>>445
店に余計な知恵をつけたくなくてずっと控えてたんだが
書く

まず一連の書き込みを見ると宣伝のためではなく、悪意からの書き込みであると判断はされると思う

そしてあなたの心の拠り所である、それを知らしめることが公益性の利益に属するか否か
「公共の利害に関する事実」は公人や公務員に関わる汚職、一般人なら犯罪に関わったなどのこと
今回の件がそれに該当するか否かはあなたの判断ではなく裁判所の判断によるんだよ
恐らく該当しない判断が下される
納得いかないだろうが無料弁護士相談かそういう板で相談してみ?同じ答えが出るよ

あと仮に「公共の利害に関する事実」に該当したとして
刑事事件にならずとも民事訴訟というのがあるからそっちで訴えられたら弁護士つけて受けて立たないと負ける可能性大
とにかく名誉毀損か営業妨害のいずれかには該当してるからね

まあ該当するにしても個人情報開示請求にはお金と時間がかかるからよほど腹に据えかねないと訴えない企業が多いんだが、この4月から個人情報開示請求に対する法が変わって請求と受理のハードルが下がってるからどうなるかわからんね

さよなら
コテコテの末文となるが
半年か一年くらいは震えて眠れ