令和3年9月よりリフトUP車両の構造変更が厳しくなる件

『UN R58ー03−S1(a)』強度試験に適合した突入防止装着をつけないとOUT・・・

改造されたリフトUP車両は追突された際、車両が自車の後部下に潜り込まない"装置”が必要になる。

初年度登録がR3年9月1日以降の車両に対し、3インチUP〜(例えばジムニーだと1.5インチ以上)だと絶対つけないとダメ

かっこ悪ーwww

まあ、軽ワンボックス・リフトアップとか見るからに頭悪そうなやつが乗ってるし
車検の時だけ戻すんだろーなー
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