>>446
説明が下手で申し訳ないが、道交法施行令9条まで考えると、一番右側の車線で追い付いてきて抜くのは「追い越し」だから、それに対して加速して抜かせまいとしてはいけない。

ただ、片側三車線以上の一番右側以外の車線同士の出来事は「追い越し」ではないので「抜かれたくないマン」は問題ないし、道交法29条も矛盾しない。