【煽る方も】煽り運転について146【煽られる方もアホ】
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煽り運転についてのスレッドです。
次スレは>>950あるいはその付近の方が宣言して立てて下さい。
立てられない時は早目にその旨を書き込み、他の人にお願いしましょう。
スレを立てるときは本文先頭に
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前スレ
【煽る方も】煽り運転について145【煽られる方もアホ】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1626840857/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured >>435
なんで何かが前提になってるの?
思い込みで
「あいつは違法!こいつは違法!!」
とか勝手に認定してるから、それが運転に現れてるんじゃない?
そりゃ、煽られるわw どちらが正しいかは別にして、道交法は相手が違反しているから自分も違反して良いとはならないし
相手の違反が原因でも自分が避ける義務も有ったりするから難しいな 煽り運転しなければいいだけの話がなんでいつもこうなるw 昨日前期のS560にめっちゃ煽られた
ドライブレコーダーやっとでつけようと思ったわ
ヤクザか土建屋か分からんけど、今の時代でもイキった奴おるんやなと思ったけど、いざトラブルになっても負けたくないし糞歯痒いわ 煽られた時点で負け確定、雑魚確定、マヌケ確定ってやつですね(笑)
恥ずかしくて悔しいのなら煽られない運転をしましょう♪
頭の回転がトロ臭い低能ノロマじゃない限り、煽られる事など無いのが当たり前ですからね(笑) >>457
難しくは無いよ
他の法律と同じ
自分が自分の行動を律すれば良いだけ
一般人には他罰の権利はない 他人が近付かないように気持ち悪い運転するのもなんだかなぁ >>409
前方から進路妨害してるんだけどw
その行為を止めろって一般良識ある人は普通にできるのに
君は「俺が違反しているからって煽るのはおかしいだろ?」って
先ずはお前が1条の円滑な走行を守り、進路妨害せずに27条2項を履行しろよ
原因であるお前の非常識な運転が後続車両にどれだけの迷惑かを理解できない分際で
「違反行為は違反行為です」 ← これ、お前が言うなよwww >>438
これだよなww
自分はあおられたー認識のあおらーwww
煽られたって言ってる連中って第三者から見れば
大半が加害者って言うだろうな
前方からブロック
ぶつけてでもブロック
道交法違反しているにも関わらず
絶対に抜かせないマン
劣等感の塊なんだよ。 >>435
>追いつかれた車両の義務違反を理由に煽られる運転者が違反だと主張している馬鹿がいるけど、その義務違反が発生するの追いついた車が法令遵守してる場合に限る。
@煽られる運転者は違反をしている。
A遅いから追いつかれて車間距離が縮まるだけの事を「煽り運転」とは言わない。渋滞と同じ。
B遅いから追いつかれるのであって、その状態の前車両に追い付いた時点で既に制限速度以下であり、
そこから後車両が接近(制限速度内で加速)した場合、制限速度内での追いつきが成立するので、進路を譲らなければならない。
Cそこに到達するまでの後車両の速度がオーバーであっても、関係無い。追い付いたとみなされる距離ではお互いに制限速度内になる。
Dその制限速度内の状態から、前車は引き続き遅い速度で走行、後車両は加速して車間距離が少しでも狭くなれば
後車両に譲る義務は発生する。
Eそのまま後車両への妨害運転の継続こそ「前方煽り」と言われる行為。 27条が適用される道路はかなり限られる
片側1車線道路以下に限定だからだ
高速道路はたいてい片側2車線以上であり、27条の対象外
対面通行区間では物理的に譲ることはできない
そうなると高速道路は実質的に27条の対象外
一般道でも片側2車線以上の道路は対象外となる 確かに第27条は「車両通行帯がない道路」(片側一車線の道路)において適用されるルールです
その道路が追い越し禁止であれば、クルマを左に寄せて完全に一時停止をして道を譲らなければなりません
バス停に停まっているバスを追い越す場合や、停まっている工事用車両を追い越す場合と同じ「障害物」扱いになれば、追い越し禁止は適用されないからです
第27条には追い越しを妨害してはいけないことも明記されているので、道を譲ると見せかけて、急に速度を上げるなどして追い越しを妨害することも禁じられています
後続車が安全に追い越しが完了するまで、速度を上げずに見守りましょう >>469
高速道路や片側二車線以上の道路では、後続車に追いつかれた時点で左車線に戻っていなければ「車両通行帯違反」になりますね
基本的に右車線は追い越しのための車線ですので、譲る義務と同様、他車に追いつかれるまで戻っていなければ違反となり、他の交通の妨害行為となります
片側一車線の場合と同様、円滑な交通を妨げ、渋滞の原因を作りますので、同じ悪質な迷惑行為に違いありません >>468
相手が殺人者でも強盗はしてはいけないし、そもそもその殺人の罪自体、あなたの思い込みかもしれない
罪を逃れるために自分の無知や不見識、誤認を認めないって、それは勲章持ちにしか許されてないよ >>473
何の話してるの??w 殺人の例えは草wwww >>471
・27条2項「第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄る」
・40条2項「道路の左側に寄る」
道交法での「進路を譲る」とはこの二つの意味しかない。
40条1項のように「道路の左側に寄つて一時停止しなければならない。」とされていない以上一時停止の義務はない。 >>475
うんうん
「追い越しを妨げない」でね♪ >>475
数ヶ月ぶりに再び珍論者の登場ですね
テンプレ>>2は見ましたか?
それで、お決まりの「一時停止する義務は無いから譲らなくていい、譲る義務は無効となる」ですか?(笑)
違反車に対して義務は無いというのと同種のキチガイ論者ですね
こういうタイプの人間って、「赤信号では止まらなければならない」という義務に対しても、「ブレーキを踏まなければならないとされてない以上ブレーキを踏む義務はない」
「よって止まらなくていい」とでも言うのでしょうか(笑) >>473
それは大袈裟だけど相手が一時不停止でも回避する義務は有るし
信号無視の歩行者を轢き殺しても良いなんて法律は無いね >>475
第27条2項
「第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。」
「できる限り道路の左端に寄って」進路を『譲らなければならない』
ですから、
左端に寄っただけでは譲れないのであれば、寄った後に徐行や場合によっては一時停止をする必要が当然あるわけです >>477
>>2って私見のコンメンタールだろ
警察庁の公式見解を記すものではない、っていう断り書きが最初あるやつ まあ、私的には違反かどうかは重要ではないんですけどね
人に嫌がらせや迷惑を掛ければ、報復される可能性がある、だから賢く運転する
これが重要だと言ってるわけで
で、これだけ煽り運転が頻発するという事は、それだけ多くの人が迷惑だと思い、怒りと恨みを抱いているということではないですか?
心優しく譲ってあげることを推奨します♪ >>466
この基地外文盲何言ってるの?
だれか日本語に翻訳してくれよ >>482
「俺が速度超過して追いつくからお前は譲れ」
翻訳すればこういう事だろう。 >>483
それが「追いつかれたら蓋せず譲れ」と言ってる409に何故噛み付くのか、ちょっと意味わかんないのよ
頭が致命的におかしい以外にはちょっと思い付かなくてね 追い越し車線は追い越すためにあるのであってずっとそこを走行する為の車線ではない
後ろから車が来てようが来ていまいが追い越しが完了したら走行車線に戻る >>483
そう誤訳するのは心の病気だと思うけど…
道交法の精神ガン無視だねw >>484
「煽ってはいけません」という部分が気に入らなかったんじゃないかな。
譲る義務には言及して、そこは触れずにっていうのがご希望だったと予想する。 「速度違反で追いついてる(はずだ)から、蓋したろw」
「走行帯違反も追いつかれた義務も守ってないから、煽ったろw」
ノロマかセッカチかの違いなだけで、中身全く一緒なんよね
渋滞の元になるか、事故の元になるかの違いでしか無い ドケドケ煽りなら譲れば済む話
頑なに我を張る奴はアオラーと同じ気質でただの迷惑運転者 類は友を呼ぶということですね
どっちもアホですが、煽られる側の方がよりアホであり全体にとっても迷惑です
いくらでも回避できる術を持ってるのですから、煽られない運転を心掛け、接近されたなら心優しく譲ってあげましょう >>477
あっさり論破しましたねw
>>475
一旦停止して譲れよw >>482
論破されて反論出来ない奴のテンプレw
日本語で書いているのに翻訳は草ww >>483
やっぱスップちゃんは相変わらずの捻くれ解釈だよなww
お互い制限速度内で後方車両の方が前方車両より速度が高いと書いているのに
>>482程度の知的障害者だなw >>487
>「煽ってはいけません」という部分が気に入らなかったんじゃないかな。
俺は煽りは駄目って立場だから、そこには引っかかっていないよw
進路を塞いで後続車両が接近・渋滞にも関わらず
そのまま低速で蓋走行し続けている時点で
後続車両からすれば、前方煽りをくらっているから
後ろの車両達は被害者
先に前方から進路をブロックして煽り運転をしているわけだから
煽られた後方車両が前方車両に対して煽ったとしても目くそ鼻くそで
スレタイの通り、両方アホというだけの事だよwww
法律的には先に手を出した方に非があるから
前方車両が悪いという話。 >>495
低速ってどんくらいのを言ってんの?
そいつ1台のために渋滞するほどの遅さっていかがなもんか? >>496
市内とかでは、信号が青に替わっても中々加速すらせずに
数秒後には前方車両とかなりの差が空き置いてけぼりになって、その空き車間に合流車両が加わったり、
進める距離も短いせいで、信号での停止が多く、更に合流車両で渋滞になる悪循環。
その合流車両の中にも同じ様な運転未熟児が沢山いるから
自車の前に1名の運転未熟児が居た影響で、目的地までの到着時間が距離に比例して遅くなる。
信号が殆どない山道では50キロや60キロ制限で半分以下とか。
地方へ旅行に行った時は悲惨だね。 同じ意見の奴にも噛み付いて論破とか言ってるガチ知的障害ウケる >>498
それな
レス先の>>409を普通に読めば「譲りましょう」だよな
なお国語だけでなく算数も悲惨
宝くじ1000万分の1に6回当たる確率が6000万分の1らしいw >>499
違反に違反は駄目って言ってるだけだよ409は
絶対違反は駄目マン
他人事だから当たり前の事を言ってるだけの内容
409の主張は
>他者の行為によって自分の違反行為が正当化されることなど
あかの他人が、すれ違い様に自分の家族を殴ってきたら
大抵の人はやり返す。暴力は法的に駄目と知っていても
自分に降りかかる理不尽な行為に対してはやり返す事もある。
だからと言って煽り返すのはアホだけどなww
クラクション ハイビーム 蛇行などの威嚇行為の無い
車間距離が詰まっているのは前が遅いから
追突しない止まれる速度であれば煽り運転ではなく
悪くても車間距離保持義務違反程度で煽り運転とは別物
運転未熟児でなければ、前車のブレーキランプに即反応できるから
追突など一般レベルの技能さえあれば起こらない。
サンデードライバーや何か別の事に意識がいって
前を見ていない奴が起こすので、煽りとは別物
スップやテンテンや消えたササクッテロは
そこの区別が付いていないから
何でもかんでも「煽られた―」って
未だに喚いている劣等感で被害妄想の塊ww そもそも違反ではないので
違反に違反で対抗してるわけではないんだよ >>409には緊急避難行為が認められることも書いてあるので、やっぱ500はガチ知的障害やな >>501
自車だけなら制限速度内で走行し続けても違反ではないが
後続車両に追いつかれた時点で27条2項を履行しなければ前車の違反。
前車の低速蓋走行は前車が加害者であって
違反に対して違反で対抗するのは被害者である後車だから
前車視点でしか語らないスップちゃんがそれを言うのはおかしいねw >>502
その「緊急避難行為」とは、502がするとしたら何をやる?? 27条は片側1車線以下限定なので
多くの人がイメージしている右車線は適用外
なので譲る義務は存在しない
片側1車線以下の道路に関しても
速度違反車に譲る義務はない
したがって違反に違反で対抗してるわけではない
そもそも違反ではないのです >>502
蓋走行での話題だからな、前車は走行妨害運転し続けている加害者なので
ポジションは被害者である後車で語れよ。 >>505
>多くの人がイメージしている右車線は適用外 なので譲る義務は存在しない
道路交通法第20条(車両通行帯)
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない(以下略)。
>片側1車線以下の道路に関しても速度違反車に譲る義務はない
って、
@そもそも道交法にはその様な記載はない
A後方車両の速度などミラー越しの目視で正確に計測できる人は居ない
B27条2項を履行する条件化で、後車が速度違反しているならば、前車も速度違反していないと追突する
CBで有る場合、そもそも蓋と呼べる様な円滑な走行を妨げる運転ではないが、追いつかれたのであれば履行しなければならない。 >>505
>>443と>>448に答えていただけますか?
あと右車線に居座るのは車両通行帯違反ですし、他の追い越し車の追い越しを邪魔してる悪質な妨害運転ですね
譲る義務違反と同じで邪魔で迷惑な社会不適合者なので、個人的には煽り運転者に始末されてもらうとありがたい存在です♪ スップちゃんは27条の前に20条を理解していないし、1条の円滑な走行をも理解できないのだから返納した方が良いな。 神奈川県警が言うには、右側に遅い車がいたら左に車線変更して様子を見てから追い越しとして抜けば違反にならない 追い越しではなく「追い抜き」ですかね?
左側からの追い抜きは合法ですが、抜いた後すぐに再び右車線に戻れば、左側からの追い越しになるので違法となるでしょう
バイクのスリ抜け同様、進路変更を伴わない追い抜きならば違反ではないですね 走行車線の前方に車両があれば、追越車線に入っても前車を追い越す為だから
走行車線から追い抜いただけで、追い抜いたら居座りとは関係無くなるので
居座り車両を左から追い越した事にはならない
走行車線に戻る→そのまま走行する→居座りを追い抜く→前車を追い越す為に追越車線を走行する では、ここで、公式で分かりやすい完全運転の教本をどうぞ
これで理解出来ないんなら、事故るか、トラブるかまで、そいつの運転が治る事は無いよ
道路交通法該当条文及び教本より
第三章 車両及び路面電車の交通方法
第一節 通則
第二十条 (車両通行帯)
https://i.imgur.com/1oe1FKAh.jpg
道路の左寄りに走ること
(1)車両通行帯の無い道路では(中略)道路の左に寄って通行しなければなりません
(2)同一の方向に2つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を通行しなければなりません
3つ以上の通行帯があるときは、 最 も 右 側 の 通 行 帯 は 追 い 越 し の た め に 空 け て お き、(中略)
速 度 の 遅 い 車 が 左 側 、速度が速くなるにつれて順次右寄りの車両通行帯を通行しましょう
(3)追越しのため(中略)追越し終わったときは、 速 や か に それ以外の車両通行帯に 戻 ら な け れ ば な り ま せ ん
第四節 追越し等
第二十七条 (他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十八条 (追越しの方法)
https://i.imgur.com/PhNEObfh.jpg
追越しの方法
(3)最も右側の車両通行帯を通行して追越しをする場合は、追い越しが終わったときは、速やかにそれ以外の車両通行帯に戻らなければなりません
最も右側の車両通行帯を通行し続けると、(中略)交通の 『 流 れ 』 を 阻 害 す る など、 迷 惑 に なります
(4)追い越されるときはときは、追越しが終わるまで速度を上げてはいけません。
また、追越しに十分な余地のない場合は、で き る だ け 左 に 寄 り 進路を 『 譲 ら な け れ ば 』 なりません >>506
法的には漫然と蓋走行する程度で急迫不正の侵害とまで認められるとは思わんけど(殴ってくるとか、盗まれるとかは明確に程度が違う)、現実的対処として抜いちゃっていいんじゃないの?
車間は維持しつつ右ウインカー、パッシングなどでアピールして、ダメならぶち抜けばいい
そんな周りも見てないような車に関わり続けるより、さっさと抜いちゃった方がよほど安全だろ
こっちを視認して明確に意図的な妨害してくるようなら、それこそ煽り運転だろ
まさに煽り運転被害者として対処するしかないな 追い越しの要件なんてフワッとした定義しかないからな
道交法では
「車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう」
なので、抜く前に進路を変えたことは要件だが、そのタイミングまでは定義されていない
車線変更後、1分経ってから追い抜いた場合、果たして追い越しの為の車線変更なのかどうか、取り締まる側の主観でしかない
恐らくだが、左から追い抜いた場合、前車が追いつかれたタイミングで左に道を譲った場合にガッチャンコする危険があるので左側追い越しは禁じられているのだから、ワンテンポおいて追い抜き中に前車が左に入ってくるリスクを十分に減ずれは、追い抜きと看做すことが出来るってのが>>510が神奈川県警から聞いたことの真意だろうな >>517
>かつ、当該車両等の前方に出ることをいう」
これは、進路変更→追い抜き→「進路変更」
のことをいうのでしょう
進路変更→追い抜き→そのままの進路で走行
であれば、追い抜いた車両の前方に出ていないので、追い越しとはならないと聞きました
バイクや自転車の路肩でのスリ抜けが合法とされる所以ですね >>516
>こっちを視認して明確に意図的な妨害してくるようなら、それこそ煽り運転だろ
煽り運転は基本的に前車両から起こる事という認識は >>519
(途中で送信したので続き)
理解してくれたようで、
相手が敵意ある前方煽りをしていると、こちらが認識したのならば
止まってやり過ごすなり、相手が前方で同じく停止して待っているのなら
逃げ道が無い場合、別に追い抜かなくても Uターンして関わらない事が身を守る上での上策。
仮に妨害をかわして追越出来たとしても、そんな奴は延々追いかけてくるから
カーチェイス状態になるぞ。東名石橋みたいになる。
相手が煽ったとの思い込みで
イエローカットして追越しても
警察がそれを認定しなければ
緊急避難行為ではなく
お前の違反行為でしかないな
前も後ろも煽りの仲間に囲まれて
車をぶつけてでも逃げないといけない時は
緊急避難行為も認められるけど
一時避難やUターンしての回避もせずに
追越しただけでは駄目 >>518
>追い越しとはならないと聞きました
追い越しになります >>517
https://autos.goo.ne.jp/column/1119934/
あおり運転の原因?追い越し車線を譲らないクルマを違反にならずに追い抜く方法を神奈川県警が公開
昨日のネット記事を510が言っただけだと思うぞ。 >>522
どうやらあなたは、「追い越し」と「追い抜き」の違いが理解できないようですね >>524
理解できてないのは君だよ
元の車線に戻らなくても「当該車両等の前方に出る」に該当するよ
君の間違いは
「追抜き」に、車線変更が含まれてると思い込んでるところ
車線変更せずに当該車両の前方に出るのが追い抜き
左遷変更して当該車両の前方に出るのが追い越し >>525
https://autos.goo.ne.jp/column/1119934/
あおり運転の原因?追い越し車線を譲らないクルマを違反にならずに追い抜く方法を神奈川県警が公開
具体的には、以下のような例においては、ただちに違反には当たらないのだそうです。
高速道路の追い越し車線(第三通行帯)を走行中、進路前方を走行中の車両速度が、
他の車両と比べ明らかに遅かったので、このまま追い越し車線を走行していても追い越せないので、
左側車線(走行車線)に車線を変更した。しばらく同車線を走行しながら追い越し車線を走行中の車両の動静を観察したが、
その車は速度も上げず、車線変更する様子もなかったので、そのまま第二通行帯を走行して追い抜いた。
この場合、ドライバーが左側に車線変更したのは、前車を追い越すことができないために走行車線に戻ったのであって、
前車を追い越すためではありません。ですから追い越しではなく「追い抜き」となり、違反ではないのです。 >>526
それ、何の理由にもなってない
追い越しとは、
まず最初に追い付いてなければ成立しない
「追いつく」事が要件の一つ
リンク先でも、「追い抜く」と言葉を使い分けている
俺の主張の通りに考えてもそのリンク先の記事とは一切矛盾しないんだよ 追い越しのための進路変更が未来永劫の効力を持っているとは考えにくいでしょう
追いついたとしても、追い越し不可と判断し、
「走行車線に戻って」そのままの進路を走行し「追い抜いた」
追い越しではないですね
「該当車両の前方に出る」というのも、横に並ぶ全ての車線に適用されるというのも考えにくいです 車両の前方に出るとは、「同一進路上の車両」と解釈するのが自然ではありませんか? >>527
>車線変更せずに当該車両の前方に出るのが追い抜き
>左遷変更して当該車両の前方に出るのが追い越し
追い越しとは基本
走行車線の前方車両が遅く、その車両の前に出る為に
右側の追い越し車線を利用して、走行車線に戻って前方に行く行為(前後の車両位置が入れ替わる事)
これで追い越しが完了
追い越しの定義は 右側からでしか成立しない
追い抜きとは
車線変更せずそのまま走行し続け、隣の車線の車両 よりも 斜め前方へ出る事
追い越しと追い抜きの「前方」の意味合いも変ってくる。
神奈川県警の記事によると
追い越し車線から第二通行帯に戻って暫く走行すれば
第二通行帯で走行し続けていたというリセット状態なので
そこから加速して追い越し車線の低速居座り車両からして左前方にでた所で
追い越しではなく、追い抜き扱いになるので
左から追越をしたという違反に該当しないと解説している。
527は同一車線上の「前方」と、車線が違う斜め「前方」の違いを理解していない
527の言う車線変更をして(斜め)前方に出たら追い越し扱いになるのなら
第二通行帯から第一通行帯へ移り加速して
追い越し車線の低速車両よりも前方へ出る事で
車線変更を伴っているから「追い越し」と言っている。
過去スレから読んでいればわかるけど 524の方が違いを理解できているよ。 そうでないと、例えば目前の側道から合流してきた車両が走行車線に出てきた場合も、追い越し車線を走行中の車両にとっては、「車両の前方に出てきた」と解釈され、優先妨害が成立してしまう可能性がありますからね
隣の車線であり、進路上に出てきていない場合は、前方に出るとは言わないのではないでしょうか? >>530
>追い越しと追い抜きの「前方」の意味合いも変ってくる。
変わらないよ
> 527は同一車線上の「前方」と、車線が違う斜め「前方」の違いを理解していない
その両方とも、「当該車両等の前方に出る」に該当するよ
違うと言ってるのはお前だけだし、神奈川県警もそんなことは言っていない
>第二通行帯から第一通行帯へ移り加速して
>追い越し車線の低速車両よりも前方へ出る事で
>車線変更を伴っているから「追い越し」と言っている。
そのためにはまず最初に追い付かないといけないし、神奈川県警が言っているのは
追い越しとは
追いついて車線変更を行い、側方を通過し、前方に出るまでの3つの行為を一連の流れで行わなければ追い越しにはならないと言って類だけなので一つも矛盾しない >>531
分かりにくいな
優先妨害とは?
どちらの車両が違反になると考えてるの?
根拠規定は道交法の何条? >>532
いや、お前だけだろw
>>529にも俺がレス書いていた間に同じ指摘されてるだろw
>>526の抜粋にも、この場合左から追い越ししても
追い越し違反では無く追い抜きなので問題ないと
神奈川県警が言ってるだろ
>そのためにはまず最初に追い付かないといけないし、神奈川県警が言っているのは
>追い越しとは
>@追いついて車線変更を行い、A側方を通過し、B前方に出るまでの3つの行為を一連の流れで行わなければ追い越しにはならないと言って類だけなので一つも矛盾しない
このお前の条件を>>526に当てはめると
@高速道路の追い越し車線(第三通行帯)を走行中、進路前方を走行中の車両速度が、
他の車両と比べ明らかに遅かったので、このまま追い越し車線を走行していても追い越せないので、
左側車線(走行車線)に車線を変更した
ABしばらく同車線を走行しながら追い越し車線を走行中の車両の動静を観察したが、
その車は速度も上げず、車線変更する様子もなかったので、そのまま第二通行帯を走行して追い抜いた。
最後に「追い抜いた。」と書いている。 >>527
お前の
>@追いついて車線変更を行い、A側方を通過し、B前方に出るまでの3つの行為を一連の流れで行わなければ追い越しにはならないと言って類だけなので一つも矛盾しない
この一文でのこの行為は「追い越し」と言っている
この時点でお前と神奈川県警の内容は 矛盾 している
神奈川県警は最後に
「この場合、ドライバーが左側に車線変更したのは、前車を追い越すことができないために走行車線に戻ったのであって、
前車を追い越すためではありません。ですから追い越しではなく「追い抜き」となり、違反ではないのです。」
これは追い越しではなく 追い抜きであり違反ではありません。
と言っているので、昨日ネット記事で溢れた内容。
一般人への疑問に対しての回答が話題となり、わざわざネットで取り上げられた程の内容。
つまりお前の
>@追いついて車線変更を行い、A側方を通過し、B前方に出るまでの3つの行為を一連の流れで行わなければ追い越しにはならないと言って類だけなので一つも矛盾しない
この一文の認識は不十分で間違いでもある。 >>530
君の脳内では「左方追い越し」はどうなるんだ?
第二通行帯から第一通行帯へ車線変更し、側方を通過した後に、第二通行帯へ戻らなければ、「左方追い越し」は成立しないの? >>535
>この一文でのこの行為は「追い越し」と言っている
ん?
俺も、この場合は追い越しになると言っているぞ
一連の流れでなければ「追い越し」とはならない
神奈川県警が、様子を見ろと言ってるのは、一連の流れにならないようにするためだよ
だから、俺と神奈川県警の考え方に違いはない >>534
>いや、お前だけだろw
お前に読解力が無いだけだろう
> 529にも俺がレス書いていた間に同じ指摘されてるだろw
529は「?」がついてるのだから、ただの質問で会ってお前と同じように、俺に対して間違いだと指摘してるわけではないだろ
というか、ササクッテロとワッチョイの二人なのかwww
今気づいたわ
>このお前の条件を>>526に当てはめると
それ以降の書き込みの内容は追い越しにならないだろ
1と、2,3の間で動静を観察してる時点で一連の流れではない
ほらな?www >>536
お前はまずネットで用語の違いから調べてからおいで。
基礎知識も無い状態では話していても意味が無い。
追い越しは 右側から行う事。
左方追い越しなどというものは成立しえない。 >>539
追い越しについての条文は
第2条に書かれている
・二十一 追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
ほらなwww
右とは書かれていない
左を通過しても追い越しになる
ただし、
28条で、右から追い越せと決められてるから
追い越しは右からするのが正しく、左から追い越したら違反となるわけだ
なので、
左方追い越しは成立する
基礎知識がないのはお前の方 >>539
という事で、左方追い越しは成立する
なのでお前は>>536に答えなければならない >>537
番号振り分けまでして、お前の言葉が神奈川県警のどれに当てはまるかまで書いたのに
お前のその行為は「追い越し」であり、「神奈川県警は最後に「追い抜き」であるから
追い越し違反にも該当しないし、何でもないですよ って記事だから取り上げられているんだよ
読解力皆無だな
お前は追いつき 車線変更をし、その車両よりもフロントバンパーが同一ラインよりも前にでた時点で
「追い越し」行為と言い張っている。
お前の認識では、「車線変更」が重要視している
ここが間違い。
神奈川県警は第二通行帯戻ってもリセットされるので
「車線変更」を伴ったが、追い越しには該当せず
「追い抜き」に当たるので、追い越し車線に居座り車両がいた場合は
この様にすれば違反になりませんよと言っている。
「追い越しでは無く追い抜きですから、切符きられないです」って事を伝えているんだよ。
お前の言う 「左方追い越し」というのにも該当しませんよ って。 >>538
お前は 俺に対して「そんな事いうのはおまえだけ」って言ったけど
お前はボッチじゃんwwwwww
「?」だからとか指摘してないとご都合良く捉えるのはわろたww
核心を付く時でも文面にすると?も使用したりするだろうにw
で、つまり
神奈川とお前は、追い抜きと追い越しという認識の違いだから矛盾しているww >>542
>お前のその行為は「追い越し」であり、「神奈川県警は最後に「追い抜き」であるから
お前は人の文章を全く読まないんだなwww
俺が言ってるのは
一連の流れなら追い越しになるが、動静を観察するように、一連の流れにならないのなら追い越しとはならない
つまり御犬気になるという事で
神奈川県警がいてtることと同じなんだよ
お前に読解力が無いだけじゃないかwww
>神奈川県警は第二通行帯戻ってもリセットされるので
第一通行帯の書き間違いだろうと指摘しておくけど
リセットされる理由は、動静を観察しているから一連の流れではないからだよ
そして、追いついているとは明言していないので、そもそも追い越しに該当するかも微妙
まぁ、一連の流れで行うなら追い越しに該当するであろう状況だろうし、追いついていると仮定した方がいいだろうな
なので、俺が言ってる事と矛盾しない
>お前の言う 「左方追い越し」というのにも該当しませんよ って。
一連の流れでないから該当しないと俺も神奈川県警も言っている >>543
とは言っても、お前ら二人だけだしなぁwww
>神奈川とお前は、追い抜きと追い越しという認識の違いだから矛盾しているww
俺と神奈川県警は同じ事を言ってるんだよ
理解できなかった?www
左に車線変更をして、動静を観察してから側方を通過し、車両の前方に出る
これは追い抜き
左に車線変更をして、そのまま一連の流れで側方を通過し、車両の前方に出る
これが追い越し
神奈川県警は、追い越しに該当しないように、「動静を観察」するという行動を間に挟むように説明しているんだよ >>540
2条は道交法に出てくる簡単な用語説明で
28条で追い越す方法の詳細で右側と書いているからww
お前は1条と2条だけで、網羅できると思っていたのかよww
無知は恐ろしいな。
高速道路でも
第一通行帯と追い越し車線の片側2車線区間は沢山あり
キープレフトで第一通行帯を走行しなければならないとあり
追い越す際は追い越し車線を使用し、追い越しが完了し
安全も確認出来れば速やかに走行車線へ戻らなければならない。 >>545
とは言ってもお前1人だしなwwwwwwww 2名の方がずっとマシだろww 同じタイミングで指摘入るくらいだしw
追い越しと追い抜きも解ってないとは・・・・・
車両の前にでるも理解してないし
左方追い越しとか・・・・・・
お前の要項は
>>534
>>@追いついて車線変更を行い、A側方を通過し、B前方に出るまでの3つの行為を一連の流れで行わなければ追い越しにはならない
@ABが含まれれば、「追い越し」と言ったんだよ。
お前の認識している「追い越し」は Bつあれば成立してしまうという事。
神奈川県警の場合、その条件の中にBつが含まれていたとしても「追い抜き」扱いになると言っている。 >>546
2条は用語の定義
つまりな、
側方を通過して前に出れば追い越しとなると定義しているのだから
右からだけではなく、左からでも追い越しは成立するんだよ
それを踏まえたうえで
左からの追い越しは禁止するというだけの事なので
お前がどれだけ言い訳しても、
左方追い越しというものは法律的にも、成立する >>548
「左方追い越し」
というものは、2条で定義されているのか??
先ずは、そこからだろう >>547
>@ABが含まれれば、「追い越し」と言ったんだよ。
わざわざ「一連の流れ」と書いたのは、
途切れたら成立しないという事だよ
つまり、神奈川県警と同じ事だ
これが理解できないのは、お前に読解力が無いから
>神奈川県警の場合、その条件の中にBつが含まれていたとしても「追い抜き」扱いになると言っている。
俺が言ってるように「一連の流れ」にならないように
途中に「動静を観察する」とわざわざ書いている
だから追い越しではなく追い抜きになる
ほら、
俺と神奈川県警が言ってることに違いがないwww >>549
側方であれば、右でも左でも追い越しは成立する
その後、28条で左からの追い越しを禁止しているのだから
右方追い越しが正しい追い越しの仕方で、左方追い越しは正しくないという事になる
あとな、
28条で追い越しは右からに限定してる時点で、左からの追い越しが成立するという意味でもある
という事で
>というものは、2条で定義されているのか??
2条は側方を通過すればよいのだから
右でも左でも追い越しとなる事を意味している >>549
そもそもとして
「追い抜き」の定義が道交法には無いんだが
そんなことも知らなかったんだろ?
追い越しに類する行為だが、追い越しに該当しない物を、便宜上「追い抜き」と呼んでいるんだよ >>548
>2条は用語の定義
>つまりな、
>側方を通過して前に出れば追い越しとなると定義しているのだから
>右からだけではなく、左からでも追い越しは成立するんだよ
バイクは車線変更せずに行くけど、お前の中では側方を通過して前にでているから追い越しになってしまうけど
矛盾してるな。
追い抜きになるんだけど、その定義というか、お前の定義だけが間違っているんだよ。
28条で右側からの追い越し定義を指摘されるから
2条という中途半端な物を引っ張りだしたせいで
矛盾が生じるんだよ。
その定義が間違っていない、自分こそ正しいと、まだ言い張るのであれば
>>524の
>どうやらあなたは、「追い越し」と「追い抜き」の違いが理解できないようですね
という所から進歩していないという事。理解できていないな。 >>550
一連とか 後出しで微修正するのはダサいよww
お前のBつを含んでいても結果は替わるという事だよ
お前はBつがあれば追い越しと主張していたのだから
後出し修正は言い訳でしかないなwww >>553
>バイクは車線変更せずに行くけど、お前の中では側方を通過して前にでているから追い越しになってしまうけど
車線変更しないのなら追い越しではないだろ
なんで俺が追い越しになると言うと思ったんだ?
その思い込みがすべての原因だろうなwww
> 28条で右側からの追い越し定義を指摘されるから
まずお前の日本語は下手糞なんだよww
「追い越し定義を指摘される」
これ、日本語として不合格だろwww
お前の考えは間違っているけど、
間違いをそのままに、このクソな文章を読みやすくすると
「28条で右からの追い越しを規定されるから」
こう書きたかったんだろうと予測するけどな
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