固定オービスについては2つの判例があるんだよね

東京簡裁1980年1月14日がまずあって
・軽微な速度違反(青切符範囲)を無人で写真撮影することは適当と言えない
・オービス設置地点の手前に告知看板を設置せよ
が判例となった
固定オービスについてはこれ以降、全国でこの基準の運用になっている(はず)

肖像権等について合憲性を最高裁まで争った判決が下ったのが1986年2月14日
このときは首都高の40キロ制限区間に設置されたオービスを41キロオーバーの
81キロで走行したとして取締を受けたドライバーが争ったんだが
実際違反してるんだから肖像権の侵害にあたらず合憲であるという判決になった


移動オービスについては判例ないんじゃないかなー、たぶん
707さんが書いてる違いの部分が固定オービスと運用を違えている根拠なんだね