>>508
>「走行車線」同士で左側から抜こうが、抜かれそうだから加速しようが「追い越し」ではないので違反ではない。
追い越しは、追い越し車線だけで行うものではない
なので、「追い越し」に該当する行為なら
左から追い越せば違反だし、追い越しを始めた後に抜かれそうだから加速したら違反


それから「追い越し車線」というものは、道交法に無い
「追い抜き」と同じで便宜上そう呼んでるだけ