0418名無しさん@そうだドライブへ行こう (ササクッテロル Sp37-jp9+ [126.236.10.250])
2022/02/20(日) 12:54:54.25ID:g+7ivPQ/p法27条中で最高速度(法22条、令11条)に言及する意味がない
だから、最高速度に言及してるのは、最高速度を遵守してることを前提にしてる
って言いたいわけですね
現行条文では
@40の自動車に50の原付が追いついた
・引続き40(50未満)で走ろうとするなら譲る義務あり
・50に増速するなら譲る義務なし
A40の原付に50の自動車が追いついた。
・50以上に増速する能力、意思のあるなしに関わらず、譲る義務あり
どうしても譲りたくないというなら、追いつかれる前に増速するほかなし
もし、「最高速度...が高い車両に追いつかれ」の文言がなく、
「単に速い車に追いつかれた場合は譲れ」となっているならば、
@Aのどちらも同じ対応が必要になります
(27条2項前段に準じるならAと同じ対応)
同じにはならないから、
最高速度に言及している=最高速度遵守を前提にしている
にはなりません