法律上の分類は「私的複製」「限られた集団内での共有」「公衆送信」の3段階と図書館の特例があって
原本が限られた集団内の共有が許可になってるから、私的複製はそれより狭い範囲の本人と家族であるってのが判例にある
それを超えた公衆送信は著作者が占有する権利だから、文句付けられるのも許可できるのも著作者本人のみってのが詳しく調べたときの結論だったわ