国民健康保険保険料(税)の法定軽減制度
国の定める所得基準を下回る低所得世帯は保険料(税)の均等割額及び
平等割額について7割、5割又は2割を軽減。
所得の申告がされていない場合、軽減が受けられないことがあります。
ただし、所得税の確定申告、市県民税の申告、勤務先からの給与支払報告書の
提出等で所得申告が済んでいる方は、あらためて所得の申告をする必要はありません。

減額割合 減額の対象となる基準判定所得の区分
(判定所得は世帯主と世帯に属する被保険者と
世帯に属する特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計額)

7割軽減
前年中の合計所得が33万円以下の世帯
5割軽減
前年中の合計所得が33万円+(27万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者の人数)以下の世帯
2割軽減
前年中の合計所得が33万円+(49万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者の人数)以下の世帯

・所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた(各種所得控除を行う前の)金額です。
・特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方で、
 移行後も同じ世帯に属していてる方です。
・市町村によっては7割・5割・2割軽減ではなく6割・4割軽減の場合あり。
・その他、市町村独自の軽減規定を設定してる場合もあり。