一審、二審と、どの裁判官が裁こうが揺るぎないぼったくりが認定されました。

一審
本件の衝撃は軽微な揺れであり、バックトランクロックストライカに歪みが生じ、バックドアの開閉に影響するようなものとは考えられず、バックドアのその他の部分についても損傷が及ぶとはいえない。リアバンパーの損傷については上記のとおり被告車との整合性は認められないから、原告のバックドアからボディ部分にかけてもリアバンパーと同様に当然に損傷が生じているとの主張は相当でない。

二審
仮に歪みや線傷が認められるとしても、その程度は極めて軽微であり塗装や交換等の修理を要する程度の損傷とは認められない。

控訴人が提出する修理業者の陳述書(甲15)には、これらに損傷又は歪みが生じている可能性があるとの記載にとどまり、同記載をもって上記部分が損傷したとは認められず、その他上記部分の損傷あるいは修理の必要性を示す的確な証拠はないのであるから、これらの修理費用が本件事故と因果関係がある損傷とは認められない。

事件番号
令和2年(ハ)第295号
令和4年(レ)第12号