>>207
長々と引用させて申し訳ないけどパロディがセーフなのは>>125の通りで207と意見は違わない
それと>>136に載せたソースでも書いてあるけど
キャラクターそのものに著作権がなくても、勝手にキャラクター使うのは複製権の侵害であるという最高裁の判例がある

裁判所の判例がない個人のブログをソースにされても困るけど、
ルパン三世がセーフなのは、フランスの怪盗ルパンが小説で文字には著作権がないのと挿絵や映画などは二次的著作物に当たるから
(挿絵や漫画、映画などで原作で描写されてない新たな創作的部分のみが二次的著作物の著作権になる)
例えば片眼鏡をかけてるアルセーヌ・ルパンの無許可イラストを著作権侵害と訴えようとしても
原作小説内でルパンが片眼鏡かけてる描写があれば著作権侵害にならない

あと、原作者が二次創作の宣伝を当て込んでるというソースあるかな?
無許可での宣伝が侵害であるという論点に対する反論が世の中に発表できる作品がなくなるという拡大解釈はどうなの?
利権者に許可してもらえばいいんだよ?
許諾得てなかったのにコピーライトマーク使ったからハイスコアガールが刑事告訴されたんだよ?
(実は得ていたのでは?という推測があるけど、それならスクエニ側が証拠を出せば済んだ話)

二次創作において著作権侵害の争点になるのは、許可があるかないか、依拠性があるかないか
依拠性については以下
>https://www.jfpi.or.jp/webyogo/index.php?term=4315
弁護士のソースは以下
>https://www.law.co.jp/okamura/copylaw/singai05.html
擬人化、女体化、獣化にしても二次創作の大部分はこの基づいて、利用して、の部分を自白してる事をスルーしないでほしい

名前変える、無言投稿等の「似たのは偶然でこれは一次創作です」というのが通用する場合についてもパロディと同じく問題にしてない