【遅くても】煽り運転撲滅【良いじゃない】 part18
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このスレは煽り運転を撲滅するためのスレです。
道交法の専門家は、27条の義務 (加速してはならない義務、進路を譲る義務) について、速度違反者に対しては義務は生じないと解釈している
道交法の解釈として最も権威ある文献といえる警察の執務資料では、27条1項、2項に共通で出現する「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、…同様とする」という文の解釈について、法の趣旨から見て、速度違反者に対しては義務は生じないと考えるべき(義務発生は法の趣旨から見て消極に解すべき)であるとしている。
また交通事故等を扱う専門の弁護士も、警察の執務資料から考えて、『速度超過車に対する譲る義務は生じない』という見解を述べている。
----------
執務資料道路交通法解説16-2訂版 (宮崎注解 s.41)
「追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、法の趣旨から見て消極に解すべきであろう。」
齋藤裕弁護士
「27条1項については警察の執務資料で、疑問はあるとしつつ、追いついた車両が制限速度に違反している場合には適用されないとしています。そこから考えて、27条2項について指定最高速度を上回っているときは含まれないと考えます。」
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運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準【減点適用基準】
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/menkyo/menkyo20230330_44.pdf
追いつかれ義務違反
2 車両通行帯が設けられていない道路の中央(一方通行となっているときは道路の右側端)との間に追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合に、できるだけ道路の左側端に寄ってこれに進路を譲らないとき。
**********
ただし、追いついた車両が明らかにその道路の最高速度より速い速度の場合には適用しない。[避譲](27)
**********
※前スレ
【遅くても】煽り運転撲滅【良いじゃない】 part17
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1694360727/
【遅くても】煽り運転撲滅【良いじゃない】 part16
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1693897965/ >>951
>>幹線道路での通勤・帰宅ラッシュ時は・・・・追突事故など起こしていない
俺はこれを書いただけで、
>ほとんどの車が時速50キロから時速60キロで走行中に車間距離0.22秒から0.44秒の間隔であるが
は、書いていないぞ。
よく読め。
それはポンコツの文面で
そもそも3mの車両とか秒数は間違っているのだから
引用する訳ねーだろ
文面すら読めないアホなんかお前ww >>952
また新規IDで自演擁護している951と952
お前がアホwww >>953
そう言う意味なら・・・・は書かなくてよろしい
中略の意味にしか取れないから
で、質問されてたどこから出た数値?の質問に
>>941と返答したんだけど
それでOKだったかな? 俺が書いていない事を、書いたと言い、言いがかりをつけて来た
ID:bc9CrsZe
今日もコイツ論破www >>954
【遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし
キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例
『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている
安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話
27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ
『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)
先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと また日本語不自由すぎて議論になってないのかエビギンチャク笑笑
まじでバカだな笑笑 >>955
それは毎日見ているコピペだから
知っているw
なので、他人のアンカに対して、
変に首を突っ込まない方が良い
俺も、ABもポンコツチキンと遊んでいるので
ポンコツチキンには一度も絡まずに
俺やABだけに絡んできたら
同一認定されても自己責任でしかく、
ポンコツチキンに絡まないという事は
同意見という立場の者と認定されるぞ。 >>959
何を言ってるのかさっぱり分からない
あなたは>>943の発言で
幹線道路での通勤・帰宅ラッシュ時は
ほとんどの車が時速50キロから時速60キロで走行中に車間距離0.22秒から0.44秒の間隔であるが追突事故など起こしていない
の部分を引用してイエスと書いている
自分が引用してイエスと書いてるのに直後に否定しだすのアホなんか? >>958
ポンコツチキンこんにちはw
>>957は判例タイムズで論破されてるぞww >>959
他人のアンカて何?
>>944は俺だが? >>961
道交法の専門家は、27条の義務 (加速してはならない義務、進路を譲る義務) について、速度違反者に対しては義務は生じないと解釈している
道交法の解釈として最も権威ある文献といえる警察の執務資料では、27条1項、2項に共通で出現する「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、…同様とする」という文の解釈について、法の趣旨から見て、速度違反者に対しては義務は生じないと考えるべき(義務発生は法の趣旨から見て消極に解すべき)であるとしている。
また交通事故等を扱う専門の弁護士も、警察の執務資料から考えて、『速度超過車に対する譲る義務は生じない』という見解を述べている。
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執務資料道路交通法解説16-2訂版 (宮崎注解 s.41)
「追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、法の趣旨から見て消極に解すべきであろう。」
齋藤裕弁護士
「27条1項については警察の執務資料で、疑問はあるとしつつ、追いついた車両が制限速度に違反している場合には適用されないとしています。そこから考えて、27条2項について指定最高速度を上回っているときは含まれないと考えます。」
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運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準【減点適用基準】
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/menkyo/menkyo20230330_44.pdf
追いつかれ義務違反
2 車両通行帯が設けられていない道路の中央(一方通行となっているときは道路の右側端)との間に追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合に、できるだけ道路の左側端に寄ってこれに進路を譲らないとき。
**********
ただし、追いついた車両が明らかにその道路の最高速度より速い速度の場合には適用しない。[避譲](27)
********** >>962
エビギンチャクは自分で引用したの忘れて文句言ったんだけど今さら引けないからうだうだ言ってるんだよ
バカだね >>951 ID:bc9CrsZe
>>960 ID:hJYAD4+m
のポンコツチキンがコピペしてるけど、
その行為に対して、ID:bc9CrsZeは何も言わないのか? この道路交通法27条の規定に加えて
追い越しをしようとする車があり、
自車がそのままの速度と方法で進行すれば、
事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、
安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、
減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
したがって、他の車両に追いつかれ、
道路を譲る義務が生じた車両は、
道路の端に寄って進路を空け、
追い付いた車両を先に通行させなければ
なりません。その際、一時停止または徐行する必要が
あると解されています
(16-2訂版 「道路交通法解説」東京法令出版)
*************************************
このように既に答えは出ている 【【エビギンチャク語録】】
俺は相手が不快になる程度の車間距離で走る
追突さえしなければ適正な車間距離だと考えている
鬼クラくらいはする
幹線道路での通勤・帰宅ラッシュ時は
ほとんどの車が時速50キロから時速60キロで走行中に車間距離0.22秒から0.44秒の間隔であるが追突事故など起こしていない
前が原因で詰まっているのは車間距離保持義務違反ではなく単なる渋滞でしかない
渋滞時には車間距離不保持という違反は存在しない
譲らない車に対してはそいつが認識してないはずだから車間距離は取らなくてよい >>965
ほらね?ごまかしてる自分が間違えた話を逸らしてる笑笑
みっともねえ笑笑 さすがエビギンチャク
主張もバカ
議論レベルもバカ
誠実性皆無
バカすぎ笑笑 >>962
ID切り替わったなら、そう書けよ
○○だけどって、前回のレス番書くとか
ここにくるまでに書けるのに黙っていた理由あるんか?
で、>>960の ID:hJYAD4+m
は、コピペしているけど
別人なら、苦言なりして欲しい所だね。 お前には5ch向いてないんだよ笑笑
もう自演疑いすぎて議論がはちゃめちゃ笑笑
5chてね
掲示板だから
基本単発の議論しかできないんだよ
発言に対して意見するところ
その人格に対して議論するとこじゃないんだよ
まあバカだから一生やっててみんなにバカにされ続けるんだけどね笑笑 >>970
何言ってんだよ
まず謝れよ自分で引用したくせにバカな質問したあとに罵倒した事に
お?? 自分が間違えたらまず謝罪する
それをしないで何かを要望するなバカモノ すみませんでした
私は引用したのに中略した部分を言ってないとごまかしました
反省してます
イソギンチャクより 珍しく謝罪したな
褒めてやるよ
バカだけど少しは成長したな >>973
では、ポンコツチキン
謝罪待ってますww
な、やはり同一人物だから何も言わないだろ?w
同じ事言っているし
ID違うのに同じコピペしまくったり
このスレでレスするのは3名www >>976
【遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし
キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例
『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている
安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話
27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ
『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)
先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと >>976
お前には5ch向いてないんだよ笑笑
もう自演疑いすぎて議論がはちゃめちゃ笑笑
5chてね
掲示板だから
基本単発の議論しかできないんだよ
発言に対して意見するところ
その人格に対して議論するとこじゃないんだよ
まあバカだから一生やっててみんなにバカにされ続けるんだけどね笑笑 しかしバカだなあ時速50キロで車間距離0.22秒笑笑
しかも!全員同じ車間距離だとさ笑笑笑笑
バカオブザバカ ポンコツチキンは
3mの自動車に乗っているという事実が判明wwww
算数もできないwww >>984
知らんわ
俺はまとめられたコピペを引用してバカにしてるだけだからね ポンコツチキンは
地方都市の人間だから
恐怖で都会では走行できないww
皆、普通に走行できるのにな〜www
ポンコツチキンは重度の運転未熟児なので運転技能は成長しない
半年くらいの初心者にも劣るww >>987
【遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし
キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例
『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている
安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話
27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ
『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)
先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと >>989
十分空けて走行しているぜ
みんな余裕で走行しているww あと5ch出入り禁止
みんな議論にならずにあきれてるから! この道路交通法27条の規定に加えて
追い越しをしようとする車があり、
自車がそのままの速度と方法で進行すれば、
事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、
安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、
減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
したがって、他の車両に追いつかれ、
道路を譲る義務が生じた車両は、
道路の端に寄って進路を空け、
追い付いた車両を先に通行させなければ
なりません。その際、一時停止または徐行する必要が
あると解されています
(16-2訂版 「道路交通法解説」東京法令出版)
*************************************
このように既に答えは出ている >>992
お前には5ch向いてないんだよ笑笑
もう自演疑いすぎて議論がはちゃめちゃ笑笑
5chてね
掲示板だから
基本単発の議論しかできないんだよ
発言に対して意見するところ
その人格に対して議論するとこじゃないんだよ
まあバカだから一生やっててみんなにバカにされ続けるんだけどね笑笑 この道路交通法27条の規定に加えて
追い越しをしようとする車があり、
自車がそのままの速度と方法で進行すれば、
事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、
安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、
減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
したがって、他の車両に追いつかれ、
道路を譲る義務が生じた車両は、
道路の端に寄って進路を空け、
追い付いた車両を先に通行させなければ
なりません。その際、一時停止または徐行する必要が
あると解されています
(16-2訂版 「道路交通法解説」東京法令出版)
*************************************
このように既に答えは出ている。 この道路交通法27条の規定に加えて
追い越しをしようとする車があり、
自車がそのままの速度と方法で進行すれば、
事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、
安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、
減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
したがって、他の車両に追いつかれ、
道路を譲る義務が生じた車両は、
道路の端に寄って進路を空け、
追い付いた車両を先に通行させなければ
なりません。その際、一時停止または徐行する必要が
あると解されています
(16-2訂版 「道路交通法解説」東京法令出版)
****************************************
このように既に答えは出ている 緊急車両が来た時のように
一時停止して
追い越しが完了し
先へ行かせる事 この道路交通法27条の規定に加えて
追い越しをしようとする車があり、
自車がそのままの速度と方法で進行すれば、
事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、
安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、
減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
したがって、他の車両に追いつかれ、
道路を譲る義務が生じた車両は、
道路の端に寄って進路を空け、
追い付いた車両を先に通行させなければ
なりません。その際、一時停止または徐行する必要が
あると解されています
(16-2訂版 「道路交通法解説」東京法令出版)
********************************************
このように既に答えは出ている この道路交通法27条の規定に加えて
追い越しをしようとする車があり、
自車がそのままの速度と方法で進行すれば、
事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、
安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、
減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
したがって、他の車両に追いつかれ、
道路を譲る義務が生じた車両は、
道路の端に寄って進路を空け、
追い付いた車両を先に通行させなければ
なりません。その際、一時停止または徐行する必要が
あると解されています
(16-2訂版 「道路交通法解説」東京法令出版)
********************************************
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