>>634
その1 2可能性は(ほぼ)ない

色々勘違いしているようだけど、かつて成人向けで漫画家・出版社・印刷所が家宅捜索を受けたのは販売していたものが「わいせつ図画」とみなされたから
わいせつ物の定義は流動的だけど、現状は「性器が無修正で描写されているもの」もしくは「性器に対して修正やモザイクが不十分なもの」
これらのいわゆる無修正のわいせつ図画は18歳以上の大人に対しても頒布してはいけないし、
ついでに印刷などをして大量に複製したものを所持しているだけで「販売目的所持」として罪になる
(ただし自分で描いたヌードデッサンなど一点物を持っているだけ(単純所持)では罪にならない)

性器に対して必要な修正がきっちりほどこされたものは18禁マークをつけて18歳未満に売らなければ罪にはならない
つまり、ちゃんと修正して成人向けとして18歳以上だけに売っていれば合法
ついでに18歳未満に販売してしまった場合でも、その際罪に問われるのは販売した人間であって、作者とか出版社とかは関係ない(同人誌の場合は販売者=作者の可能性が高くなるけど)
ちなみにたまに「BL漫画が有害図書として認定」とかのニュースが出るけど、
これは18禁指定すべきものが全年齢に販売されていたので(未成年には)有害な図書として認定されたもので、
立ち位置としては18禁(合法)と全年齢向けの狭間の話

児童ポルノ(実写)に関しては単純所持も禁止されていて、一応「自己の性的好奇心を満たす目的での所持」とはなっているけれど
下手すりゃ自分の娘の水着写真でも児ポと認定されるおそれがゼロではなくて
こっちはあなたの心配している「理不尽な家宅捜索」の根拠になる可能性はある

ちなみに二次創作に関しては、かつて二次同人誌がやくざの資金源になってると勘違いした警察が二次作家を逮捕みたいな事件もあったけど
現状はTPPの著作権の非親告罪化から二次創作が外れると明文化されているし
仮に版元が動く場合でも通常は警察沙汰にするまえに警告などが行われるので
「R15ぐらいの、わいせつ物にかすりもしない二次創作でいきなり家に警察が来る可能性」はほぼゼロ