【煽る方も】煽り運転について131【煽られる方もアホ】
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煽り運転についてのスレッドです。
荒らしの相手をする人もまた荒らし。荒らしは徹底スルーでお願いします
※重要※
煽り運転が悪いのは当たり前
当たり前すぎるので、このスレではわざわざ書き込まなくても
煽り運転が悪い事を前提として進行します。
次スレは>>950あるいはその付近の方が立てて下さい。
立てられない時は早目にその旨を書き込み、他の人にお願いしましょう。
スレを立てるときは本文先頭に
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前スレ
【煽る方も】煽り運転について129【煽られる方もアホ】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1597563282/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured >>400
なるほどね。3車線以上ある場合は、一番右側車線とそれ以外という分け方なのね。
勉強になりました。
つまり空いている道路で3車線ある場合に中央の車線を追い越しせずに前に車がいない状況で走り続けて良いという事か。
一番右側を空いているのに追い越ししないで走り続けると違反ということか。 >>413
あと君は追い越しの定義を正しく理解することが必要 >>412
2車線あっても混雑するところは余裕があれば3車線にするよね。 >>415
違う車線で追い付いてきて、そのままだと抜かれそうだから加速するのが問題無いなら、高速にいる「抜かれたく無いマン」は問題全く無いという事になる。
「抜かれたくないマン」は大型にとってかなり迷惑だろ。 >>417
それは別の話
抜かれたくないマンのために法律を捻じ曲げてはいけない
追い越しの定義は定められてるのだから
それはそれ、これはこれで考えるのが正しい
それに、
>>413で自分で納得してるはずだけど
片側3車線以上の場合は第2通行帯の車両は第1通行帯の車両を追い越しているのではなく、速度に応じて走ってるだけなのだから
抜かれたくないマンがどうのこうの言ってたら
法律としての整合性がなくなる >>418
片側三車線の内、中央と左側の事ならそれで良いが、片側二車線だと抜かれたくないマンはダメだろ。 >>417
あとは、
>違う車線で追い付いてきて
法律的に「追い付く」とは、同一車線での事
隣の車線から接近してきたことを追い付くとは言わない >>419
それを法律ではっきりと明記してなければいけない
しかし、片側2車線と3車線で追い越しについて区別してないのだから
車線がどれだけでも同じように考えないといけない
それが法的安定性というもの >>417
大型贔屓もおかしいよね。一般車両であっても、「抜かれたくないマン」は迷惑な存在。
加速の遅い大型の方が迷惑かけていると思うけどな。 つまり、片側三車線以上ある場合は一番右側の車線で追い付いて抜くのは追い越しなので抜かれる車は加速してはいけない。
一番右側以外の車線で追い付いてきても加速して問題無いという事だ。
一番右側とその他という分け方だね。 >>423
間違ってるよ
第三通行帯は追い越すためだけに使う
第一通行帯と第二通行帯は速度に応じて走行する
第一通行帯で追い付いたら第二通行帯を使って追い越す
第二通行帯で追い付いたら第三通行帯を使って追い越す
第一通行帯で追いつかれた車両は、追い付いた車両が第二通行帯を使って前に行くまで加速してはいけない
第二通行帯で追いつかれた車両は、追い付いた車両が第三通行帯を使って前に行くまで加速してはいけない
これが正解 >>424
法律で第一通行帯と第二通行帯で追い付いた場合の追い越し方法を区別してない >>426
そう、
彼は追い抜きを理解していない
そして、追い越しの定義も理解していない
せっかく昨日
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-noovertaking-sign-violation/
このアドレスを貼ってあげたのに理解する気がないようだ
もしかしたら違う人かもしれないけど
でも、同じような間違いをしてる人ってそんなにいないと思う >>429
ササクッテロだと、今頃罵詈雑言の嵐だと思うwww 俺は普通じゃありえないレベルの極端に頭悪いこと言われたら本気でキチガイだと思っちゃうからな
例えば「この場合」が指してるのは何か?と言う小学生レベルの問いに対して、「〇〇の場合」という形にせず、抜き出さずに全文羅列し、一部抜き出したのをチェリーピックだのと批判するアホとかな >>431
また、グッドタイミングで出て来たなwww >>431
昨晩、ラクラッペと、もう一人ともやり合ってたな。
俺を含めて3対1って事は、どっちがキチガイ思考かって
答え出たんだけどwww 笹くん、なんか別の題材ないの? もー飽きてるんだけど。 珍論君みたいな臭いやつには臭いのを好むハエ(ワッチョイ bf24-MZZj)がたかるんだな
こいつ相当前にも珍論君をさん付けして他人に蛆虫だのなんだのとキチガイ発言しまくってた記憶
このスレで今ダントツで基地外なのはこいつなのにこんな化け物と珍論君が仲良くしてるのがウケる
所詮は珍論君も本質的にこいつと同レベルなんだろうな >>346
その義務は追い越しを開始したときに単に発生するのではなく、追い越しを開始され、かつ、引き続き遅い速度で進行するときに発生する >>425
>第一通行帯で追いつかれた車両は、追い付いた車両が第二通行帯を使って前に行くまで加速してはいけない
第二通行帯で追いつかれた車両は、追い付いた車両が第三通行帯を使って前に行くまで加速してはいけない
この部分は違う。追い付かれても後続が追い越しを始めなければ加速しても良い。 >>431
コイツ、昨日ありえないレベルの極端に頭悪い事いってたよなwww
なんだったかな?
あぁ、
追い越しの定義を理解してなかったんだったよなww
そういえば今日の彼と同じような間違いをしてたな >>355
違う
追い越しを開始され、かつ、引き続き遅い速度で進行する意思がない時に限り生じる義務 >>437
それはその通り、端折ってる
しかし、それ以外は正しい >>436
それ間違い
追い越しを開始された時点で「加速してはならない義務」が生じる >>438
そりゃ後から来たやつだろ
追い越しの定義がそれだと、複数車線あろうとも一度に複数台をごぼう抜きしたら違反になりそうだがその辺どうなってるんだ >>428
「追い抜き」というものは存在しない。
あえて追い越しではなく他車を抜くのを「追い抜き」というのならば、片側三車線以上で一番右側以外の車線で起こった事。 >>428
「追い抜き」というものは存在しない。
あえて追い越しではなく他車を抜くのを「追い抜き」というのならば、片側三車線以上で一番右側以外の車線で起こった事。 >>435
キチガイのお前と違って、当たり前の事を語る者に対して何と呼ぼうが俺の勝手。
俺がさん付けしているのは、このスレ環境を作ってくれている事への感謝。
好むとかではない、俺と同じく当たり前の正しい解釈をしているから。
お前みたいに早朝、日中、深夜問わず、張り付いてる奴に、1人でやってる時間ないからな。
俺が言いたい事言ってくれるし、その逆もあるだろうし。
お前の言う通り、俺ら二人は相当レベル高いと思うぞw お前じゃ一生到達できない域なのは確かww
いつも論破されてるお前がチンロン君なんだよww >>443
「追い越し」については法律でしっかりと定義されてるから
追い越しの定義に当てはまらないけど、見た目では追い越しに似たような行為を便宜的に「追い抜き」と世間で言っているだけだ
なので、「追い抜き」」は、道交法には存在しないけど、世間一般では存在する >>442
どんな法的根拠で違反になると思ったんだ? >>441
追い越しされるときに追い越しが終わるまで加速してはならない義務が生じるのは、
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれた場合は、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときだけ >>447
1台目を抜くのは追い越しの定義に当てはまるが、2台目以降は進路変更を伴わないから追い越しじゃないだろ
追い越し等の理由なく右車線走ったら違反になる >>449
>その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときだけ
その気がなくても、それ(その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする)と同じ状態だから追い越しが始まってるんだよ
本人の意思ではなく
現実の態様が要件なんだよ
法律ってのはそう言うものだぞ >>450
それって、なぜか片側2車線の高速道路だけだもんな
片側3車線以上で第一通行帯の車両を第二通行帯で追い越したときは該当しない >>445
昼夜問わず10年間張り付いてるのは君と珍論君だけだろ
俺ここ来たの久しぶりだけど相変わらずお前いるしいつ見てもいるよな
珍論君は10年前から張り付いてるって自分で言ってるし >>453
>俺ここ来たの久しぶりだけど
先週の火曜日からいたじゃんwww >>446
説明が下手で申し訳ないが、道交法施行令9条まで考えると、一番右側の車線で追い付いてきて抜くのは「追い越し」だから、それに対して加速して抜かせまいとしてはいけない。
ただ、片側三車線以上の一番右側以外の車線同士の出来事は「追い越し」ではないので「抜かれたくないマン」は問題ないし、道交法29条も矛盾しない。 >>453
あと、珍論君とは、スップの事だよ
そう決まった >>456
例えば著しく遅くなければ、片側4車線だと一番右側の車線以外の3車線は同じ扱いって事。
片側4車線の内、左側3車線は、片側2車線の左側車線と同じ扱い。 >>451
「追い越しが終わるまで」の義務だから、一度義務が生じたら追い越しが終わるまでは続くということかね
だとしても、義務が発動するのは条文上は、「追いつかれたとき」だし、「『追いついた』車両の速度よりもおそい速度で引き続き〜」となっている以上、義務が発動した後で義務の効果が消えるとしか解釈できないんだが
そうでもなければこの文は無いも同然となりおかしい >>453
俺は去年ちょっとの期間と、今年春と少し空いてそれ以降だから
実質1年未満。
ラクラッペと同じで、論破して相手が大人しくなって、
またおかしな思考の奴が出て来たら論破しての繰り返しだから
俺に敵う相手が居ないので、張り付く必要性がない。
スップが珍論 笹はチンロン
ひらがなけやきみたいだなwww >>459
それは分かる
そして、その部分までならその考え方で正しい
しかし、
>ただ、片側三車線以上の一番右側以外の車線同士の出来事は「追い越し」ではないので「抜かれたくないマン」は問題ないし、道交法29条も矛盾しない。
これの意味が全く分からん
「車線同士」という事だから、同一車線で追いつき、直近の右車線を使って追い越しをするという事ではなく
第一通行帯の車両と、ずっと後ろから第二通行帯を走ってる車両との話という事か?
そういう事なら分かる >>460
法律では、要件のすべてを満たさないと義務は発生しない
なので、「追い付いた」だけでは義務は生じない >>461
まあお前の場合書き込み内容がダントツでガチな基地外だから別に10年粘着してなかろうが毎日見てなかろうが関係ないけどな
自分でもわかるだろ? >>464
昨日もお前に説明したじゃんw
「ヤクザ(笹チンロン)の常識、非常識」ってw
で、昨日のグダグダはもう見てらんないから、
今日は 27条1項 27条2項
どっちについて語るんだ???
今日は決めといた方が良いぞ。 >>463
だとしたらそれこそ、追いついて追い越しを開始してもそれだけは義務が生じない場合があるということだろ
追いつかれた車が引き続き遅い速度で進行する意思がないときに限って義務が生じる
結局追いつかれた車にどういう意思があるかなんてわからないから、追いつかれて加速したにもかかわらず元の速度などに減速することで違反が成立する >>465
教えて欲しいんだけど、どの板でもガチのキチガイってやたら空行空けるよね
それなんなの?w
落ちこぼれド底辺は日本語も読み慣れてないから空行無いと読めないとか?w >>466
>だとしたらそれこそ、追いついて追い越しを開始してもそれだけは義務が生じない場合があるということだろ
その部分だけで議論するのなら、他の要件はすべて満たしてると仮定して話を進めるもんじゃないか?
次のレスで27条1項の要件を説明してやるよ
というか、そんな基本的なことも知らないのに延々と訳の分からんことを書き込んでたのか? >>452
3車線以上でも結局、最右車線は同じだろ
複数台連続で抜いたら違反
それを考えるとその追い越しの定義には疑問が生じる
もちろん現実の人間が違反しまくってるだけという可能性等もあるが >>467
反論できなくなると、意味のない揚げ足だけで乗り切る族なんだなwwwダサッww
1項 か 2項 どっち?? >>470
お前がガチの気狂いって知ってるからお前のレス全然も読んで無いんだごめん
ところで君中卒?田舎育ち?空行入れるのはなんで? 第二十七条
車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、
第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、
その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
まず最初の要件は、
・車両であること
そしてかっこ書きにあるように(乗合バスやトロリーバス)は対象外
次に
・最高速度が高い車両に追い付かれたとき
次に
・その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで
これが要件
で、一番重要なのは、ただし書きの部分
ここでも要件は
・車両であること(乗合自動車やトロリーバスは除く)
次は
・最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ
かつ
・その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
これが要件
この三つの要件を満たした場合に
追い付いた車両が追い越しを開始したら、「加速してはならない義務」が発生する
あと、補足として
乗合自動車やトロリーバスが対象外なのは、それらの車両が追い付かれたとき
それらの車両が他の車両に追い付いたら、その他の車両には義務が生じる >>469
まずは、最右車線ではない場所で考えなさい
その場合、違反ではないだろ? >>474
論外ではない
同じ事だ
一番右の車線ではなかったら違反にならないという事実がある
まずはそれを認めないと
それを踏まえた後に、次の議論へ移ることができる >>471
昨日も説明したじゃん
「馬鹿は風邪をひかない」ではなく、「馬鹿は風邪をひいている事に気付かない」ってw
辺レスしているのは、読んでいる証拠なのに
「馬鹿は読んでいる事に気付かない」wwwww
一行目、読点 入れた方がいいぞwww
ところで君小卒?ど田舎育ち?読点入れないのはなんで? >>474
>それはわかるわってか論外だろ
読み辛れーーーーーwww
馬鹿丸出しだなおいwww
今日は1項・2項どっちでやるんだよ?
こんな簡単な質問にすら答えられない馬鹿なんだなお前ww >>472
そんな関係ない部分を長々と書く必要ないんだが
お前の悪い癖だよな
その「追いついた車両よりも遅い速度で引き続き進行しようとき」というのが用件の一つである以上、遅く走る意思がないことには、追い越しが終わるまで加速してはならないという義務は生じないわけなんだが >>475
昼休憩なのに、笹が出てきて連投と同時に、追い抜き君が消えたなwww >>475
論外だよ
論点把握できないのもお前の悪い癖
道交法は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする
まずはこれを認めろ
これを踏まえないと次の議論に進めない >>478
お前は馬鹿だから、親切に書き出してくれたんだろうww
お前は間違った長文をコピペしまくっているくせに、よく言えるなwwww >>476,477
お前の愚痴って底辺同士の争いに効きそうな悪口だよね
「俺は底辺だけど底辺である自覚があるから自覚がないお前よりは上等だ!」
って感じか
頭悪い落ちこぼれ底辺は気の毒だわ >>482
まずは認めろ
それを認めないと次の話に進めない
というか、論点が全く異なる議題突然出すお前の真似の皮肉つもりなんだけど
なんかそういう反応されると「道交法に関する議論だからその議論も論外ではない」って本気で思ってそうで怖くなるからやめろ >>483
昨日も説明したじゃん
お前のレベルにまで下げて相手してやってるってww
下げないと、お前バカだから話について来れないだろ?www
てか、またレス読んでんじゃんwww まじ単純なバカだなw
で、1条なのか、27条1項・2項
どれなの?日本語読めないのかな?バカだからなお前はw >>478
例えばの話
赤信号は止まらないといけない
止まらないといけないと思っていても、実際に止まってなければ信号無視
一時停止の標識のある停止線では一時停止する
本人は停止したつもりでも、車両が動いていたら一時停止した事にはならない
このように、運転手の意思がどうなのかではなく
実際の車両の動きが重要
これを踏まえれば
車両の動きが
追いついた車両よりも遅い速度で引き続き進行しようとしているのなら
要件を満たすという事 >>484
誤爆
こいつ珍論君じゃなくてガチキチガイの方じゃん
邪魔くさいからいい加減あぼーんしとくか >>484
お前が昨日、ラクラッペと1項・2項で噛み合ってなかったからだろ?
論破されたから、かみ合ってない様に見せかけたと感じとれたけどなw
だから今日は決めようぜって、簡単な話してるんだけど、理解できないくらいバカなんだなw
最高速度の意味の違いを理解していないお前が、語る資格はそもそもないのに、
俺もラクラッペも理解できて中学生レベルになる様に、親切丁寧に解説してやってんだから
感謝しろよw
お前、1日前の事を直ぐ忘れるからなw病気か?? >>486
違反の要件はそれだけじゃないんだが?
追いついた車両よりも遅い速度で引き続き進行する
かつ
追いついた車両が追い越しするまでの間に加速する
をして初めて違反になる
つまりは、追いつかれて追い越されるまでの間に加速したが、遅い速度での巡航に戻る
これによって違反となる >>480
論点とは
>>442の
複数台をごぼう抜きしたら違反になるかどうかだろ?
だから、まずは一番右車線ではない場合の話をして、
その場合は違反ではないと説明をしてやったんだよ
>まずはこれを認めろ
うん、認めるよ
そして同時に認めないといけないのが
第一条の目的を実現するために第二条以降の条文が定められているという事
お前はそれを認めないといけない >>491>>492
お前ら気が合いそう
本質的な部分がアスペ知的障害同士だから仲良くできると思う
わりと本気で >>490
進行にしろよ。昨日から巡航とかキモいぞwww
27条を語るなら、「進行」を使え >>493
>認めないといけない
いやそもそもその論点を認めないから
本気で頭悪い茶番やろうとしてて絶望したわ
そりゃ会話にならねえわ
誰とも会話にならず10年も成仏できないわけだわな >>490
お前の方が論点理解してないじゃんwww
>>478で
>遅く走る意思がないことには、追い越しが終わるまで加速してはならないという義務は生じない
と書いてるから
運転手の意思ではなく、車両の動きだと教えてやってる
遅く走る意思がなくても、車両が遅く走ってるのなら、その要件を満たすという事だ
違反になるかどうかの話ではない >>494
算数の問題で、1+1=2って言ってるのが俺達。1+1=11って、間違ってるバカ(特にお前)に教えているだけw >>496
>いやそもそもその論点を認めないから
論点が何かではなく
あのレスの「認めないといけない」は
>第一条の目的を実現するために第二条以降の条文が定められているという事
この部分だ
これをまずは認めなさいという事
今日はあれだな
お前はレスするたびに話をすり替えてるな
昨日より馬鹿になったのか? >>495
別に問題ないだろ
それに巡航と言ってるのは一時的な速度では無いということを言ってるんだよ
本当、ツッコミの99%が頭悪いよな
だから当てずっぽうのトライアンドエラーに見えるんだよ >>496
認めない認めないって、大槻教授かww
お前が認めなくても、正解があるのだから、お前が認めまいがどうだっていいけどww >>497
この文が車両の動きじゃないように見える盲目なようなのでもう一度書くぞ
追いついた車両よりも遅い速度で引き続き進行する
かつ
追いついた車両が追い越しするまでの間に加速する
をして初めて違反になる
つまりは、追いつかれて追い越されるまでの間に加速したが、遅い速度での巡航に戻る
これによって違反となる >>502
お前が>>478で
>遅く走る意思がないことには
と書いてるのが原因だろうがwww
運転手の意思は関係ないという事を認めるのか? >>502
コピペせずに、アンカーしろや。行数無駄。 >>498
君1+1できたの?
2×3はどう?がんばって >>502
あと、
その2行目以降はまだ読んでないからwww >>499
論点がおかしいからその論点の話題はしないよ
以降も元の論点の真偽につながることが証明できてない話題は同様の指摘をした上で無視するのでそのつもりで >>462
片側に複数車線がある場合、一番右側が「追い越し車線」それ以外が「走行車線」。
「走行車線」同士で左側から抜こうが、抜かれそうだから加速しようが「追い越し」ではないので違反ではない。もちろん一番左側ではない車線を走り続けても違反ではない。
一番右側の「追い越し車線」は追い越しだから抜かれる車は加速してはいけない。「走行車線」同士で抜いているところを「追い越し車線」で追い越しをしても問題ではない。「走行車線」同士で抜くのは追い越しではないからね。 >>506
お前一度に複数の論点の分岐を提起するのに人のは見ないのな
論点に沿った返答ではなくて、関連するってだけで話とは無関係の自分の言いたいことや知識をひけらかしたりしたいだけの臭いオタクじゃん
チー牛が早口で喋ってるだけに見えるのはそのせいか >>502
というかさ
全然会話になってないんだよな
お前が話をそらしまくってるから
>>478で>遅く走る意思がないことには
と書いてるから、
それは違うと否定してやると
今度は
>>490で違反の要件の話にすり替え
論点はそこじゃないだろと指摘してやると
>>502で車両の動きじゃないように見えるのか
とか逃げる
会話にならないのはお前の責任だぞwww >>505
さすが小学生の返しwww
>>507
違うって事は、論破できなきゃおかしいんだよ。
相手が間違ってるって思うなら、論破など容易い。
それすらから逃げる。ただの強がりな言い訳でしかない。
つまりは敗北宣言したと同意www >>508
>「走行車線」同士で左側から抜こうが、抜かれそうだから加速しようが「追い越し」ではないので違反ではない。
追い越しは、追い越し車線だけで行うものではない
なので、「追い越し」に該当する行為なら
左から追い越せば違反だし、追い越しを始めた後に抜かれそうだから加速したら違反
それから「追い越し車線」というものは、道交法に無い
「追い抜き」と同じで便宜上そう呼んでるだけ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています