0863名無しさん@毎日が日曜日垢版 | 大砲2018/09/24(月) 09:27:45.45 >>862 知ってますよ 特定理由離職者ですよね? この場合特定理由離職者にも該当するのかどうか知りたいです ちなみにですがハロワの解釈また多くの派遣会社の解釈として 次の派遣先を紹介したら自己都合という部分をなかなか曲げません 本当にそうなのかが知りたいのです