>>135
すっごいぶっちゃけて書けば
原作がメディア展開されてない小説で、キャラに視覚面での外見がない場合の「(キャラ名のみ)描いてみた」
またはアニメや漫画のキャラクターの名を自身の同人小説に出すなどしても、
対象に商標やパブリシティ権があると認められないなら今の日本の法律上アウトになるとは考え難い