X



雇用保険&失業手当&失業保険スレPart18

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0440名無しさん@毎日が日曜日
垢版 |
2018/08/29(水) 18:28:07.18
バカばっかだな、派遣先が変わる、変わらないに関係なく雇用契約書がすべてだ。

有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準 - 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/pamphlet11.pdf

「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平15・厚生労働省告示第357号)」に基づく雇止理由証明書
「基準」第2条、一定以上の期間雇った有期労働契約労働者を雇止めする際、30日前に予告するよう義務付られている。
※いわゆる「解雇予告」とは、まったく別根拠の仕組。

○雇止め予告の対象(あらかじめその契約を更新しない旨が明示されている場合を除く)
1.契約を3回以上更新
2.1年を超えて継続勤務

1または2のいずれかの要件を満たせば適用される。
この予告対象となる有期労働契約労働者が請求したときは、「雇止めの事由」を明示した証明書を交付する義務がある。
使用者は、雇止めの予告後に労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合は、遅滞なく
これを交付しなければなりません。雇止めの後に労働者から請求された場合も同様です。
この場合、単に「契約期間が満了したから」と回答したのでは、義務を果たしたことにらない。
行政解釈(平15・10・22基発第1022001号)では、次のような事由を例示しています。

(ア)前回の契約更新時に、本契約を更新しないことが合意されていたため
(イ)契約締結当初から,更新回数の上限を設けており、本契約は当該上限に係るものであるため
(ウ)担当していた業務が終了・中止したため
(エ)事業縮小のため
(オ)業務を遂行する能力が十分でないと認められるため
(カ)職務命令に対する違反行為を行ったこと、無断欠勤をしたこと等勤務不良のため

平成25年4月1日からは、労働基準法施行規則で、「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」を
書面の交付により明示することが義務付けられます
この証明書とは別に下記の退職証明書も請求する。
「退職証明」の規定は、労基法第22条にあり、「労働者が退職の事由(解雇の場合にあっては、その理由)について
証明書を請求した場合、遅滞なくこれを交付しなければならない」と規定されいる。
0441名無しさん@毎日が日曜日
垢版 |
2018/08/29(水) 18:28:32.60
>>440
○雇止め予告の対象(あらかじめその契約を更新しない旨が明示されている場合を除く)
1.契約を3回以上更新
2.1年を超えて継続勤務

1または2のいずれかの要件を満たせば適用される。

派遣先が終了した場合は上記の要件を満たしていれば

(ウ)担当していた業務が終了・中止したため に該当し会社都合になる
0442名無しさん@毎日が日曜日
垢版 |
2018/08/29(水) 21:17:22.18
○雇止め予告の対象(あらかじめその契約を更新しない旨が明示されている場合を除く)
1.契約を3回以上更新
2.1年を超えて継続勤務

あらかじめその契約を更新しない旨が明示されてる
1、契約を10回以上更新
2、5年以上を超えて継続勤務

(ア)前回の契約更新時に、本契約を更新しないことが合意されていたため
直接雇用だが、これは駄目だな
金なんて貰えない数か月も待てないわ
さっさと次探そう
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況