後続車の最高速度順守状況を加味しないなら、結果的に「単に速い車には譲れ」と同じになる

法27条中で最高速度(法22条、令11条)に言及する意味がない

だから、最高速度に言及してるのは、最高速度を遵守してることを前提にしてる

って言いたいわけですね

現行条文では
@40の自動車に50の原付が追いついた
 ・引続き40(50未満)で走ろうとするなら譲る義務あり
 ・50に増速するなら譲る義務なし

A40の原付に50の自動車が追いついた。
 ・50以上に増速する能力、意思のあるなしに関わらず、譲る義務あり
 どうしても譲りたくないというなら、追いつかれる前に増速するほかなし

もし、「最高速度...が高い車両に追いつかれ」の文言がなく、
「単に速い車に追いつかれた場合は譲れ」となっているならば、
@Aのどちらも同じ対応が必要になります
(27条2項前段に準じるならAと同じ対応)

同じにはならないから、
最高速度に言及している=最高速度遵守を前提にしている
にはなりません