>>49
遺族年金の納付要件なら3分の2要件満たしてなくても
65歳未満で死ねば死亡日の属する月の前々月までの
1年間に保険料滞納がなければok。
ちなみに平成38年4月1日前に死亡した場合って一応期間限定だが
この特例期間は期限近くになればまた延長する。

遺族基礎年金の額は納付月数関係なく定額で
遺族厚生年金の方は短期要件なら300ヶ月未満の
厚生年金加入でも300ヶ月加入で計算。

それと年金受給に関しては別スレ立てて書くか年金事務所に聞けよ。