>>196
国保の>>8の制度に該当していて今月が適用される月分だとしても
今からの申請では今月分の納付分は一旦通常通り納付して
来月か再来月の納期分から保険料変更通知が届いて
残った納期で該当してた月分を調整して減額もしくは還付って流れが多いと思う。
ま、詳細は役所で相談。

年金免除の場合は本人が失業して失業特例使えれば
本人は全額免除の要件クリアだが
後は、単身じゃない場合だと世帯主と本人の配偶者の前年所得次第。