0880名無しさん@毎日が日曜日
2018/09/24(月) 19:59:02.42行政解釈(平15・10・22基発第1022001号)では、次のような事由を例示しています。
(ア)前回の契約更新時に、本契約を更新しないことが合意されていたため
(イ)契約締結当初から,更新回数の上限を設けており、本契約は当該上限に係るものであるため
(ウ)担当していた業務が終了・中止したため
(エ)事業縮小のため
(オ)業務を遂行する能力が十分でないと認められるため
(カ)職務命令に対する違反行為を行ったこと、無断欠勤をしたこと等勤務不良のため