1カ月間の業務停止処分にしたと発表した。
県によると、宇都宮氏は2006年12月に依頼人の男性と後見人の委任契約を結び、後見契約などを遂行するための預託金を株購入の原資や住宅の解体費などに流用し、
男性から返還を求められた後も半年間返金しなかった。その後返金している。また、男性が所有する不動産や預貯金など財産すべてを宇都宮氏に遺贈するなどとした
遺言公正証書を作成させたという。http://mainichi.jp/area/oita/news/20150616ddlk44040370000c.html
県行政書士会によると12年2月、宇都宮氏を最も重い廃業勧告処分としたが、宇都宮氏は処分を不服として、県行政書士会を相手取って
損害賠償請求訴訟を起こしていた。今年3月、福岡高裁は県行政書士会が処分の理由とした行為を認定。請求を棄却した。宇都宮氏は上告中だが、
県は「事実審は終わった」と判断して懲戒処分を決めたという。【西嶋正法】
http://d.hatena.ne.jp/utusunomiyasadami/ 行政書士が直接、返金請求や解約交渉をすることは法律上認められておらず、同センター担当者は日本行政書士会連合会(東京・港)の担当者は「返金請求や解約交渉をできるかのように
ネット上に表示する行政書士がいるのは把握している。適正に業務するよう各地の行政書士会に文書で注意喚起した」と話した。日本経済新聞 2015/5/14 23:02
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG14H79_U5A510C1CR8000/
>>>>行政書士が交渉が違法非弁とネット炎上している起こった事 紹介する紹介責任すら国民消費者センターから非難され返金手続きを言われてしまう時代に
『行政書士の 俺はかわいそうな詐欺被害を救済しようと 悪徳アダルトサイトや闇金詐欺師へ内容証明郵便で電話交渉し
助けたと思ったら被害者が悪知恵を着けて報酬を払わないためにチクリで、いつのまにか自分が消費者センターから違法で交渉が非弁で詐欺と認定されていた』
俺のサポートで助かった被害者が報酬を払いたくないんで国民消費者センターに駆け込んでいる http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13141312418
いつの間にかマトモな行政書士が違法非弁・犯罪者と呼ばれる怖さの片鱗===国民生活センターを上手く使えば行政書士は潰せる廃業へ行くルートだ 金融商品取引法違反もキツイ
闇金業者・アダルトサイト業者がサクラで行政書士に依頼し交渉して電話したり内容証明郵便を出せば消費生活総合センターにチクリで弁護士法72条非弁で潰してしまうルートが出来ている?
依頼者が報酬を払うの嫌だから国民消費者センターに言えば、行政書士の交渉違法だけ言われ報酬はチャラ0円・・・これで行政書士イジメの非弁確定犯罪者告発ルートが出来てしまった 弁護士法違反:行政書士を逮捕http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/26357757.html
札幌地検は28日、札幌市南区真駒内、行政書士、日沼功容疑者
(76)を弁護士法違反(非弁護士活動)容疑で逮捕した。
札幌弁護士会と北海道行政書士会が4月、同容疑で刑事告発していた。
調べでは、日沼容疑者は06年春ごろ、弁護士資格がないのに札幌市内の女性から遺産相続の相談を受け、
着手金100万円など報酬を約束して解決案を盛り込んだ書類を作成。同9月6日、相手方に書類を渡すなど直接交渉し、法律業務をした疑い。
容疑を否認している。 日沼容疑者は今年2月、毎日新聞の取材に「行政書士の仕事は法改正で拡大され、法律上の争いがない契約書などの
代理作成は認められている。これが弁護士法違反に当たるなら、行政書士は何もできなくなる」
と話していた。北海道行政書士会の篠原賢吾副会長は「私たちも弁護士法違反に当たると考えている。社会に対し、
申し訳ない気持ちでいっぱいだ」と話した
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081028-00000201-jij-soci http://ameblo.jp/wolrd-research/entry-11006462126.html2011-09-03 15:08:38
香港プロアクティブアセットマネジメント,詐欺被害返金
テーマ:未公開株詐欺,転換社債詐欺,投資詐欺http://www.e-proactive.com.hk/
会社名 香港プロアクティブアセットマネジメント
当センターは悪徳業者から、被害を救済、又は解決する専門会社です。諦めたら詐欺師の思うつぼです。
近年詐欺被害が多発しており、多くの方は返金請求の仕方がわからず、泣き寝入りをするケースが見受けられます。
それでは詐欺会社の思うつぼです。なお、実際に被害にあってから時間と日数が短い程、返金できる可能性は高くなります。
当社では、弁護士、司法書士、行政書士などパイプがあり、一般探偵では取扱いないような法律事案や、法律では介入出来ない
事案にも対応しておりますので、他社でも断られた案件でも是非一度ご相談ください。
諦めず当社と一緒に詐欺被害の返金方法を考えてましょう。もう泣き寝入りする必要はありません。
あなたの大切なお金、財産を私達と取り戻しましょう。
債証券会社以外からの勧誘は詐欺だと思っていいでしょう。
「100%儲かる!」「損する事は絶対にない」「高利回りを完全保証」などの甘い言葉があった場合はご注意ください。
多数の人からお金を集め初めは配当金を支払いますが、すぐに破綻し配当はなくなり連絡が着かなくなることが多くあります。
少しでも疑わしい部分がある場合には十分に注意してください。
=============ワールドリサーチ総合探偵社=============
住所:東京都新宿区四谷3-4SCビル2F201TEL :03-5114-8729FAX :03-6893-8848
MAIL:info@wolrd-research.com ※24時間365日無料相談受付中。 http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150514_1.html談事例からみるトラブルの特徴http://www.bestfriend-law.jp/blog/2013/07/entry_587/
行政書士が「返金請求」や「解約交渉」等を行うことは、弁護士法に違反している可能性が高く、行政書士に解約交渉等を行うことは認められていません。
しかしホームページに「スピード解決」、「お金は取り戻せる」といった記載があるため、消費者が自分のトラブルを解決できると、誤認しています。
「個人情報を削除できる」、「請求をとめる」等の説明を受けているケースもみられます。http://www.gyosei.or.jp/news/info/ni-20150515.html
行政書士の消費者トラブルについて日本行政書士会連合会 会長 北山孝次http://g.stoffice.jp/ http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n273172
行政書士は、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成及び相談を業とする法律の専門家として、身近なお困りごとの相談をお受けしています。
しかし、このようなトラブルの解決交渉を行うことは、行政書士の業務範囲を超えるものです。また、利用者が支払ってしまった額について仮に業者と連絡を取って
返還の交渉をする場合、行政書士がその代理人となることは法律上できません。 当会としては、全国の行政書士会に対して会員の業務の適正化に取り組むよう周知するとともに、
今後とも不正又は不当な手段で 依頼を誘致するような行為は厳に慎むよう、会員指導を徹底してまいります。鳥取柴田崇裕行政書士は内容証明郵便が非弁という画期的な最高裁判所判決を頂く
国民消費生活センターで全額報酬返金を要求される哀れな犯罪常習犯の危険な資格と成り果てた時代に 相続事業承継コンサルタント行政書士も非弁行為・偽税理士で摘発
依頼者が報酬を払うの嫌だから国民消費者センターに言えば、行政書士の交渉違法だけ言われ報酬はチャラ0円国民消費生活センターから「報酬を着手金も返金しろ」
「もう紛争あるはずの相続遺産分割協議書作成や違法非弁行為や交渉はするな」 「これ以上 アンタのクレームがあると行政書士の管轄の都道府県総務課や検察や弁護士会へ告発する」
=内容証明郵便・電話交渉非弁・相続遺産分割遺言書專門行政書士・離婚專門行政書士も紛争有るから非弁と言われれば報酬返還しかない。紛争無いのは不可能な悪魔の証明 【市民民事法務】市民法務の内容証明業務が非弁だとか行政書士業務だとかいうのが間違いでなく行政書士が最後まですると違法となる事実。 高額報酬なら消費生活センターで返金してくれる
【内容証明郵便】内容証明の単なるワープロ伝達の代書なら行政書士業務。そのための事件性を帯びると「法律相談」に応じたら非弁。消費生活センターで報酬返金してくれる
【会社設立】定款の作成・認証は行政書士業務。登記の(事実上の)代理や登記申請書の作成は非司法書士。 だけど税理士が0円でサービスして奪い取る事態。」逮捕者続出中
【相続・遺産分割】当事者間で調ったもめない遺産協議内容を書面化するだけなら行政書士業務。揉めたり法律相談は非弁、相続税の節税アドバイスは非税理士、不動産の名義変更の相談は非司法書士。
行政書士が謳っている「市民法務業務」のほとんどは、その業務の一部だけを行政書士として適法に受任できるに過ぎず、依頼者へ満足を与えられない。手足を縛られた不完全燃焼
依頼人の本質的な終局的な目的にワンストップで本当に応えるには、弁護士法・税理士法・司法書士法の業際を知りながら違法を故意に犯さずにはいられないのがジレンマ。 ===
電話交渉は消費生活センターが交渉が違法・相続相談が非弁行為と明確にしてくれる http://www.satsuben.or.jp/faq/shoshi/gyosei01.html ようやく掲載となりました。
まとまった合意を文章にするだけが行政書士・電話交渉や面談調整・全員の相談は非弁行為・ニセ税理士・だから市民はワープロで作成してしまう意味ない資格行政書士
>>ここ数年で、内容証明郵便、被害者請求、ワンクリ詐欺高額報酬相談、鷹悠会事件など、行政書士による非弁行為や、海外無登録金融商品取引法違反紹介責任の詐欺的な行政書士の信用の宣伝が社会問題化している
いまや市民が騙されたなら行政書士の非弁行為関与を強く非難し、日弁連にもっと取り締まれと望むという、逆転現象が起きている 次は違法ファンド紹介責任・離婚相談・相続遺産分割専門行政書士が俎上に上るだろう 行政書士、廃業だらけはなぜですか?行政書士ブログの殆どが新人です。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13119330903
わかりやすく言えば、「行政書士じゃないと書いてはいけない」「行政書士じゃないとやってはいけない」ものがなにもないからです。
登記書類は司法書士、税務関係書類は税理士、知的財産関係は弁理士が書かないといけませんそういうものが行政書士には何もありません。
少し面倒くさいのさえ我慢すれば、自分が書いたら間に合うという書類を、効率的に処理するというのが行政書士の本来の仕事です。
というと、ニーズが少ないことはお分かりかと思います。文盲率が高かった時代ならまだしも、現代ではインターネットで調べて
ワープロでさくさくっと書けば終わり、そういう書類を書くのが行政書士の仕事だったんです。
そういう仕事は古参の行政書士や公務員退職組が人脈などの関係で押さえており、試験に合格しただけの新人が割って入る余地はありません。。
市民の側も、わざわざ行政書士に頼もうという人はほとんどいません。行政書士が何もできないことを知っているからです。
まあ、わかりやすく言えば行政書士は資格商法とネズミ講の合わせ技に国のお墨付きがついているようなものなのです。
これで、まともにやっていこうという人は少なくて当然です。内容証明郵便は非弁・交渉電話は違法なら廃業しか無いでしょう
なんか有れば依頼者は国民消費者生活センターへ行きクレーム入れれば代わりに支払い報酬の行政書士へ返金交渉してくれます。 司法書士倫理 - 大阪司法書士会(品位を損なう事業への関与)第12条http://www.osaka-shiho.or.jp/about/rinri01.html
司法書士は、品位又は職務の公正を損なうおそれのある事業を営み、若しくはこれに加わり、又はこれに自己の名義を利用させてはならない。
(不当誘致等)第13条司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
2 司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
3 司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。
(誹謗中傷等の禁止)第41条 司法書士は、他の司法書士を誹謗中傷する等、信義に反する行為をしてはならない。
司法書士法がいかに大切であるか。また、司法書士法に付随する司法書士倫理を守って職務を遂行することが、依頼者、司法書士のみならず、日本という国の権利擁護と
公正な社会の実現につながっていくこと、の自覚が、司法書士業務には必要不可欠です 【詐欺師の素顔】年金老人から350億円を巻き上げたKKC「山本一郎」出所してもまだやってます!〈週刊新潮〉 BOOKS&NEWS 矢来町ぐるり 8月9日(日)8時2分配信
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150809-00010001-shincho-soci
代の詐欺師と言うのも過言ではない」――詐欺罪で起訴された際の一審判決において、裁判長からそう断じられたのが、KKCの山本一郎会長(75)である。
そんな国の“お墨付き”を得たにもかかわらず、この人、出所後も懲りずに同じようなマネーゲームに興じている。その最新のターゲットは……。
浅草の繁華街・六区からほど近い商店街。飲食店が軒を並べる一画にその事務所はある。3階建てのビルで目を引くのは、玄関の横に無造作に置かれた、
ガラスケース入りのオオカミの剥製。通りを行き交う人の多くは、それに目を留め、訝しげに眺めては通り過ぎていくのだ。
「すると、すぐに新しい会社を作り、事務所を置いて、また怪しげな投資話で人を集めている。ウイスキーだったり、ローヤルゼリーだったり、
いろいろなバージョンはありますが、やっていることは以前とほとんど一緒。事務所に札束がドンと積まれているのも同じです。変わったのは、長年連れ添った妻ととうとう別れてしまったことくらい」
「ワイド特集 週刊新潮3000号を彩った華麗で卑怯な詐欺師たちの顔」より ※「週刊新潮」2015年8月6日通巻3000号記念特大号SHINCHOSHA All Rights Reserved. いままで違法交渉行政書士や遺言書相続専門行政書士・遺産分割専門行政書士は弁護士会・税理士会・警察・国税もなんとなく見逃して来た状態を国民生活消費者センターが消費者保護から違法を
指摘し・報酬返金をしてくれています。弁護士提携や税理士提携・司法書士提携は非弁提携・非税理士提携・非司法書士提携も違法な交渉材料として指摘してくれる時代のネット流れの変化です
違法業者の紹介など責任追求されます。遺産分割協議・相続や節税にも関わることができません。どこまでが合法で、何が違法かもしっかりと理解しなければ危なくて行政書士業務はできないのです。 金融庁の無登録警告も危ないです。
危険と隣り合わせの資格とも言えると思います。 札幌弁護士会 非弁護士取締委員会 著(コラム)http://www.satsuben.or.jp/faq/shoshi/gyosei01.html 違法業者と関わると資格者だけ責任追求です
=内容証明郵便・電話交渉非弁遺産分割遺言書專門行政書士・離婚專門行政書士も紛争有るから非弁と言われれば報酬返還しかない。紛争無い証明なんか出来ません 違法業者の紹介は、とんでも無いです
鳥取柴田崇裕行政書士に非弁の警告した大阪弁護士会を脅迫罪で告訴。逆に行政書士はタイプライター以外はダメ内容証明郵便が非弁という画期的な最高裁判所判決を頂くアホさです 危険度が分からないのです
国民消費生活センターで全額報酬返金を要求される哀れな犯罪常習犯の危険な資格と成り果てた時代に 相続事業承継コンサルタント行政書士も金融商品取引法違反や非弁行為・偽税理士で摘発されてしまう
依頼者が違法に気づいて報酬を払うの嫌だから国民消費者センターに言えば、行政書士の交渉違法だけ言われ報酬はチャラ0円国民消費生活センターから「報酬を着手金も返金しろ」と言われます
「これ以上 アンタのクレームがあると行政書士の管轄の都道府県総務課や検察や弁護士会・税理士会・国税局へ告発する」と言われます。残りカスの業務領域に行政書士の未来は有りません
国民消費生活センターで全額報酬返金を要求される哀れな犯罪常習犯の危険な資格と成り果てた時代に成ってしまっていたのです。インタネット・スマホ時代だから知ったのです 裁判手続より簡単です。 【詐欺師の素顔】年金老人から350億円を巻き上げたKKC「山本一郎」出所してもまだやってます!〈週刊新潮〉 BOOKS&NEWS 矢来町ぐるり 8月9日(日)8時2分配信
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150809-00010001-shincho-soci
代の詐欺師と言うのも過言ではない」――詐欺罪で起訴された際の一審判決において、裁判長からそう断じられたのが、KKCの山本一郎会長(75)である。
そんな国の“お墨付き”を得たにもかかわらず、この人、出所後も懲りずに同じようなマネーゲームに興じている。その最新のターゲットは……。
浅草の繁華街・六区からほど近い商店街。飲食店が軒を並べる一画にその事務所はある。3階建てのビルで目を引くのは、玄関の横に無造作に置かれた、
ガラスケース入りのオオカミの剥製。通りを行き交う人の多くは、それに目を留め、訝しげに眺めては通り過ぎていくのだ。
「すると、すぐに新しい会社を作り、事務所を置いて、また怪しげな投資話で人を集めている。ウイスキーだったり、ローヤルゼリーだったり、
いろいろなバージョンはありますが、やっていることは以前とほとんど一緒。事務所に札束がドンと積まれているのも同じです。変わったのは、
長年連れ添った妻ととうとう別れてしまったことくらい」
「ワイド特集 週刊新潮3000号を彩った華麗で卑怯な詐欺師たちの顔」より ※「週刊新潮」2015年8月6日通巻3000号記念特大号SHINCHOSHA All Rights Reserved. 国民消費生活センターとは http://d.hatena.ne.jp/csc3/20090207/1313989374
まずは消費生活センターに相談してください。私達は対応は辛口ですが、実はかなり頑張っています。
センターに相談すれば情報は行政処分権限のある担当機関等に知らされます。センターで解決できないものは、
他所でもそう解決しません(センターが解決困難以外の理由で入らなかった場合を除きますが)。
明らかに悪質な業者による不当な契約であっても、消費者からの要求、立証の困難さ、業者側の知恵、法律など制度の壁…いろんな壁にぶち当たりながらも解決に導いています。
確信犯的な悪質な業者からコンプライアンスに意識をもちつつある業者まで数多くの業者と関っています(その情報は行政処分などにも役立ちます)。
センターは、「事業者と消費者間」のトラブルにおける消費者に対して、消費者関連の法令や条理を使って、「情報量や交渉能力について業者に劣る消費者」を
「援助」が事実上主たる業務になっています。(「援助」とは助言や斡旋交渉や関係機関の紹介です。それは弁護士さながらの専門知識だったり、嫁さながらの
身内のような情緒性だったり、人生経験に基づいた度胸や知恵だったりします)。そして消費者行政のための、国や地方自治体の情報収集機関でもあると思っています。
すべての相談と結果は国民生活センターに報告され、パイオと呼ばれるネットワークを通じて全国のセンターに共有されます。
(今後各事業者を行政指導などで監督する省庁も一部閲覧できるようになっていきます)
国民消費生活センターに消費者問題の情報提供することは今後の消費者行政に大きな意義を持ちます。
消費者としての力を伸ばせると同時に、1割以下とは言えセンターが斡旋に入ると判断した場合なら、
高確率で(全額返金などは難しくても)何らかの解決、合意がなされるからです
ほとんどの相談員は消費者契約法、特定商取引法などの法律については資格を持ち、研修を受けたり新しい情報を提供されたりしてエキスパートです。
その上、なにより斡旋権限(実体は事実上の交渉権限)もあります。また、私たちの使う全国に繋がるセンターの持つ相談情報、解決情報は膨大で、
それも非常に有効に活用しています。(内容は消費者には非公開ですが)。 違法に関与の居所明確な行政書士にはガンガン返金交渉します。 ネットゲリラさんのサイトよりhttp://my.shadowcity.jp/2015/08/post-7660.html
<転載開始>学生デモ批判の武藤議員なんだが、なんと、「議員枠未公開株詐欺疑惑」ですw コイツね、顔が怪しいと思ってたんだ。
整形ホモみたいなんだものw やっぱり「人は見掛けによる」というおいらの理論が実証されたという事かw 素人が未公開株詐欺やったら逮捕されるよね。
国会議員は不逮捕特権あるけどw 詐欺師が捕まりたくないので、自民党で議員になる。さすがはアベシンゾー政権ですw
学生デモ批判 武藤議員が"議員枠未公開株"で4100万円集金していた武藤議員の学生時代からの知人が明かす。
「昨年10月末、値上がり確実なソフトウェア会社の新規公開株を国会議員枠で買えるとLINEで持ちかけてきました。ただ資金がないので、私に資金を集めてくれと。
上がった利益の半分を武藤さんに渡すという約束でした」 この知人が投資家を探したところ23人、合計4104万円が集まり、それぞれ武藤議員の政策秘書の口座に振り込んだ。
しかし、結局、未公開株の購入はできず、出資者が返金を求めたが、約800万円を秘書が別の借金返済にあてていたことが発覚。いまだに約700万円が返済されていないという。
自民党の武藤貴也衆院議員(36)=滋賀4区=が、知人に未公開株の購入を持ちかけ、出資金の返還をめぐりトラブルになっているとhttp://blogos.com/article/128911/
19日発売の「週刊文春」が報じることが18日、分かった。武藤議員の事務所は「分かる者がいないので対応できない」としている。
週刊文春のホームページによると、武藤議員は昨年、知人に「国会議員枠で買える」と、ソフトウエア会社の未公開株の購入を持ちかけた。
その後、話に乗った23人が計約4千万円を武藤議員の政策秘書の口座に振り込んだが、実際には株は購入されず、出資金の一部は戻っていないという。 「昨年10月末、値上がり確実なソフトウェア会社の新規公開株を国会議員枠で買えるとLINEで持ちかけてきました。ただ資金がないので、私に資金を集めてくれと。
上がった利益の半分を武藤さんに渡すという約束でした」 この知人が投資家を探したところ23人、合計4104万円が集まり、それぞれ武藤議員の政策秘書の口座に振り込んだ。
しかし、結局、未公開株の購入はできず、出資者が返金を求めたが、約800万円を秘書が別の借金返済にあてていたことが発覚。いまだに約700万円が返済されていないという。
自民党の武藤貴也衆議院議員は、19日発売の週刊誌で、知人に未公開株の購入を持ちかけ、集めた出資金の返還を巡って
トラブルになっていると報じられたことについて、「ご迷惑をおかけした皆さまには、心よりおわびを申し上げます」などとするコメントを発表しました。
衆議院滋賀4区選出の自民党の武藤貴也衆議院議員は、19日発売された「週刊文春」で、知人に未公開株の購入を持ちかけ、集めた出資金の返還を巡って
トラブルになっていると報じられました。これについて、武藤議員は「ご迷惑をおかけした皆さまには心よりおわびを申し上げます。本件につきましては、
今後関係者らと相談し、きちんと対応してまいりたい」とするコメントを発表しました。一方、自民党の谷垣幹事長は、19日朝、公明党の井上幹事長らと
会談した際、武藤議員を巡る報道について、「事実関係を確認したうえで報告したい」と述べました。
これに関連して、公明党の漆原中央幹事会会長は記者団に対し、「疑惑を持たれたら、本人が説明し、理解を求めることが先決だ」と述べました。
武藤議員を巡っては、先に、安全保障関連法案を批判している学生らの団体の主張を「利己的考えに基づく」などとみずからのツイッターに書き込み、
野党だけでなく与党内からも批判が出ていました。 司法書士は懲戒請求を恐れています 司法書士が最も怖がるのは、何よりも懲戒請求です。
司法書士が、必ずしも人格円満で、コンプライアンスに忠実な人ばかりではありません。中には、問題視される司法書士もいるのです。
もし、損害賠償請求を受けたとしても、保険に入っていますので、最終的にはお金を払えばそれで問題が解決します。
しかし、懲戒となると、お金の問題だけでは済みません。懲戒の内容には3つあります。戒告と、2年以内の業務の停止、
そして、業務禁止です。業務禁止となったら、3年間は司法書士の登録が取り消されるのです。一度登録を取り消されたら、
現実には再起不能なのです。懲戒請求が起こされた場合、その調停は管轄の司法書士会で行います。中立的立場とはいえ、
身内による手打ちの側面は否めないかもしれません。しかし、法務局へ懲戒請求がなされた場合は、そんな簡単なものではありません。
法務局ですと、厳格に、事実に即して判断をしていきます。もし、法務局に申し立てるならば、各法務局にその窓口がありますので
、そこで相談すればいいのです。懲戒請求されると官報に掲載されます。官報を監視している業者がインターネットにアップして知れ渡ります 登録業者であっても財務局は責任ありません
登録虚偽申請といって逃れるのが見えてる 非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
整理屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
名板貸しや非司行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
第14条司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提
携して業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない
金融商品取引法の無登録業者に対する規制の新設・罰則の引上げ
http://www.fsa.go.jp/common/diet/177/02/sankou.pdf
の金融商品取引法の無登録業者による広告・勧誘行為を禁止(1年以下の懲役、100万円以下の罰金)
の金融商品取引法の無登録業者に対する罰則の引上げ
・ 3年以下の懲役、300万円以下の罰金 ⇒ 5年以下の懲役、500万円以下の罰金
・ の金融商品取引法の無登録・無免許で業務を行う法人に対する罰則を行為者よりも重課(法人重課)
⇒ の金融商品取引法の無登録で金融商品取引業を行う法人については5億円以下の罰金 奨学金とか、アベノミクスに乗ってたら一気に返せたなぁ http://potato.2ch.net/test/read.cgi/debt/1441242761/118
大切なお客様へ 。
いつもお世話になっております 。
特別な贈り物として、当社によって選ばれた限られた数のお客様に対し、
ご入金なしのボーナスとして10000をお客様の口座へ付与させていただきました。
これらの資金でお取引いただき、
お客様ご自身で弊社の優れた執行をご体験いただくよう、
個人的にご招待させて頂きます。
お客様が得られたすべての取引利益は全額ご出金いただくことができます。
・XEで前に30万とかしたんだけどいきなり2万ボーナスきたわww
神すぎるww
これで全部取り返すぜwww
・やった、10000円もらった!
って10000$の奴いるのかよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
・俺も10000ドルきた
・10万円ボーナス来たが、戸惑いを隠せないんだが。。。
どうやって増やそうかな
XM (XEMarkets)利用者から
ボーナスがもらえたという報告多数
・しばらく利用していなかったけどボーナスが届いた。
・5000-20000円程度もらえた報告がチラホラ。
・なにここ勝手に5000円口座に振り込んだよメールが来た、、、
・俺は十万ふりこまれた
・なんか3万貰えた。神業者やん。雇用統計に掛けるか
こういう追証無しのハイレバ海外業者に
一か八か賭けた方がよくね? 株とかFXで大儲けしたやつらって、低学歴でニート的な奴ばかりだよな
その点、俺にも大儲けする資格はあるとも言える http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS22H50_S6A820C1MM8000/
租税回避策、税理士に開示義務 拒めば罰則も財務省と国税庁検討 2016/8/23 2:00 財務省と国税庁は企業や富裕層に租税回避策を指南する税理士に仕組みの開示を義務付ける方針だ。
租税回避地(タックスヘイブン)に資産を移すなど悪質な税逃れを把握する狙い。成功報酬を受け取るなどした税理士に具体策を開示させ、拒んだ場合の罰則も設ける。
適正な助言も開示対象に含むが、米国など各国も開示制度を設けており、税制の不公平感の解消につなげる。 租税回避のノウハウを提供する会計事務所やコンサルティング会社なども対象。
複数の基準を満たした場合に租税回避策を開示させる仕組みを検討する。基準としては(1)租税回避によって成功報酬を受け取る(2)納税額を減らすための税務上の損失を生み出す(3)守秘義務がある――などが浮上している。
9月に検討に着手し、2018年度からの実施を目指す。法人税、所得税、相続税の課税実態を洗い出す形になるが、どこまで点検するかは今後詰める。
類似の開示制度は米国や英国、カナダ、韓国なども導入済み。
米国では一定の収入を得る税理士が顧客に損失を生み出すなどの租税回避策を提供すると開示を義務付けている。米英は開示を拒む場合に罰金も科しており、日本でも罰則を設ける方向で検討する。
税務当局は開示された租税回避の仕組みから実態を把握し、抜け穴があると判断すれば対策を練る構え。
国際的な税逃れの実態を明らかにした「パナマ文書」を受け、税逃れに厳しい世論を導入の追い風にする。 企業の租税回避策には海外のグループ会社から損失を意図的に付け替えたり、
知的財産権をタックスヘイブンの実態のないペーパー会社に移したりする仕組みがある。税務当局が把握しきれていない税制の抜け穴を突いた仕組みも多い 2016.2.10 15:53「銀行の裏口座で高利息」詐欺大筋認める 女経営者、2億9千万円詐取
銀行の裏口座に預ければ高い利息を得られるとうその投資話を持ち掛け計約2億9千万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた化粧品販売会社経営、藤原道子被告(61)の
初公判が10日、神戸地裁姫路支部(木山暢郎裁判長)で開かれ、藤原被告は「詐欺罪が成立することは認める」と起訴内容を大筋で認めた。
起訴状などによると、兵庫県姫路市の無職、中安ゆかり被告(71)=詐欺罪で公判中=と共謀し、平成21年1月〜14年1月の間、姫路市の知人女性ら5人に
「祖父が銀行の立ち上げに関わり、高い金利で預けることができる裏口座がある」などとうそを言い、現金計約2億9千万円をだまし取ったとしている。
検察側は冒頭陳述で、藤原被告が中安被告に知人を紹介させ、次々に金をだまし取ったと指摘した。
兵庫県警によると、藤原被告が関与したとみられる同様の被害者は、起訴されなかった分を含め10都府県の約530人で、被害額は約113億円に上るとみられる。 (2)取引内容の十分な理解
http://www.fsa.go.jp/sesc/support/fund.htm
ファンド販売業者がファンドの販売・勧誘を行う際には、リスクに関する情報などについて、顧客の知識・経験・財産の状況及び契約締結の
目的に照らして不適当な勧誘を行い、投資者保護に欠けることのないようにしなければならず、当該顧客に理解されるために必要な方法・程度による説明をしないで契約を締結することが禁じられています」
(金融商品取引法第38条第8号及び第40条第1号、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第1号)。
また、ファンド販売業者は、契約締結前に、顧客に対して、金融商品取引業者である旨及び登録番号、契約や手数料の概要、損失が生ずることとなるおそれがあるときはその旨、ファンドの運用を行う
者の分別管理の方法等を記載した書面を交付することが義務付けられています(金融商品取引法第37条の3第1項、金融商品取引業等に関する内閣府令第87条第1項等)。
投資者の皆様におかれては、このようなファンド販売業者の説明や契約締結前交付書面の内容等をよく確認し、少しでも疑問がある場合には、ファンド販売業者に対して更なる説明を求めるようにし、
取引内容が十分に理解できない状態での契約は行わないようにしてください。特に、いわゆる「事業型ファンド」(主として有価証券又はデリバティブ取引に対する投資以外の事業に投資するファンド)については、
投資対象である事業の実態や実現性、運用を行う者の分別管理の状況等について十分に確認してください。 ■懲戒処分で業務禁止になったら、その司法書士は再起不能!? 司法書士にとって一番コワイのは、何といっても「懲戒」です。損害賠償請求なら保険もあるし、
金さえ払えばOKですが、懲戒だけは地獄の沙汰も金次第とはいかないのです。 懲戒には3種類あり、軽い懲戒から順に「戒告」「2年以内の業務の停止」「業務禁止」
(司法書士法47条)。 業務禁止の場合、3年間は司法書士の欠格事由に該当し、司法書士の登録が取り消されます。 3年経過後に改めて登録をうけなければならないのですが、
難癖をつけられて登録拒否になることが多いらしいです。 おかしな話しですが、業務禁止になったら、司法書士として再起できるのぞみは薄く、実質は資格剥奪に近いと聞きます
(業務禁止で再起しようとしている人がいれば、ぜひその過程を「司法書士って、どうよ?」に掲載しませんか)。 ■紛議の調停より、懲戒処分の申立が一番キツイ
相手方司法書士が、その司法書士会のお偉いさんであったりしたら尚更でしょう。世の中はそんなもんです。 もみ消されることも絶対にないとはいえないでしょう。
それに司法書士にしてみれば、調停なので金で丸め込んで円満解決すれば何もなかったことになる可能性もあります。
しかし、法務局への懲戒処分の申立の場合は、そうはいきません。国民から懲戒の申立があれば、必ず必要な調査をしなければならないのです。
司法書士にとって、法務局は身内ではありません。例えるなら、司法書士会が学校などの風紀委員会で、法務局は警察みたいな感じでしょうか。
申し立てる場合、必ず弁護士や司法書士にお願いして裁判の訴状みたいなものを作らねばならないということはありません。
しかし、分かりやすく、かつ事実を適示する必要があります。申し立てるときは、各法務局に窓口がありますので、相談してみましょう。
懲 戒 処 分 申 出 書 平成 年 月 日 法 務 局 長 殿 申出人 第1 当事者の表示 申出人 〒 氏 名 TEL FAX
被申出人 (住 所)〒 (事務所)〒 TEL FAX (登録番号) 第 号司法書士・土地家屋調査士
第2 請求の趣旨 被申出人の行為は,司法書士法に違反すると思料するので,適当な措置を取ることを求める。
第3 違反する事実 1.第4本件実情1. 第5 証拠方法 1. 第6 附属書類 1. 以 上 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています