商標登録が難しいケースである書籍の題号についてはパブリシティ権が認められてる
キャラクター名(戦国武将等も含む)も同じようにパブリシティ権が認められている
これも権利持たない他人が勝手に使うのを防ぐ法令

>これこれこういうものを元ネタに創作してますと明記していても、結果として本質的な特徴が被って無ければ少なくともアウトとは断言出来ない。

タイトルだけ、キャラクター名だけの独立した存在なら著作権がないとしても、
ジャンルとして全て引っくるめた原作そのものには著作権がある
結局は(他人の著作物を指す)作品名とキャラクターを使っての二次創作は著作物侵害になる

但し、下記のように原作が外見的特徴をイラストや挿絵で描写していないもの(+商標登録されていないもの)に関しては著作権侵害とは言い難い
>https://business.bengo4.com/category5/practice596


本質が異なっていれば、という点ではアメリカでは過去レスにあるダン・オニールが
日本ではポケモンの18禁頒布した同人屋がそれぞれ有罪判決受けてる

>本質的な特徴が被って無ければ
というのは、えっちな描写がない作品を使ってえっちな二次創作をしたポケモン同人屋が
商標ではなく著作権(複製権の侵害)の方面で訴えられた事からも認識が誤っていると思う

因みに、同人擁護にネット上でこの「複製権」に反論してるブログ等があるけど
法令上の複製ってのは精巧に真似たりコピペやキャプったとかそういうレベルじゃなくても
ジャンルで活動中等の依拠性があり、キャラクターの特徴(名前や外見など)が同じまたは類似している場合も複製にあたる